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5分で読める配偶者ビザ更新で失敗しない5つのポイント

 

配偶者ビザは更新制となっています。

5分で読める配偶者ビザ更新で失敗しない5つのポイント配偶者ビザの更新
在留資格に有効期限があることを説明したイラスト。

 

在留資格「日本人の配偶者等」は一度とれば永久に有効なものではなく、一定期限事に更新する必要がある更新制の資格です。
ビザの在留期間は、1年・3年・5年と3種類の年数が用意されております。

 

別コンテンツで配偶者ビザの在留期間の基準をご紹介しています。
ご興味のある方はこちらの記事もご覧ください。

 

 

関連記事:配偶者ビザで3年以上の在留期間を得る方法

 

 

一般的には新規で取得した場合は1年の在留期間が付与される事になります。
期限が切れてしまうと、日本に滞在できなくなります。
在留期限が切れた後も出国(帰国)しないで、日本に滞在し続けると不法残留となり退去強制の対象になってしまいます。

 

期限が切れる前に在留資格を更新することが大切です。
ビザの更新は期限が切れる3か月前から入国管理局で受理されます。

 

余裕をもって在留期間更新申請を行いましょう。
ギリギリになって書類を作り出すと、最悪間に合わなくなる危険がございます。
期限が切れた後に更新をしようとすると、非常に面倒で時間もお金も普通のものよりも10倍くらい掛かる可能性があります。

 

 

 

関連記事:在留期限が切れた後にビザの更新は超大変です。

 

 

 

別コンテンツで更新許可申請の書類の書き方や必要書類をご紹介しています。
良かったらこちらの記事もご利用ください。

 

 

更新で必要な書類の書き方はこちら。

 

 

 

関連記事:配偶者ビザを延長する場合に提出する書類の一覧はこちらから。

 

 

 

配偶者ビザ延長は単純な更新と新規並みの手続きの2パターンあります。

5分で読める配偶者ビザ更新で失敗しない5つのポイント結婚ビザ
配偶者ビザの更新の種類を説明したイラスト。

 

日本人の配偶者等の更新は、大きく分けて二種類の手続きが存在します。

 

単純な更新

一つ目は前回と状況が全く変わらないケースです。
この場合は入国管理局の審査に合格した状態が継続しているので、比較的に審査も簡単で更新されやすいパターンです。

 

新規申請と同レベルの厳しい審査がある更新申請

もう一つの方は、在留期間内に離婚して再婚したケースや一家の大黒柱(生活費を稼いでいる人)の勤務先が変更していたりするケースです。
この場合は前回の状況とは異なりますので、新しい状況に合わせた審査となります。

 

配偶者ビザの要件

・国際結婚の真実性
・安定性
・継続性

 

例えば外国人配偶者が離婚して、別の日本人と結婚していた場合は同じ国際結婚の夫婦でも前回のビザの根底から変わっています。
この場合、入国管理局は配偶者ビザの3要件をもう一度、最初からチェックすることになります。
なので新規申請と同等レベルの審査が行われ、提出する書類も新規と同等のものを要求されます。

 

特に短期間で離婚している場合などは、シビアな審査を覚悟する必要があります。
このあたりの内容は、配偶者ビザで不許可になりやすい事例で取り上げております。

 

ご興味のある方はこちらの記事も、お読みください。

 

過去に離婚歴があると不許可リスクが高くなります。

 

前婚が破綻した経緯を説明する必要があります。

5分で読める配偶者ビザ更新で失敗しない5つのポイント在留資格更新許可申請
前回の期間中に日本人と離婚して、別の日本人と結婚した場合は、離婚の理由が要ると紹介する女性行政書士のイラスト。

 

前回の配偶者ビザの期間中に、離婚と再婚をした場合、更新申請するときは、必ず離婚した経緯と理由の説明が必要になります。

 

理由を説明する場所は、質問書の結婚の経緯を説明する欄か別紙で詳細に記します。

 

前婚が破綻した理由を説明しないと、出入国在留管理局から理由を説明する様にと追加書類の提出要求の手紙が届きます。

 

この様な指示が来ると、追加書類が無効に届くまで審査がストップします。
書類の作成に1週間、郵送に2日と考えるとビザの結果が分かるのに10日前後、遅くなります。

 

 

最初から理由書などで説明しておくと、審査がスムーズに進みますし、書類を作る側も余計な仕事をしなくて済みます。
配偶者ビザ申請は、審査官が疑問に思う内容を予めからフォローした書類を準備することが重要です。


 

 

結婚ビザの4コマ漫画。

5分で読める配偶者ビザ更新で失敗しない5つのポイント結婚ビザ更新の4コマ漫画。
前回と状況が変わっていた場合は、早い目の準備が大事であることを説明した4コマ漫画イラスト。

 

在留資格更新許可申請が苦戦するケース

5分で読める配偶者ビザ更新で失敗しない5つのポイント配偶者ビザの更新が難しい事
配偶者ビザでの更新が苦戦する事例を紹介する行政書士の画像。

 

ここからは配偶者ビザの更新で面倒で大変な状況をご紹介します。

 

一家の大黒柱(扶養者)が失業して無職になった。

まずは国際結婚の一家で生活費を稼いでいる人が、失業してしまった場合です。
前回に結婚ビザ取得・更新したときは、仕事に就いており生活に問題がなかったけども、期間中に事情があって仕事がなくなってしまうことがあります。

 

無職になってしまうと、結婚生活の安定性が揺らいでいる状態です。
一家の収入が途絶えたことだけをもって、配偶者ビザが即座に不許可になることは無いですけども・・・

 

婚姻生活を営むための経済的基盤の有無は、生活の安定性と継続性を基礎づける一要素(一部分)と位置づけられております。
経済状況が不十分な状況でも、ほかの条件(長期間の同居を伴う共同生活)などがキチンとしていれば、許可されるケースが多いです。
ただ100%期限が延長されるかと言うと微妙ですね。

 

更新手続きでフォローは重要。

家族の財産的基礎が一要素でほかの要件が強固である場合は、許可される可能性があると言えども。
入国管理局に何の説明もしないというのは非常に不味いです。
不十分な経済的基盤を重く見られて、在留期間が短く(1年)になったり、最悪は不許可もあり得るからです。

 

ビザの期間延長で説明するべきこと。

一家の稼ぎ手が無職でも、生活ができることを説明する必要があります。
例えば・・・

 

・もう一方のパートナーの収入で生活ができる。
・預貯金があり、再就職するまでの間の生活費の心配はない。
・家が持ち家で家賃が掛からないから、生活費が多くかからない。
・失業手当がある。
・就職活動を積極的に行っている。

 

自分たちだけでは、生活が厳しい場合は、

・両親や親族からの援助があるなど。
・親族の持ち家に住ませてもらっているなど。

 

これらの内容を裏付ける証拠書類を添えて、しっかりと説明する必要があります。

 

関連記事でも、収入が少ない場合のフォローの仕方をご紹介しています。
ご興味のある方は、そちらの記事もご一読ください。

 

画像もしくは、下記のテキストをクリック・タップしてください。

 

5分で読める配偶者ビザ更新で失敗しない5つのポイント世帯収入が少ない場合の配偶者ビザ。

 

世帯収入が少ない場合も不許可になりやすい

 

 

国民健康保険、国民年金未納で差し押さえを受けていない

現在のところ社会保険の加入は配偶者ビザの要件に入っていません。

 

なので配偶者ビザの段階では年金に加入していなくても、取得や更新自体は可能です。

 

しかし長期間未払いで差し押さえを受けた場合は話は変わります。
差し押さえは年金事務所や市町村に事実の記録が残ります。
(税金の場合も同様です。)

 

結果的に素行不良として、審査がマイナス方向に。
(高確率で不許可になります。)

 

また永住や帰化を考えている方は、年金の加入は絶対です。
この場合は口座引き落としにして、未納が出ないよう、納付期限の遅れが出ないようにする必要があります。

 

 

 

ちなみに住民税などの税金を滞納したままだと100%不許可になります。
提出資料にない所得税でも同じです。
未納がある場合は、全額支払ってから申請です。


 

 

別居している場合

入国管理局は夫婦は、同じ屋根の下で協力して生活する事を理想としています。
仕事の都合で単身赴任しているなどで別居することもあり得ます。
入管局も夫婦が別居している事実だけを切り取って、ビザの延長を認めないという理不尽な判断はしません。

 

しかしながら別居している事実を何の説明もない場合は、厳しい結果が待ち受ける可能性があります。
いきなり不許可にしないだけで、審査は同居している場合よりもシビアになることは間違いありません。

 

更新手続きでフォローするべきこと

まず配偶者ビザの申請の際に、別居している事実を伝える事です。
黙っていたら分からないと考えて、何の説明をしないと発覚したときにマズイ状況になります。
入管の審査官に言えない状況があるのではと疑いの目を持たれます。

 

・生計の同一性を説明する。(今は別居しているけども、生活費は同じ人が出している。)
分かりやすい例は単身赴任で、生活費は働いている配偶者が出しているなど。

 

・交流があることを説明する。
別居しているけども、定期的に会いに行っているなど。

 

別居に正当な理由があれば、配偶者ビザの延長が認められる可能性が非常に高いです。
入管が正当と認められない別居であれば、厳しく結果を覚悟する必要があります。

 

婚姻関係が破綻している(離婚協議中など)

結婚生活が穏やかに継続されるのがベストですけども、時には価値観の違いなどで婚姻を継続できない場合もあります。

 

離婚協議中だと、配偶者ビザの要件を満たしていないので即座に不許可にはなりません。
ご安心ください。

 

婚姻関係が破綻しかけて、同居も相互扶助の関係も事実上行われない場合でも、
完全に終了していない場合(離婚協議や離婚訴訟が継続中)で、夫婦関係がまだ修復される可能性がゼロでない場合、
在留資格の要件は生きています。

 

裁判の判決や協議がまとまるまでは、在留資格の更新の可能性はあります。

 

夫婦関係にひびが入っている状況で更新する場合、入国管理局に説明すること

・まずは離婚訴訟・離婚協議中であることを報告します。
裁判の進捗状況などを資料を揃えて提出する必要があります。

 

・婚姻関係が修復する可能性の説明。
確定するまでは、結婚ビザの要件は消滅していない。

 

・経済基盤もシッカリしていることを説明。

 

・日本人配偶者の身元保証人が得られない場合は、別の身元保証人を立てる必要があります。
身元保証人は日本でなくてもなることができます。

 

 

身元保証書の書き方と見本はこちらに掲載しています。

 

 

 

別の在留資格を検討することも

婚姻関係が完全に破綻すると、配偶者ビザの要件は消滅します。
消滅したままで6か月を経過すると、在留資格の取り消しの対象になります。

 

離婚後も日本に滞在することを希望する場合は、別のビザが取得できるかを検討する必要があります。
未成年の実子が居て、日本での教育が必要な場合は定住者ビザ。
実子が居ない場合でも離婚定住ビザの可能性を模索するなど。

 

外国人配偶者が大学や短期大学を卒業している場合や、500万円以上の投資が可能で商売ができる場合なら、
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザや「経営・管理」の経営ビザへの変更を検討することも一手です。

 

 

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