身元保証書の書き方と見本
入管申請で必要な身元保証書の書き方を女性行政書士が説明するイラスト。
このページでは在留資格「日本人の配偶者等」で必ず要求される身元保証書の書き方を見本を用いてご紹介します。
ビザ申請の身元保証人とは
入管法で求められる身元保証は、一般的な身元保証とは全然違うことを紹介する行政書士のイラスト。
出入国在留管理局が保証人に求めることは3つだけです。
・外国人の滞在費(生活費)
・帰国する為の旅費(飛行機のチケット代など)
・法令の遵守
一般的に保証人のイメージだと、就職時や家を借りるとき借金するときの保証人です。
入国管理局が要求する保証人は、就職や借金の保証人のように重い責任を背負わせるものではありません。
金銭の保証を求められていますが道義的な責任に留まっており、最悪、保証人の仕事ができない場合でも強制させるものではありません。
国際結婚の場合は通常は配偶者(夫・妻)が保証人になります。
身元保証書に記載する保証人は、国際結婚したカップルの場合、日本人のパートナーがなるのが普通です。
まれに経済能力などが不安視される場合は、日本人配偶者の両親など親族がなるケースもあります。
身元保証人には一定の条件があります。
日本に滞在する外国人の生活費と帰国費用の保証が求められる以上は、それらの費用が払えるだけの経済力があることが条件になります。
日本人配偶者の収入が少なくて、身元保証人としての義務が果たせなさそうな場合、配偶者のご両親など別の方が保証人になるケースもあります。
この場合、身元保証人の問題は解決しますが、別の問題が発生します。
配偶者の収入が少ないことで、日本での結婚生活が大丈夫かという疑問です。
この場合の対処法は別の記事でご紹介しています。
関連記事:配偶者ビザと収入の関係
ご興味がある方は御覧になってください。
身元保証書の見本
PC表示では右側に白紙の書類、左側に記入例を記載したものを。
スマホ表示の場合、上段に未記入のものを下段に見本が表示されます。
当サイトでは訪問者様へのサービスとして、配偶者ビザの申請書類をダウンロードできるようにしております。
ご自身で申請される方、申請書の下書きなどにご活用いただければ幸いです。
年月日
身元保証書を記入した年月日を記入します。
年月日は西暦です。
見本では「2019年5月1日」と書きました。
国籍
申請者(外国人配偶者)の国籍を記入します。
見本ではアメリカ人なので、アメリカと記入しています。
氏名
配偶者ビザの申請者(外国人配偶者)の名前を記入します。
見本では「Fisher Lisa」と記入しています。
身元保証人の氏名
申請者の身元保証人の氏名を記入します。
見本ではLisaさんの夫である剛田龍之介さんという設定なので、この欄には「剛田龍之介」と記入しています。
氏名の横に「印」とありますので、身元保証人の方の印鑑を押印します。
この印鑑は実印でなくても認印でもOKです。
見本にも「剛田」という印のイメージ画像を貼り付けています。
身元保証人の住所・電話番号
保証人と申請者が同居している住居の住所を記載します。
電話番号も同様です、番号は携帯番号でもOKです。
見本では
住所が「府市○○区○○町1-2-3」
電話番号は「06-1111-1111」と記載しています。
職業・勤務先
身元保証人の勤務先の名称と職場の電話番号を記入します。
保証人の剛田さんは㈱○○通商に勤務している設定ですので、
勤務先には「㈱○○通商」、「06-3333-3333」と記載しました。
国籍・在留資格・期間
日本人の配偶者等の在留資格の身元保証人ですので、
国籍は「日本」と書いています。
日本人の場合、在留資格がありませんので、国籍だけ記入します。
被保証人との関係
被保証人とは外国人配偶者のことを指します。
国際結婚の保証人は原則的に「夫・妻」がなりますので、
この欄には「夫・妻・配偶者」と記載します。
見本では「夫」と書いています。
身元保証書の書き方はここまで。
身元保証人が配偶者以外の場合
結婚ビザの身元保証人が夫や妻以外の第三者だった場合について行政書士が説明する画像。
配偶者ビザで身元保証人になるのは、夫や妻などの配偶者が一般的です。
一般常識的に考えても、自分の妻や夫の身元すら保証できないと言うのは、かなり変な話になりますね。
配偶者ビザは”普通”から離れた状態だと、審査官の目が厳しくなります。
日本人配偶者の収入に不安がある場合は、日本人の両親が身元保証人になるケースがあります。
ご両親が他界されている場合は、兄弟姉妹、もしくは成人している子供という事も。
夫や妻以外の人が保証人になる場合は、入管局の審査が少しシビアになります。
一般的な場合に比べて下記の内容を証明しないと厳しいです。
・身元保証人が親族であること。
・その人が本当に保証人になる意思があるのか?
・滞在費と帰国の旅費が支払える経済力があるのか?
・なぜ保証人になったのか?
配偶者以外の方も保証人にした場合
この場合、入管局に身元保証書だけを提出することはありません。
身元保証人になった方の戸籍や住民票、納税証明書、課税証明書などの書類もセットで提出します。
保証人になった方の本人確認、経費を支弁できる資力があることを入管に説明するために。
場合によっては、会社の在職証明書なども添付する場合もあります。
第3者が勝手に準備できない書類を提出することで、本人の意思を間接的に証明する意味合いがあります。
私の事務所では、身元保証書は本人に手書きで書いて頂いております。
正直面倒と言われる事もありますが、配偶者ビザの審査を少しでも有利に持っていくために必須だと思っているからです。
他の外国人の身元保証人になっている場合
身元保証人で一番審査が厳しくなるのがこのケースです。
この場合は現在、保証している外国人への保証内容をチェックされます。
複数の外国人の滞在費や帰国費用を賄えるだけの経費思弁能力も問われます。
さらに身元保証書に記入された署名やサインの筆跡、印鑑についても確認されます。
筆跡が以前提出したものと同一であるか、印鑑も同じものを使っているかをチェックされます。
本当に保証人がサインしたのか?
関係ない人を保証人にしていないか?
ぶっちゃけると書類の偽装が疑われます。
普通に考えても怪しいですからね。
親族以外の第三者でしかも複数の外国人の保証人になっていると。
さらに言うと以前に保証した外国籍の方がトラブルを起こしていると、別の保証人を立てるように指導が入る可能性もあります。
入管局は日本人が普通に考えて、一般的でない特殊なケースだと疑い深くなります。
この場合だと外国人配偶者に一番近しい夫や妻が保証人になっていない場合です。
なぜ旦那さんや奥さんが保証人でないのか?
なれない理由は何か?
偽装結婚だから相手方は保証人になりたくないのか?
身元保証人の一言でビザが不許可になtった事例
保証する内容は道義的な責任なので、軽く考えがちになりますが・・・
身元保証人になった方の一言でビザが下りなかった事例があります。
配偶者ビザでは無いのですが・・・
外国人を呼び寄せる案件で、日本人の保証人になって頂き書類を書いてもらいました。
入国管理局が保証人に確認の電話をかけて、電話を取った人が
「保証人?何ですかそれは?」
と答えてしまい、不許可になったケースです。
話を聞くと
電話を取った人が、在留資格認定証明書の身元保証書を書いたことを失念してしまったそうです…
また入管の担当者が「保証人」としか言わなかったので、借金の連帯保証人と勘違いしたらしいです。
この一言で申請書に書かれた内容と齟齬があると審査官に断定されてしまいました。
その結果が不許可と言うわけです。
出入国在留管理局が一番嫌うのは、虚偽申請です。
それが意図的に行われたものでなく、単純ミスであっても問答無用で不許可にされてしまいます。
再申請(リカバリー)として、一度書類を作り直して、保証人の方に保証人のことをもう一度説明することで認定証明書は交付されました。
このように出入国在留管理局は身元保証人に確認電話をかけることがあります。
身元保証人になった方には、入管から電話があると説明しておきましょう。
入管からの電話に出ない場合や、上記のような対応を取ってしまうとご破算になってしまいますので。
簡単な書類ですが、ビザを取得するときには非常に重要な書類になっています。