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配偶者ビザ申請に必要な書類一覧

 

 

結婚ビザの必要書類一覧

配偶者ビザ申請に必要な書類一覧結婚ビザの必要書類一覧のリスト

 

結婚ビザの申請手続きは6種類あります。

 

・外国にいる配偶者を日本に呼び寄せる手続き。(在留資格認定証明書交付申請)
・外国にいる日本人の実子や特別養子を呼び寄せる手続き。
・外国人配偶者の在留資格を変更する。(在留資格変更許可申請)
・日本人の実子や特別養子の在留資格を変更する。
・配偶者ビザを延長。(在留資格更新許可申請)

 

この記事では6種類の手続きで必要な書類をご紹介していきます。

 

全部の手続きに共通する項目

 

・外国の役所から交付された書類には、日本語の翻訳文が必要です。
(翻訳者は誰でもOKです、あと署名が必要です。)
・原則的に提出した書類は返却されません。
・再度の入手が不可能な書類の原本の場合、コピーをつけて申請時に返却希望を申し出ることで返却してもらえます。
審査の状況によっては、追加の資料を要求されることがあります。

 

 

入管局からの追加書類の指示を無視すると・・・
何度も確認の電話が掛かってきます。
(本当に何回もしつこく電話が来ます)
それでも放置すると不許可になります。


 

出入国在留管理局で必ず要求される必須書類

配偶者ビザ申請に必要な書類一覧配偶者ビザの必要書類
入管局での必須書類について紹介する行政書士のイラスト。

 

入管局の必須書類は、当サイトでダウンロードが可能です。
ご入用の方は、下記のリンクからダウンロードしてください。

 

 

関連記事:配偶者ビザの必須書類、無料ダウンロード。

 

 

また書類の書き方を知りたい方は、こちらの記事をどうぞ。

 

 

 

関連記事:配偶者ビザの必要書類の記入方法。

 

 

 

在留資格認定証明書

海外にいる外国人パートナーを日本に呼び寄せる手続きで必要な書類。

 

・在留資格認定証明書交付申請書
・写真1枚
・日本人配偶者の戸籍謄本
・外国人パートナーの国から発行された婚姻証明書
・配偶者(日本人)の住民税の納税・課税証明書
・身元保証書
・日本人の住民票(世帯全員)
・質問書
・スナップ写真
・返信用封筒

 

在留資格変更許可申請

就労ビザや留学ビザから、配偶者ビザに変更する場合に必要な書類。

 

・在留資格変更許可申請書
・写真1枚
・日本人配偶者の戸籍謄本
・外国人パートナーの国から発行された婚姻証明書
・配偶者(日本人)の住民税の納税・課税証明書
・身元保証書
・日本人の住民票(世帯全員)
・質問書
・スナップ写真
・ハガキ
・パスポート(入管局の窓口で提示)
・在留カード(入管局の窓口で提示)

 

配偶者ビザの延長手続きでの必要書類

結婚ビザの期間を延ばすために必要な書類です。

 

・在留期間更新許可申請書
・写真1枚
・配偶者(日本人)の戸籍謄本1通
・配偶者(日本人)の住民税の納税・課税証明書
・配偶者(日本人)の住民票(世帯全員)
・身元保証書
・ハガキ
・パスポート(入管局の窓口で提示)
・在留カード(入管局の窓口で提示)

 

 

ビザの有効期間中に、日本人と離婚して別の日本人と再婚した場合は、延長の書類ではなく変更手続きの書類を用意します。
質問書や外国の役所が発行した結婚証明書などが必要です。


 

納税証明書が取れない場合

海外での生活が長く、日本に住所がないや無職や主婦などで所得がない場合は納税証明書が発行されない事があります。
この場合の対処法を別コンテンツでご紹介していおります。
ご興味のある方は、ご覧ください。

 

 

関連記事:配偶者ビザで納税証明書がない場合の対処法。

 

 

配偶者ビザの必要書類一覧

ここからは書類の性質ごとに提出する書類をご紹介します。

 

・入管局の定型書類
・外国人パートナーが用意する書類
・日本人の配偶者が準備する書類
・在留資格の審査を有利に進めるために適宜用意する書類

 

 

入国管理局のフォーマット書類など

・在留資格認定証明書交付申請書(外国にいる配偶者を呼び寄せる場合)
・在留期間更新更新許可申請書(ビザの更新)
・在留資格変更許可申請書(ビザの変更)
・質問書
・身元保証書(日本人配偶者が身元保証人になるのが原則)
・392円切手を貼付した返信用封筒(宛名を記載する)
・返信用はがき(ビザの更新・変更の場合)

 

外国人配偶者が用意する書類

・証明写真(縦4センチ×横3センチ、直近3か月以内に撮影)
・外国人の本国の役所で発行された結婚証明書
・パスポートのコピー
・在留カード(すでに日本に在住している場合)

 

日本人配偶者が用意する書類

・戸籍謄本(婚姻の事実が記載されている)
・戸籍謄本+婚姻届け受理証明書(戸籍に婚姻の事実の記載なしの場合)
・住民票(世帯全員分)
・住民税の課税証明書(直近1年分、税金の未納がないこと)
・住民税の納税証明書(直近1年分、1年間の総所得が書かれている)
・スナップ写真3枚以上(夫婦で写っていて、鮮明なもの)

 

その他状況に応じて提出する書類

入国管理局から要求されていない書類だけど、補足的に出したほうが良い書類をご紹介します。

 

結婚後の経済基盤に関するもの

・在職証明書
・給与明細書のコピー
・通帳のコピー
・預金残高証明書
・源泉徴収票(直近年度分)
・所得税の納税証明書(その1、その2)
・源泉徴収簿、源泉納付書のコピー
・勤務先の会社案内
・会社のHPをプリントアウトしたもの
・会社の決算書類、法人税納付証明書(扶養者が会社経営の場合)

 

外国人配偶者の状況によって提出したほうが良い書類

・外国人配偶者の履歴書
・卒業証明書または在学証明書
・日本語試験合格書のコピー(N1やN2 )
・外国人配偶者の母国から発行された無犯罪証明書(日本で前科がある場合)

 

結婚後の住居に関係するもの

・自宅の登記事項証明書(結婚後に住む家が持ち家の場合)
・自宅の賃貸借契約書のコピー
・自宅の写真、地図(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
・自宅の間取り図

 

配偶者ビザ申請に必要な書類一覧配偶者ビザの必要書類
配偶者ビザで偽装結婚でないことを証明するために必要な情報を紹介する女性行政書士の画像。

 

交際の経緯を裏付ける書類

・夫婦間のメール、ライン、スカイプ、国際電話の通信・通話記録
・日本人のパスポートのコピー

 

その他

・交際経緯説明書
・前婚についての経緯説明書(前婚も国際結婚の場合)
・生計状況説明書
・事業概要説明書
・両親の嘆願書
・友人の嘆願書
・在日親族の上申書
・勤務先の上司の上申書

 

日本人の実子、特別養子の配偶者ビザ手続きに関係する書類一覧

入国管理局のフォーマット書類など

・証明写真(縦4センチ×横3センチ、直近3か月以内に撮影・16歳以下は不要)
・在留資格認定証明書交付申請書(外国にいる配偶者・実子・特別養子を呼び寄せる場合)
・在留期間更新更新許可申請書(ビザの更新)
・在留資格変更許可申請書(ビザの変更)
・質問書
・身元保証書(日本人配偶者が身元保証人になるのが原則)
・392円切手を貼付した返信用封筒(宛名を記載する)
・返信用はがき(ビザの更新・変更の場合)

 

日本で生まれた場合

・出生届受理証明書
・認知届受理証明書(日本の役所で提出した場合)

 

海外で生まれた場合

・出生国の機関(役所)から発行された
・出生証明書
・申請人の認知に係る証明書(存在する場合)

 

日本人の特別養子

・特別養子縁組届出受理証明書
・日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本および確定証明書

 

日本人扶養者(親)が用意する書類

・戸籍謄本
・住民票(世帯全員分)
・住民税の課税証明書(直近1年分、税金の未納がないこと)
・住民税の納税証明書(直近1年分、1年間の総所得が書かれている)

 

その他状況に応じて提出する書類

経済基盤に関するもの

・在職証明書
・給与明細書のコピー
・通帳のコピー
・預金残高証明書
・源泉徴収票(直近年度分)
・所得税の納税証明書(その1、その2)
・源泉徴収簿、源泉納付書のコピー
・勤務先の会社案内
・会社のHPをプリントアウトしたもの
・会社の決算書類、法人税納付証明書(扶養者が会社経営の場合)

 

子供の状況によって提出したほうが良い書類

・卒業証明書または在学証明書
・日本語試験合格書のコピー

 

住居に関係するもの

・自宅の登記事項証明書(結婚後に住む家が持ち家の場合)
・自宅の賃貸借契約書のコピー
・自宅の写真、地図(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
・自宅の間取り図

 

その他

・生計状況説明書
・事業概要説明書
・扶養者の両親の嘆願書
・在日親族の上申書
・勤務先の上司の上申書

 

その他の書類が多くなる理由

在留資格「日本人の配偶者」で必要な書類をリストアップいたしました。
必要書類だけ見ると、そんなに多くないという印象を抱かれる方も多いと思います。
それ以上に「状況に応じて提出する書類」の項目の方が多いです。

 

国際結婚は一組一組の事情が異なります。
例えば日本人のパスポートのコピーは、外国人パートナーの母国へ行った回数を裏付けするために提出する事があります。
国際結婚の始まりが恋人紹介所や結婚仲介会社だったり、出会い系サイトの場合に提出する事があります。
日本人側がきちんと相手の国へ出かけて、先方のご両親や友人に挨拶をしていますよ、という間接的な証明になるからです。

 

すべての国際結婚でその他の状況に合わせて提出する書類を全部集めて入国管理局に提出する事はありません。

 

提出書類は多ければ良いものでもありません。

大は小を兼ねるという諺を入管申請風に直すと「多は少を兼ねる」と言えるかも知れないです。
確かに提出書類は少ないよりも多いに越したことはございません。

 

入管申請において、提出する書類は慎重に検討する必要があります。

 

手元に使えそうな書類があるので、全部出してしまえと言わんばかりに提出してしまうと・・・
審査の時間が長引いたり(裏付け資料を検討する時間が増える)、あらぬ誤解を招いてしまい審査が不利に働く可能性も考慮に入れる必要があります。

 

配偶者ビザを頂くために、どの書類が有利に働くか、不利になるのかを検討して申請書を作成することが大事です。

 

 

 

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