配偶者との離婚後14日以内に配偶者に関する届出を入管に提出義務があります。
対象者は配偶者と離婚または死別した方で下記の在留資格を持つ
・家族滞在(配偶者)
・日本人の配偶者等(配偶者)
・永住者の配偶者等(配偶者)
届け出期間:配偶者と離婚・死別した日から14日以内です。
提出先:入国管理局
必要書類:届出書、在留カード(郵送の場合はカードのコピー)
提出方法:入国管理局へ持参、書類を郵送する、インターネットで送信(事前登録が必要)の3種類があります。
届出を行わなかった場合など
・提出が提出期限を遅れ他場合は、20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
・配偶者に関する届出を提出しなかった場合は20万円の罰金が処せられる可能性があります。
・虚偽(ウソ)の届出を行った場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が処せられる可能性があります。
懲役刑に処せられた場合は、退去強制事由に該当します。
最悪、日本に滞在することができなくなり、出国後も5年間は来日ができなくなります。
そこまで重い処分を受けなかった場合でも、次回のビザの更新や変更などで、不利な状況で審査を受ける羽目になりますので必ず提出しましょう。
配偶者に関する届出の見本と書き方
届出人の氏名
届出人(配偶者ビザを持っている外国人で今回離婚した人)の名前を記入します。
名前は在留カードに書かれた通りに記入します。
漢字圏の方の場合は、在留カードに漢字の記載がある方は漢字名も含めます。
見本では「姜 ○○ Kang ○○」と書いています。
性別
該当する性別に〇を入れます。
見本では「男Male」の箇所に丸をいれました。
生年月日
届出人の生年月日を西暦で記入します。
見本では1989年2月1日と記載しました。
国籍・地域
届出人の所属する国籍を記入します。
例:アメリカ、中国、韓国など。
見本では「韓国」としています。
居住地
届出人が持っている在留カードに書かれた住所を記入します。
この時に郵便番号の記入も忘れないでくださいね。
見本では「530-0000」 「府市○○区○○町1-1-1」と記載しました。
離婚して住所が変わった人は、もう一つ手続きが必要です。
住所地登録を変更していない場合は、市役所で住所地の変更の手続きも必要になります。
在留カード番号
届出人が所持している在留カード番号を記入します。
見本では「AB○○○○○○○○CD」と書いています。
届出の事由
離婚か死別か該当する方に印をつけます。
見本では「□ 配偶者との離婚」に印をつけました。
A 配偶者との離婚
離婚の方に印を入れた方は、離婚年月日を記入します。
見本では「2019年7月1日」と記載しています。
B 配偶者との死別
死別の方に印を入れた方は、こちらに死別年月日を記入します。
今回の見本は離婚なので、空欄にしています。
届出代理人
届出人に代わって代理人が配偶者に関する届出を提出した場合に記入します。
代理人の氏名、本人との関係、住所、届出年月日を記載します。
見本では
氏名:入管 菜茄実
本人との関係:元配偶者
住所:府市○○区○○町2-2-2
届出年月日:2019年7月3日
届出人の署名
届出人の自筆で署名と日付を入れます。
見本では「姜 ○○」と日付を記入しました。
届出人または代理人の連絡先
電話番号と携帯電話番号を記入します。
携帯番号しかない場合は、携帯だけでもOKです。
連絡先に内容確認のために入国管理局から電話が入る場合があります。