外国人配偶者の老親を日本に呼びたい【老親扶養ビザ】始めてのお客さま専用電話番号

外国人配偶者の老親を日本に呼びたい【老親扶養ビザ】

 

 

外国にいる親を日本に呼ぶ方法は3パターンあります。

外国人配偶者の老親を日本に呼びたい【老親扶養ビザ】配偶者ビザで親を呼んでで暮らしたい。

 

このコンテンツでは母国に残してきた親を呼び寄せる場合について。

 

国際結婚して日本での暮らしが長くなってくると、母国に残してきた親のことが心配になってきます。
母国にいる親を日本に呼んで、一緒に暮らしたいと思うようになります。
特に親族の結びつきが強固なお国柄の人であれば尚更ですね。

 

 

自分の親を日本に呼び寄せたいと相談が来るのは、大体は中国や台湾などの国の方が多いです。逆に欧米系は連れ親の相談が来たことがありません。
この辺も文化の違いがあるのかなと思います。


 

入管法で親を呼ぶことができる在留資格は1つしかありません。
これは配偶者ビザではなく、一定の条件を満たした高度人材ビザを持つ外国人本人か配偶者です。

 

上の画像にも書いてあるように、高度人材ビザを持った人の7歳未満の子供を養育するか、妊娠した夫婦の介助などを行うことで認められるものです。
ちなみに世帯年収が800万円以上など、要件のハードルが高くなっています。

 

人道上の理由がある場合は親を呼び寄せが出来る可能性がある。

外国人配偶者の老親を日本に呼びたい【老親扶養ビザ】配偶者ビザで親を呼んでで暮らしたい。
高度人材ビザ以外の在留資格の人は、母国に残してきた親を呼ぶことが出来ないかと言われると・・・
ハードルは高いですけども方法はあります。

 

外国人配偶者の母国で一人で生活している高齢の親を扶養する目的で認められるビザです。
これは法務大臣が、人道的な見地から特別に認めた場合のみ認められるものです。
この時に老親に与えられる在留資格は特定活動です。

 

原則的に入管局の審査は厳しいものになります。
老親扶養ビザを取得したい場合は、ふつうの在留資格を取得する場合よりも詳細な資料を提出することに。

 

連れ親ビザの要件

老親を日本に呼び寄せるための条件は複数あります。

 

・外国人配偶者の実の親である。
・親の年齢が65歳以上。
・親に配偶者(適当な扶養者)がいない、仮に居たとしても別居状態で同居の見込みがない。
・日本にいる子供以外に親を扶養する人がいない。
・日本にいる夫婦の世帯収入が一定以上ある。
・日本にいる夫婦が納税義務を確実に履行している。

 

この枠線内に書かれた要件を全部満たして、許可がされる可能性が出てきます。

 

老親に関する条件

外国人配偶者の老親を日本に呼びたい【老親扶養ビザ】老親扶養ビザ
連れ親ビザは老親と受け入れる家族の双方に条件が付けられております。
親に関する条件としては、

 

・実の親であること。
・年齢が65歳以上。
・母国にいる親が一人で生活することが難しい。(病気持ちなど)
・母国など外国に老親の扶養者が存在しないこと。

 

実の親であること

これは肉親であることですね。
血縁関係や法的な繋がりがない育ての親などは対象外になります。
当たり前と言えば当たり前ですね。

 

親の年齢が65歳以上

連れ親ビザの条件は親が高齢であることです。
目安は65歳以上ですが、事実上は70歳前後の年齢になります。
64歳以下の場合はビザが下りません。
私が知っている実際の老親扶養ビザでも75歳の方と68歳の方が入管局から許可が出ていました。

 

 

実質的には70歳より下だと、かなり厳しいかなと思います。


 

一人暮らしが困難な状況

いくら老齢でも健康で元気な人だと許可は出ないです。
理由は元気ならば一人暮らしでも問題ないと入管局は判断するからです。

 

連れ親ビザが通るケースとしては、親が重い病気であることが殆どです。
日常生活の支援が必要なレベルの健康状態です。
そして入管局への医師の診断書の提出も必要になってきます。

 

 

連れ親ビザは親が一人で生活できないことを証明することが必要です。


 

特にハードルが高いのが外国に扶養者がいないことを証明すること

老親扶養ビザで一番難しいのは、自分以外に面倒を見る人が居ないことを証明することです。
裏付け資料の提出が必須です。

 

外国の役所から様々な資料を取り寄せて、誰もいないことを立証する必要があります。
これが本当に大変なのです。

 

この誰も居ないというのが曲者です。

例えば日本人どうだと、息子夫婦がで暮らし老親が九州で暮らしている。
息子夫婦は仕事があり、親の面倒を見ることができない。
これを世話をする人がいないと言えば言えますが。
老親扶養ビザに関しては、これでは不許可になってしまいます。

 

また母国内に老親の面倒を見る人がいない場合でも・・・
日本以外の国に兄弟などがいる場合も難しいです。
入管局的には、まずは別の国にいるご兄弟に面倒を見てもらってくださいと考えます。

 

本当に日本にいる子供しか扶養する人が居ない状況を証明することが必要です。

 

日本にいる家族の条件

外国人配偶者の老親を日本に呼びたい【老親扶養ビザ】連れ親ビザ
連れ親ビザで日本での受け入れ条件を女性行政書士が紹介するイラスト。

 

次は老親を受け入れる日本側の要件をご説明いたします。

 

大きく収入要件と住居要件があります。
原則的には日本にいる家族が、自力で老親を扶養できるだけの経済力などを満たしているかが問われます。

 

収入の目安

ビザを取得するために、一定以上の年収があることを証明する必要があります。
理由は重たい病気の老親の面倒を自分たちで見ることが出来ることが条件だからです。
医療費や介護の費用なども必要になってきます。

 

故にふつうの配偶者ビザで求められる要件よりも高い年収が求められるのです。
扶養家族が増えて非課税世帯になるレベルの所得しかないと不許可になります。

 

管理人が見聞きした許可が出たケースだと、世帯年収が800万円以上ありました。
または収入は普通(それでも400万円以上)だけど貯金額が数千万円あった人です。
永住ビザで要求される年収要件よりも厳しいです。

 

住居の要件

次に日本側の家です。
老親扶養ビザは家族との同居が必須です。
老親が生活する部屋が確保できていないとダメです。

 

増えた家族分のスペースを十分に確保できていることを証明する必要があります。
証明方法としては、家の間取りと老親が居住するスペースの写真を使います。

 

上の要件を全部満たさない場合

原則的には要件を全部満たして、ビザの可能性が出てきます。
場合によっては、一部の要件が満たせてなくても許可が出る可能性があります。

 

・親が母国では治療が難しい病気で、日本で治療を要する場合。
・日常生活に支障をきたして、介護が必要な状況。

 

独力では生活が出来ないなどの場合で、日本にいる子供と一緒に生活しないと・・・
特に人道上の配慮が求められるケースです。

 

実際の手続きは短期滞在からの変更申請に

連れ親ビザは入管法に存在しない特殊な在留資格です。

 

ですので一般的な外国人を呼び寄せる在留資格認定証明書の手続きを使うことが出来ません。
親が短期滞在で日本に訪問して、滞在中に「特定活動」へビザを変更手続きを行います。

 

外国人配偶者の母国にもよりますが、多く場合は短期滞在で最大2か月前後、日本に滞在できます。
ビザの変更には時間がかかりますので、親を呼び寄せる前に必要な書類を揃えておく必要があります。

 

親御さんが来日と同時に、入管局に在集資格の変更手続きが出来る状況にしておきましょう。
それでもスケジュール的にはギリギリです。

 

 

 

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