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在留資格認定証明書を紛失した場合の対処法

 

在留資格認定証明書を無くした!

在留資格認定証明書を紛失した場合の対処法在留資格認定証明書を紛失
在留資格認定証明書を無くした場合の対処法を説明する女性行政書士のイラスト。

 

外国人配偶を日本に呼び寄せるために、在留資格認定証明書交付申請を行い書類が交付されました。

 

これでやっと彼女・彼と日本で一緒に暮らせる!
とそう思いながら在留資格認定証明書をEMS(国際スピード郵便)で送る手配をしていたら・・・

 

書類がない!

 

入管局から送られてきた書類が何処にもないトラブルが発生。

 

在留資格認定証明書は厚紙1枚だけなので無くしやすいです。
時折紛失のトラブルが発生します。

 

在留資格認定証明書が無くなった場合の対処法

まず認定証明書は紛失したり、滅失(燃えたり、シュレッダー)などした場合は再発行できません。

 

再申請を行う必要があります。

 

この場合、再審査になりますので、以前の手続きで使用した証明書類を再利用できます。
しかし何も言わなければ、入管局は再利用してくれないです。

 

入管局から「願出書」と呼ばれれる書類を貰って、必要事項を記入して提出する必要があります。
願出書を使用することで、手間と時間と費用が大きく節約できます。

 

願出書を提出しないで再申請した場合は、一から全ての書類を集めなおす羽目になりますのでご注意ください。

 

 

関連記事:在留資格認定証証明書交付申請書の書き方。

 

 

再申請の際の注意点

書類は前回と同じ内容のものを書いてください。
一度合格した手続きだから、今回は簡単に作ってしまうと。

 

前に書いた内容と食い違いがあった場合が大変です。
確実に審査は長引きますし、最悪は不許可になってしまう可能性もゼロではありません。

 

紛失すると時間が掛かります。

以前の立証書類を流用してもらえるとは言え、再発行ではないので審査に時間が掛かります。
スムーズにいけば10日くらいで出たケースもありますが、遅いと1か月以上は軽く待たされる事も。

 

少なくとも外国人配偶者を日本に呼び寄せるスケジュールは大幅に遅れることは必至です。

 

審査に1か月+EMSで配偶者の国に届くまでの日数+現地大使館での査証審査が余分に掛かります。

 

在留資格認定証明書の送付はEMSをお勧めします。

在留資格認定証明書は、外国に郵送する必要があります。
メールやFAXで送信しても使えないです。

 

海外に郵送する場合は郵便局のEMS(国際スピード郵便)一択です。
到着するまでのスピードが全然違います。

 

EMSを使うと凡そ3日から10日前後で到着するとあります。
SAL便を使うと2週間から3週間かかります。
船便を使うと3か月から4か月必要です。

 

参照:日本郵便のウェブサイト
近畿地方からEMSを送信した場合の日数。

 

https://www.post.japanpost.jp/int/deli_days/ems/kinki.html

 

 

郵送料を節約して船便で送ると、最悪の認定証明書の有効期限が切れてしまうリスクがあります。
証明書の期限は3か月なので、何らかの事情で遅くなると折角入手した書類が使い物にならなくなります。
国際郵便は簡単に遅くなります。

 

認定証明書の再発行は毀損や汚損の場合のみ

ちなみに在留資格認定証明書の再発行の制度はあります。
再発行の対象は毀損(破れた)汚損(汚れた)場合だけです。
紛失した場合は再発行ができません。

 

リスク管理のための全コピー

紛失や郵便事故などのトラブルで在留資格認定証明書がなくなった場合に備えて、入管に提出した書類や交付された証明書は全てコピーしておきましょう。
入管局に相談に行く際にも、コピーがあるのと無いのとでは全然違います。

 

書類の紛失以外にも、ビザの更新や変更の際にもコピーした書類が無いと前回の申請内容と齟齬が出てしまう可能性があります。
ビザの手続きで一番怖いのは、前回の内容と今回の書類の中身が食い違うことです。

 

内容に齟齬があると、入管局は偽装を強く疑います。
本当のことを書いていないから、前回の申請と内容が食い違っているのだと。

 

当然ながら審査は長引きますし、更新の場合でも許可されても在留期間が短くなったりする可能性も。
一番怖いのは不許可になることですね。

 

入管申請はチョットした書類のミスで簡単に不許可を出してきます。
丸の位置を間違えただけでも一発で不許可になった事例もあります。
書類を書くときは十分に注意してくださいね。

 

 

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