国際結婚した時の戸籍謄本と住民票について【配偶者ビザ】
国際結婚した場合の戸籍と住民票について紹介する女性行政書士のイラスト。
この記事では国際結婚した夫婦の戸籍と住民票についてご紹介します。
日常生活では意識することがない戸籍です。
普通の人が戸籍を意識するのは結婚するときだと思います。
未婚の方はご両親の戸籍に入っているのが一般的です。
結婚すると、両親の戸籍から離れて(除籍と言います。)新しい戸籍が編纂されます。
新しい戸籍には、新婚夫婦が入ることになります。
日本人同士だと非常にシンプルです。
国際結婚した場合の戸籍はどの様になるのか?
外国籍の方には日本の戸籍は存在しません。
彼・彼女たちの戸籍謄本を区役所で請求しても取ることが出来ません。
国際結婚した場合、日本人の戸籍に外国人配偶者は入りません。
日本の戸籍に入るのは日本国籍の方だけですので。
しかし戸籍に結婚した形跡を残すことが出来なければ・・・
国際結婚の証拠が存在しないことになります。
そうなると在留資格「日本人の配偶者等」の結婚ビザも取ることが出来なくなります。
外国人配偶者は戸籍の身分事項欄に記載されます。
編纂される戸籍謄本の見本をご紹介します。
国際結婚した夫婦の戸籍の見本画像。
国際結婚した場合は、日本人の戸籍の身分事項欄と呼ばれる箇所に結婚したことが記載されます。
身分事項欄に外国人配偶者の情報が記入されます。
内容は以下の通りです。
・結婚した年月日
・配偶者の氏名
・国籍
・生年月日
・結婚の方式(日本式or外国方式)
・証書提出日
・送付を受けた日
・受理者(市区町村長、大使、領事)
身分事項欄に外国人パートナーの情報があることが、日本で法律婚が成立していることの証拠になります。
夫婦で同じ戸籍に入りたいと考えて、帰化を検討する方もいらっしゃいます。
配偶者ビザとは直接的な関係はありませんが、同じ戸籍に入るには帰化する必要があります。
日本人と結婚した外国人妻・夫が日本国籍を取得する方法を、別コンテンツにてご紹介しております。
ご興味がある方は、こちらの記事もご覧ください。
国際結婚した後の住民票
3か月以上の中長期滞在する外国人は住民票を持っています。
平成24年7月の法改正で、外国人登録から住民票へと変わりました。
増加し続ける外国籍の方に対する行政サービス提供の基礎データを作成する為です。
国際結婚した場合の住民票は、日本人と同じように記載されます。
世帯の筆頭者の下段に外国籍の夫・妻の名前が入ります。
さらにその下に子供の名前が入ります。
見本を掲載します。
国際結婚カップルの住民票の見本画像。
住民票は項目が細かくて、文字が見づらくなってしまいました。
申し訳ないです。
これを見ると、筆頭者の次に外国人配偶者のデータが書かれています。
名前の書き方など、特有のものがあることを除けば、日本人とほぼ同じですね。
住民票がある外国人も日本人と同じように、引越ししたときは区役所に転出届と転入届を提出が義務付けられました。
区役所へ届け出ることで、入管局の居住地の届け出義務も果たしたことになります。