日本人と外国人の国際結婚夫婦の子供が生まれたとき。
国際結婚夫婦が出産したときの事を説明する女性行政書士のイラスト。
国際結婚したカップルに子供が生まれた場合の手続き方法をご紹介します。
子供が生まれた場所が日本国内か海外で手続き方法が異なります。
この記事では両方の手続き方法をご紹介します。
原則論として、父親か母親が日本国籍の場合は、その子供は日本国籍を取得することになります。
後は残りの配偶者の国籍によっては、出生と同時に二重国籍となる場合があります。
(この部分は国によって取り扱いが異なります。)
二重国籍になった日本人の子供は22歳までに、日本か外国か何方かの国籍を選択する必要があります。
日本で子供が生まれた場合
日本国内で国際結婚カップルの子供が生まれたときの手続きを紹介する行政書士の画像。
手続きの流れは以下の通りです。
① 市役所などに出生届を提出。
・出生から2週間以内。
・子供の名前が戸籍に記載されれば完了。
② 日本にある大使館に出生届。
・子供を二重国籍(外国籍)の付与を希望する場合。
・手続き方法は国ごとに異なる。
・パスポートの届出も検討。
・事前に母国の大使館にて確認が必要。
出生届を提出する前に大使館・領事館に問い合わせが必要
国際結婚の子供の扱いは、外国人パートナーの母国によって異なります。
出生と同時に必ず国籍が付与される国や、生まれた場所で国籍が変わる場合など。
または一定期間内に届出を行わないと、外国人の母国の国籍が取得できない場合もあります。
この様な事がありますので、子供が生まれる前に大使館や領事館のウェブサイトなどで事前確認してくださいね。
国際結婚した場合の子供の名字
子供の名字は、日本人親と同じものになります。
日本人親が「外国人配偶者の氏への変更届出」を提出している場合は、子供の苗字は外国人親と同じ名字になります。
ご興味のある方は上記のコンテンツも御覧になってください。
海外で国際結婚カップルの子供が生まれた場合
海外で子供が生まれたときの日本人の子供に日本国籍を付与するために必要な手続きを紹介する女性行政書士のイラスト。
次は外国で日本人と外国人の子供が生まれた場合をご紹介します。
この場合、海外にある日本大使館に出生届を提出します。
出生届と子どものパスポートの手続きも必要になります。
外国で生まれた場合の出生届の見本
出展:外務省HP・戸籍・国籍関係届の届出について
必要書類や手続き方法は、大使館事に微妙に異なります。
大使館に届け出る前に、問い合わせてくださいね。
その他に外国の役所にて出生届やビザの手続きなどを行います。
海外で生まれた子供に日本国籍を付与する方法
海外で生まれた日本人の子供に日本国籍を付与する場合、気を付けるべき点が2点ほどあります。
・出生から3か月以内に届出をする。
・国籍留保欄に署名をつける。
これを見逃すと子供の日本国籍を放棄した扱いになります。
手続きを急ぐ場合は、一度日本に帰国して区役所などで手続きするほうが確実な時もあります。
出生届の国籍留保の欄に署名が必須です。
出生届を提出する場合、国籍留保の欄に署名とハンコが必要になります。
これを忘れると、日本国籍を放棄したと見做されますのでご注意ください。
国籍留保の欄は、出生届の右下の真ん中辺りにあります。
国籍留保の欄を拡大したものがこちらになります。
ここに署名とハンコを記入します。
国籍留保の欄は小さく目立たないので、出生届を記入する時は注意が必要です。
必要に応じた手続き
出生届の提出の後は、パスポートの届出なども必要になります。
あとは当分海外で生活する場合は、滞在国の在留資格(ビザ)の取得なども。
出産後の大変な時ではありますが、頑張ってください。