配偶者ビザを取得するときに入管が求める情報は2種類あります。
国際結婚して日本で暮らしていくことを考えている人にとって、入国管理局から在留資格(結婚ビザ・配偶者ビザ)は死活問題です。
申請をする際に何を聞かれるのかを知っておかないと、許可を取ることは難しいです。
入国管理局が国際結婚したカップルに聞きたいことは、大きく分けて二つあります。
一つ目がビザ目的の偽装結婚でないこと。
二つ目は結婚生活が国の負担なしで行えるかということ。
これを申請者が入管局に証明する義務があります。
この二点をキチンと入管に説明できなければ、許可が下りないということです。
大雑把な説明になるけどね。
説明は文書で説明することに。
偽装結婚でないこと、普通に結婚生活が遅れることを入国管理局に説明する方法ですが。
夫婦が揃って入管に出頭して、審査官との面接があるわけではありません。
基本的に文書で証明していきます。
また文書だけではなく、記載した内容を証明する根拠が必要になってきます。
法的に婚姻が成立しているだけではダメで、真っ当な結婚であることを証拠付きの文書で立証する必要があります。
この証拠だけど、条件によって揃えるものが変わってきます。
デート中の写真や結婚式の写真の種類であったり、在職証明書だったり。
ホームページに書かれているのは必要最低限です。
結婚ビザ取得手続きにプライバシーという文字は存在しません。
結婚ビザを取得するために入管が求める情報は詳細かつ多岐にわたります。
申請手続きをする際に記入する質問書がありますが、ここにある質問内容は想像を絶するほどに細かいです。
夫婦の馴れ初めから始まり、交際期間から結婚式の有無、お互いの親族の個人情報など根ほり葉ほり聞いてきます。
質問項目を項目を箇条書きにすると。
なんの権限があってここまでプライバシーを晒さないといけないんだ!と思われる位の質問内容です。
過去にあった偽装結婚の影響で、質問内容が増えてきました。
結婚に至った経緯について
初めて知り合った場所と年月日
初めて会った時から結婚するまでの経緯
経緯をあっさりと書きすぎると、説明不足で不許可になる可能性も
紹介者の有無(会社の場合は氏名欄に会社名)
紹介者の国籍
氏名
生年月日
住所
電話番号
外国人の場合は在留カード番号
紹介された日時・場所
紹介方法(写真・電話・対面・メール)
紹介者と申請人との関係(詳細に書く)
紹介者と配偶者との関係
紹介者との関係を「友人」とか簡単に書くと、入管は突っ込んできます。
基本的に紹介所経由での結婚ルートは、偽装結婚が疑われやすい面があります。
国際結婚と紹介者について、別コンテンツでご紹介しております。
ご興味のある方はこちらもご覧ください。
夫婦間の会話は何語でする?
結婚ビザの審査で夫婦のコミュニケーションが重要視されていることを説明する女性行政書士の画像。
お互いの母国語は
言葉が通じない場合はどうやってコミュニケーションを
通訳者の有無
通訳者の氏名・国籍・住所
夫婦の共通言語に関する注意点を別コンテンツでご紹介しております。
ご興味のある方はこちらの記事もご覧ください。
日本国内で結婚した場合の婚姻届けの2人の証人について
証人の住所・氏名・電話番号
結婚式をしていなかったり、結婚式の写真がないと審査で不利になりますよ。
婚姻の事実を親族が誰も知らないと言うのも・・・
偽装結婚だったら、結婚式も挙げないし家族に言わないのが普通でしょうから。
結婚式を行った場所・生年月日・出席者
夫婦の婚姻歴(初婚・再婚何回目)
再婚の場合は前婚の期間
過去に日本人・外国人の離婚経験がある場合は入管から不許可リスクが高まります。
偽装結婚がバレそうになって、入管からの追跡を逃れるために離婚したのではないかと。
お互いの母国への訪問回数と期間
外国人配偶者の来日回数と期間
日本人配偶者が相手の母国へ行った回数と期間
訪問回数が1回とか、極端に少ないと厳しいです。
外国人配偶者の退去強制歴の有無
退去強制された場合は理由と年月日
当時のパスポートと今のパスポートは同じ情報か
退去強制があるまでの間に夫婦で同居していた場合は期間と住所
外国人配偶者の過去に退去強制経験があると、審査のハードルは一気にあがります。
最低でも5年間(入国拒否期間)を超えるまでは無理です。
私が経験した案件では、
退去強制歴がある場合、処分を受けた経緯や本人の反省文。
さらに二度とこの様な事をしない旨の誓約書を提出しました。
申請者と配偶者の家族構成
家族の氏名・生年月日・住所・電話番号
お互いの親族で結婚を知っている人は誰
これだけではなく日本で生活する住居の間取りや職業と年収なども聞いてきます。
少しでも疑いがあると、普通に現地調査などもあります。
配偶者ビザを取得できる確率を上げるには
入管が求める情報を知り、それに対応した提供することです。
婚姻の信ぴょう性に疑義がある場合は、交際の経緯を詳細に描く必要があります。
告白した時の状況描写を細かく書く、デートに行った場所や友人への紹介、お互いの長所や短所、コミュニケーションをとるための努力したことなど。
結婚式の様子や旅行に行った時の写真など用意できるものは全部だすなど。
婚姻の安定性が微妙な場合は、生活保護に頼らなくてもキチンと生活できる根拠を並べる必要があります。
国際結婚はカップルごとに事情が異なりますので、状況に応じた書類や写真などを用意する必要があります。
書類の整合性を完璧にする必要もあります。
在留資格「日本人の配偶者等」の申請で提出する書類の記載内容を完全に一致させる必要があることを紹介する行政書士のイラスト。
配偶者ビザ申請は書類審査になっております。
婚姻の信ぴょう性は証拠書類によって証明する必要があります。
ここで大事なのは・・・
全部の書類の記述内容が、一致していることです。
例えば
・納税証明書に書かれた住所と連絡先に書かれた住所が一致していない。
・住民票上では同じ住所だけど、同居予定なしになっている。
・納税証明書の収入と源泉徴収票の金額が一致している。
・身元保証人が日本人配偶者ではない。
・最初の申請書には親族が居ない、質問書の欄には居ないはずの親族に丸がついている。
この様に書類の整合性が取れていないと、虚偽申請などが疑われてしまいます。
入管局から虚偽と判断されると一発で不許可になります。
書類作成の際は、十分に気を付けてください。