定住者ビザ(連れ子)について【外国人配偶者の前婚の子供】始めてのお客さま専用電話番号

定住者ビザ(連れ子)について【外国人配偶者の前婚の子供】

 

外国人配偶者の前婚の連れ子を日本に呼んで一緒に生活したい場合。

定住者ビザ(連れ子)について【外国人配偶者の前婚の子供】国際結婚で連れ子は定住者ビザで日本に呼び寄せる
国際結婚した人の中には、母国で一度結婚して子供さんがいらっしゃる方も少なくありません。

 

前婚の連れ子を呼び寄せるシチュエーションは二つあります。

 

・最初から親子揃って入国する。
・後から子供を呼び寄せるケース。

 

大体は最初から一緒に来るケースが一般的かなと思います。
しかし後から子供を呼び寄せるケースも珍しくありません。

 

最初は慣れない日本での夫婦生活にも馴染んできたころに、そろそろ母国に残してきた子供を呼び寄せたいと考える方は少なくないです。
または外国人パートナーの本国に居る親に子供を任せていたけど、親が高齢になって子供の面倒を見ることが難しくなったケースですね。

 

 

高齢の両親に何時までも負担をかけるのは忍びないと考えて、日本に連れて来れないかという相談が事務所に寄せられます。
この時に問題となるのが、子供の年齢と親による扶養の有無です。


 

ちなみに高齢になった親を日本に呼び寄せる特定活動(老親扶養ビザ)というのも存在します。
当サイトの別コンテンツでご紹介しております。
ご興味のある方は、こちらの記事もご覧ください。

 

 

関連記事:特定活動(老親扶養)ビザについて。

 

 

連れ子は定住者ビザで呼び寄せる

日本人の実子で、日本国籍を持っているなら話は簡単です。
日本のパスポートを持って、堂々と入国すればOKです。

 

今回は外国人配偶者が前婚の時の子供です。
日本人の配偶者とは血縁関係がありません。
ですので配偶者ビザではなく定住者ビザで、連れ子を呼び寄せることになります。

 

定住者ビザ(連れ子定住)で呼び寄せる条件

定住者ビザ(連れ子)について【外国人配偶者の前婚の子供】定住者ビザ(連れ子)で子供を日本で育てたい
定住者ビザで連れ子を呼び寄せる場合、未婚の未成年である必要があると説明する女性行政書士のイラスト。

 

基本的に前婚の連れ子を呼び寄せるには、定住者ビザの在留資格該当性(要件)を満たす必要があります。

 

連れ子を呼び寄せる条件

・未成年であること。
・未婚であること。
・扶養されて生活すること。

 

この3つの条件を満たさないと、定住者ビザは許可されません。

 

20歳以上の成人は定住者ビザは不可能です。

ここでいう定住者とは、定住者告示⑥に当たります。

 

定住者告示⑥を読みやすく分解するとこうなります。

・下記ア~エに該当する者、
・ア~エに該当する者の配偶者で、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の資格をもって在留する者に
・扶養(養われて)生活する
・未成年で未婚の実子

 

ア:日本人
イ:永住者
ウ:1年以上の在留資格がある定住者
エ:特別永住者

 

このように未成年で未婚の実子を扶養することで与えられるビザが今回の定住者ビザです。
ですので成人してる方は、定住者ビザの対象外となります。

 

実子の年齢が上がると難易度も上昇します。

生活能力が乏しい未成年の実子を養育するためのビザですので、年齢が上がるほどにビザ取得は難しくなっていきんす。

 

概ね高校卒業する年齢(18歳)前後から特に厳しくなります。

 

理由は高校を卒業した18歳であれば、普通に就職もアルバイトで自活できます。
18歳前後の実子を呼び寄せる場合には、入国管理局から連れ子の養育ではなく、就労目的ではないかと疑いの目を持たれ易いです。

 

その結果として、養育目的のビザは出せないと不許可になるケースが多いです。

 

 

実務的には高校卒業していると連れ子定住は、ほぼ不可能と思ったほうが良いですね。
日本で高等教育(大学など)を受けさせたい場合なら、留学ビザを取得するほうが現実的です。


 

日本では未成年でも・・・

20歳以下の実子でも、外国人配偶者の母国では成人扱いされる年齢の場合があります。
インドネシア出身で連れ子の年齢が17歳の場合など。

 

インドネシアの17歳の子供を呼び寄せる場合には審査が厳しくなる傾向があります。
母国では既に成人ですので、扶養される必要があるのか?
という疑問を持たれます。

 

2019年現在では日本の成人年齢は20歳です。
(2022年の4月1日からは18歳が日本でも成人年齢となります。)

 

世界的には成人年齢は18歳がスタンダードです。
またブータンの女性が16歳で成人になることもあります。

 

 

このように日本では未成年だけど・・・
外国人配偶者の母国では成人ですという事例が偶にあります。
どちらにせよ成人になった人を連れ子として呼ぶのは難しいです。


 

未成年の実子を呼び寄せる場合のポイント

定住者ビザ(連れ子)について【外国人配偶者の前婚の子供】配偶者ビザ
外国人配偶者の前婚の子供を呼び寄せる際に、入国管理局が特に注視する点は上記の5点です。
これらを出入国在留管理局が納得させる資料を用意する必要があります。

 

日本側の経済能力の有無。

連れ子を日本で確実に養育できるだけの経済力があるのかが問われます。
それを証明するための裏付け資料(納税証明書など)が必要になってきます。

 

扶養能力がないのに、日本に呼び寄せたいとなると、
入管局は養育ではなく、就労させて子供の稼ぎを家に入れさせる目的ではないかと疑いの目を持ちます。

 

あと経済力に関して絶対的な基準はなく、子供を養育できるだけの収入や財産があることを証明すればOKです。
(絶対的な基準が無いのがくせ者です。)

 

外国に残してきた子供の扶養に関する経緯。

日本に呼ぶ前の連れ子に関する養育状況も非常に重要です。
子供に生活費を送っていた、定期的に会うために帰国していたなどです。

 

養育に関わっていた証拠を入管局に提出することになります。
具体的には外国への送金記録などですね。
銀行に申請すれば入手が可能です。

 

 

今まで仕送りも何の世話もしていなかった子供を呼び寄せるとなりますと・・・
養育をしていなかった子供を今更日本に連れてくるの?
子供が大きくなったから、日本で働かせるつもりか?
この様に疑われても、何も言い返せません。


 

日本での養育の必要性

母国で生活している連れ子を、言葉も文化も違う日本に連れてくる必要性を説明する必要があります。
日本で高度な教育を受けさせたいなどですかね。
これも就労目的ではないことをアピールしなければなりません。

 

 

テレビ番組ではないですけど
「Youは何しに日本へ」というヤツです。


 

基本的に両親と同居する

未婚で未成年の養育ビザなので、原則的には両親と同じ家に住んでいることが大事です。
同居していない場合は、別居することへの合理的な理由を説明が必要です。
(入管局にとって合理的と思える事情です。)

 

例えば連れ子を全寮制の学校に入学させるなどですかね。
この場合は、単純に全寮制の学校に入れると説明すると審査が厳しくなります。
どうして子供を自分たちと一緒に暮らさせずに、いきなり寮に入れるのか説明が必要です。

 

あとは定期的な面会や長期休暇中は、必ず親元で一緒に暮らすなどの説明もあったほうが良いかなと思います。

 

今後の生活設計・養育プラン

連れ子を日本へ連れてきてからのライフプランを説明します。
これは次の項目で4コマ漫画を交えてご紹介します。

 

連れ子とどのように関わっていくのか?

まずは4コマ漫画で簡単にご紹介します。
定住者ビザ(連れ子)について【外国人配偶者の前婚の子供】外国人パートナーの連れ子とビザの関係

 

呼び寄せる前に考えるポイント2点

子供を呼び寄せる場合に問題になる点。

 

・来日後の学校問題
・日本人配偶者は、連れ子とどのように関わっていくのか?

 

この2点も入国管理局にシッカリと説明する必要があります。

 

連れ子の教育問題

国際結婚のブログでも頻繁に取り上げられているテーマがあります。
来日後の子供の学校問題です。

 

・住んでいる地区の学校の受け入れ態勢
・授業の通訳などのフォローの有無
・学校に何人くらい外国人がいるのか
・転校して虐められないか
・学校で友達ができるか?

 

外国人の子供にとっても親にとっても非常に悩み深い点です。
最初からインタナショナルスクールに通わせるのか?
普通の公立学校に通学させるのか?

 

多くの場合は管轄する教育委員会や学校と保護者(日本人配偶者)が打ち合わせをするみたいです。

 

この時の資料は定住者ビザ申請に関する重要な証拠となります。
連れ子を本気で教育する気があることをアピールできます。

 

日本人配偶者は継子とどの様に付き合うのか?

外国人配偶者の前婚の子供は、日本人と血の繋がりがありません。
日本人にとっては、継子になりますね。
子供にとっても、日本人の親は「継母・継父」という微妙な関係になります。

 

双方にとって複雑な関係になることは否めません。
これは入管だけでなく一般的な目線でも明らかですね。

 

連れ子を養子にするのか?
どの様に親子関係を構築していくのかをキチンと詰めていく必要があります。

 

20歳以上の子供を日本に呼び寄せる場合

定住者ビザ(連れ子)について【外国人配偶者の前婚の子供】成人した連れ子を呼び寄せる
外国人配偶者の子供が必ずしも未成年で未婚とは限りません。
完全に独立した人であることも珍しくないです。

 

20歳以上の連れ子を呼び寄せる場合について。

20歳以上の成人は定住者ビザでは呼び寄せることは出来ません。

 

それでも日本に呼びたい場合は、別の在留資格(ビザ)という形になります。
一般的には短期滞在の親族訪問が一番ポピュラーかなと思います。
3か月以上の滞在を予定するならば、日本語学校に通うなりして留学ビザで呼び寄せになります。

 

現実的ではないですけども
・日本人と結婚する。
・500万円以上の投資をして商売を始める。
この様な方法もあります。

 

当事務所の事例(20歳以上の子供を日本に呼び寄せ)

数年前に日本人とタイ人の国際結婚夫婦で、タイの奥様がタイ国に居る息子を日本に呼びたいという相談がありました。
話を聞くと息子さんの年齢は20代後半と仰っておられました。
とうに大人になって独立していたので定住者ビザは断念しました。

 

さらに話を聞くと・・・
息子さんは日本で暮らす予定はないとのことでした。
結果的に短期滞在で来日しました。

 

 

外国人の奥様の子供が
成人を超えているケースも意外と多いですね。
この場合は日本で生活したいのか?
単に親に会いに来たいのかで提案するビザも変わってきます。


 

 

定住者ビザ(連れ子)について【外国人配偶者の前婚の子供】始めてのお客さま専用電話番号

 

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