本物の結婚で安定・継続性した生活が送れることを立証する義務は申請者に。
配偶者ビザの許可を貰うためのポイントを紹介する女性行政書士のイラスト。
配偶者ビザの手続きにて、真正の結婚であることを証明する責任は申請者にあります。
出入国在留管理局は貴方の結婚が真っ当なものであるかを調べる義務を持っていません。
ここで書類不備や説明不足だと、あっさりと不許可処分が下されてしまいます。
入管は貴方の結婚が偽装結婚でないか、婚姻生活が安定しているかを申請書でしか知ることが出来ません。
ですので入管が納得できるだけの証拠資料と文書が必要になってきます。
意外と多いのが本当に普通に恋愛結婚したので、疚しいことは何もないと考えて、
最低限の書類しか提出しなくて駄目だったケースです。
油断は大敵ですね。
配偶者ビザが不許可後の再申請は難易度が上がります。
配偶者ビザ取得を失敗したときの対応法を紹介する行政書士のイラスト。
結婚ビザで不許可になっても何度でも、在留資格認定証明書や変更許可申請を出すことは可能です。
不許可から一定の時間を置かなくても申請自体はできますが、同じ書類を何度出しても結果は不許可になります。
許可が出ないということは、結婚の事実を疑っているか安定した家族生活が難しいと審査官は考えています。
再度申請する場合は、入管は最初から怪しいと思って審査を行います。
再申請では役所が疑義をもっている部分をキッチリと潰した証拠や書類を用意する必要があります。
疑問点が払しょくされていない申請書を何度送っても、同じ個所で引っ掛かって不許可になります。
配偶者ビザの不許可の説明は一度だけです。
不許可時に入管局の担当者に確認するポイントを紹介する女性行政書士のイラスト。
ビザの不許可通知には具体的な理由は書かれていません。
詳しい理由を知りたい場合は、入管局まで出向く必要があります。
出入国在留管理局に出向くと個室に通されて、駄目だった理由を教えてくれます。
説明が終わると書類に説明済と書かれたハンコが押されます。
担当者によっては、全部教えてくれないケースもあります。
(担当者の性格にもよりますが…)
不許可の理由が複数あることは珍しくありません。
なので審査官には、しつこい位に「他に原因はありますか?」を繰り返す必要があります。
リカバリー申請をする場合、マイナス面は可能な限り減らしてから行うのが大事です。
出入国在留管理局は、サービス業でなく警察と同様の公安系の国家機関です。
親切丁寧な説明と許可が出るようなアドバイスを期待してはいけません。
入管局で確認するべき事項
配偶者ビザの更新・変更の不許可、在留資格認定証明書が不交付になった場合には、出入国在留管理局の審査官にダメだった理由を1度だけ聞くことができます。
ここで何の準備もなく、ぶっつけ本番で出向いても原因を全て知ることは難しいです。
審査官に確認するべきことは以下の3つになります。
・何が原因で不許可になったのか?
・他に問題は無かったか?
・不許可の理由を解消すれば、再申請で許可が下りるのか?
不許可になった理由を知ることが一番重要です。
また申請がダメだった理由が一つとは限りませんので、説明の段階でキッチリと確認しないと教えて貰えない場合が多いです。
不許可を出した担当者と説明する担当者が同じではないことが多いので、シツコイ位に聞かないと他の理由が出てこないケースが非常に多いです。
あとは不許可の原因を潰せば、再申請で許可が出る可能性があるのかを確認することも非常に重要です。
理由が致命的なもので、何度申請してもダメな場合もあります。
そうであれば、別の方策を考える必要があります。
不許可になり易い事例は最初から行政書士に依頼することをお勧めします。
国際結婚で怪しいと思われ不許可になり易いケースがあります。
・年の差婚の場合・・・偽装結婚では年の差婚が多い。
・結婚紹介所経由・・・不法に在留資格をとるブローカーの存在を疑われる。
・出会い系サイトで知り合った。・・・ビザ目的で近づいた。
・離婚歴がある。・・・ビザとお金目的の結婚の疑い。
・交際期間が極端に短い。・・・ビザ目的の婚姻の疑い。
・結婚式を行っていない。・・・結婚式にお金もかかり、披露宴を通じて親族に知れ渡る。
・夫婦の収入が少ない。・・・安定した婚姻生活が送れるか疑問あり。
大半の国際結婚は真っ当なものです。
しかし各人には色々な事情があり、何がしかの問題を抱えています。
その問題をフォローせずに結婚ビザを申請すると高確率で不許可になってしまいます。
一度駄目だったビザ申請をリカバリーするのは、非常に手間と時間とお金がかかります。
ですので結婚ビザ取得するさいに、マイナス面がある場合は最初から入館手続きを手掛ける行政書士に依頼することをお勧めします。
配偶者ビザが不許可になりやすい事例は別コンテンツにてご紹介していおります。
ご興味のある方は、こちらもご覧ください。
虚偽申請は絶対にやってはいけません。
出入国在留管理局が最も忌み嫌うもの・・・それは虚偽申請と虚偽の証拠提出です。
虚偽をしたという一点だけで、問答無用で不許可処分を下されてしまいます。
例え虚偽部分以外は全く問題なくてもです。
本当に問答無用ですよ。
仮に許可が取れても、後々に虚偽申請が発覚すると在留資格がはく奪されます。
場合によっては退去強制事由に該当する可能性あります。
また虚偽申請は在留資格不正取得罪などの犯罪です。
日本に住む・住みたい外国人にとって在留資格は命の次に大切なものです。
配偶者ビザの場合だと、婚姻届けが正式に受理されても在留資格が取れないと日本で生活することは不可能です。
不許可のリスクが大きいゆえに、何とか在留資格を得ようと必死になって、ウソの証拠や書類をねつ造が頭の片隅によぎることもあり得ます。
不正をしなければいけない、背に腹を変えられない事情があっても一発でアウトです。
一度やった虚偽の申請は後々にも影響し続けます。
出入国在留管理局は申請されたデータを永久保存します。
それらのデータは次回の申請で活用されます。
結婚ビザの延長や別の在留資格に変更する際にも、過去の情報も審査で活用され続けます。
虚偽申請をした情報が延々と次回以降の申請に暗い影を落とすことに。
後々のことも考えると不正や虚偽は得るものよりも失うものが多いです。
書類の整合性が後の審査に影響を及ぼす事例
入管局に提出した書類が後々に影響を及ぼす事例をご紹介します。
配偶者ビザの申請には、質問書と呼ばれる書類を提出します。
そこに双方の夫婦の家族について記載する欄があります。
質問書の7ページ目
配偶者ビザの質問書の7ページ目の一部の画像。
この欄に外国人配偶者の家族が漏れていた場合、その家族を呼び寄せる場合に非常に面倒なことになります。
外国人パートナーには、呼び寄せる予定の家族が居ないことになっている人を呼び寄せるという矛盾した状況が発生します。
特に前婚の子供や親の記載が漏れていると、連れ子や老親を呼び寄せたい場合が大変です。
関連記事:外国人パートナーの未婚かつ未成年の子供を呼び寄せる方法。
前回提出した書類と矛盾しているとして、入管局に不利な取り扱いをされるリスクが跳ね上がります。
下手すると、配偶者ビザの更新にも悪影響を及ぼす可能性もございます。
この様に入管局への申請は、うっかりミスが後々まで祟ることがあります。