中国人との国際結婚手続き
中国の方と国際結婚した場合は、中華人民共和国と日本国の役所で手続きが必要なことを解説したイラスト。
中国人との国際結婚の基本
最初に国際結婚の原則についてお話しますね。
上記の画像にもありますように。
国際結婚は両方の国で法的な結婚状態にする必要があります。
そのため夫婦がそれぞれ所属する国の役所で婚姻手続きがします。
結婚手続きを行う前に
中国陣パートナーとの結婚手続きを開始する前に、必ず双方の大使館などで事前確認することをお勧めいたします。
当サイトでも細心の注意を払って、情報を公開しておりますが、国際結婚は二か国に跨る複雑な手続きになります。
中国の大使館や役所は地域差が大きく、必要書類や手続きの方法も微妙に異なってきます。
(何の前触れもなくルールがいきなり変更されるのも国際結婚の手続きの特徴です。)
万が一、必要書類が不足したりすると、日本にとんぼ返りせざるを得ない状況に追い込まれるリスクもあります。
またトラブルがあったときの保険として、以下の方法も有効です。
・日本で準備できる書類は、多い目に準備する。
・提出する前に書類を全部コピーして保管する。
日本と中国の大使館のHPのURLを掲載いたします。
在中国日本大使館
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
中国大使館
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/gzrz/t913467.htm
国際結婚手続きで注意するポイント
国際結婚を行う前に事前準備で知って置くとトラブル回避になるものを別の記事でご紹介します。
宜しければ、こちらの記事もご覧になってください。
外国での結婚には落とし穴が意外とあります。
日本人と中国人の結婚年齢の違い
国によって結婚できる年齢が異なってきます。
国際結婚は、お互いの国の結婚年齢を満たしていないと婚姻手続きを進めることが出来ないようになっています。
日本人の結婚年齢は男性が18歳で女性が16歳になっています。
対する中国では男性が22歳、女性が20歳で結婚することが可能になります。
中国は日本と比較すると4歳ほどの違いがあります。
21歳の中国の男性と結婚したい場合は、1年待って22歳になれば堂々と結婚することが可能になります。
女性の再婚禁止期間の違い
日本では女性が離婚した後に一定期間は再婚できない様になっています。
いわゆる再婚禁止期間です。
これも日本と中華人民共和国では取り扱いが異なっています。
・日本では平成28年の6月1日から、女性の再婚禁止期間は100日となっています。
・中国では女性の再婚禁止期間がありません。
中国の役所で最初に婚姻手続き(創設的手続き)をすることで
形の上では離婚したばっかりの中国人女性と日本人男性が結婚することは可能です。
その後に日本の区役所で婚姻届けを提出するときに、受理されない可能性が高いです。
スムーズに国際結婚を進めるならば、中国人も100日を超えた段階で婚姻手続きをした方がベターです。
手続きはどちらの国からでも行えます。
中国人との国際結婚は、中国の役所からでも日本の役所からでも始めることが可能です。
・中国の役所→日本の役所
・日本の役所→中国の役所
婚姻手続きをする順番を決める方法
中国人との国際結婚は中国の婚姻登記処で行うのがベストなことを紹介したイラスト。
手続きの順番は中国人婚約者がどこの国にいるかを基準に決めることになります。
中国のフィアンセが日本にいない場合は中国の役所から手続きを始めることになります。
逆に中国の方が3か月以上の中長期ビザで日本にいる場合は、日本国内で手続きを進めることが可能です。
注意点:短期滞在で日本に来ても、中国大使館が婚姻要件具備証明書を発行してくれません。
今後の生活のことを考えると、中国から始めることをお勧めします。
婚姻手続きの後の配偶者ビザのことを考えると、中国から手続きを始めたほうが良いと説明するイラスト。
中国で創設的届出を行ったほうが良い理由は以下の通りです。
・中国の婚姻証が入手できる。
・将来的に中国で生活する場合は婚姻証は必須書類。
・現地で結婚式、披露宴、新婚旅行ができる。
2020年2月現在、新型コロナウイルス関連で中国では交通規制や検疫体制が強化されています。現地に向かう際には、十分に健康管理に注意してくださいね。
コロナウイルスに関する情報は外務省で公表されています。
下記のテキストリンクから、コロナウイルスに関する情報が確認できます。
日本大使館が公表している中国での新型コロナウイルス関連肺炎について
日本で創設的手続きをすると結婚登記ができなくなります。
中国人のフィアンセが就労ビザなどで滞在してる場合でも、中国での結婚した方がよいのかと申しますと。
・結婚証が入手できなくなる。
・中国人の婚約者の親族や友人とコンタクトが取れる。
結婚証明書は中国で必須の書類
中国で婚姻登記処で婚姻登記をすると、結婚証明書が発行されます。
これは日本の在留資格申請での裏付け資料として使います。
日本の配偶者ビザだけならば、結婚証がなくても別の書類で代用が可能です。
結婚証が本当に必要になるのは、中国で生活することになった場合です。
中国での身分証明書としても
中国で生活することになった場合のビザ(中国)を取得するときの資料としても
中国で保険に入るときや家を購入するときにも必要な書類になります。
日本から国際結婚の手続きをすると、
大事な結婚証明書の入手が不可能になります。
中国人の婚約者の親族や友人とコンタクトが取れる。
配偶者ビザを申請する場合には、交際していることが分かる写真が重要なことを説明する女性行政書士のイラスト。
この場合、日本人はフィアンセの故郷の民政局の婚姻登記処まで出向くことになります。
普通は結婚手続きだけをして帰国することはありません。
向こうの中国人フィアンセのご両親やご兄弟、友人などに互いのことを紹介することになります。
ここで親族との交流した証拠を入手することが可能になります。
日本でフィアンセと出会って、婚約した場合だと一度も中国に訪問していないケースが稀にあります。
また婚姻登記や結婚式、披露宴の他にも新婚旅行も一緒に行うことが可能です。
中国の観光名所を一緒に見て回る様子の写真は、後日の配偶者ビザ申請で婚姻の信ぴょう性を証明する有効な書類です。
ここで入手できた資料は、国際結婚の後に行う入管申請の裏付け資料として活用することが可能です。
中国から国際結婚の手続きを始める場合
まずは中国から始める場合の流れを図を用いてご紹介します。
中国の役所から国際結婚する場合は6つタスクが存在します。
大きく分けると3つの流れになります。
・日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得して、中国の役所で通用するようにする認証手続き。
・中国フィアンセの住所を管轄する民政局の婚姻登記処で婚姻登記。
・日本の区役所などで婚姻届けを提出する。
婚姻要件具備証明書については別コンテンツで詳しく紹介しております。
ご興味のある方は、こちらもご覧ください。
中国で国際結婚での必要書類
注意点:必要書類は管轄する婚姻登記処によって異なる場合があります。
書類を集める前に事前に問い合わせをするなどの確認する必要があります。
日本人の必要書類
・婚姻要件具備証明書・・・法務局で入手して、外務省と中国総領事館で認証手続きを行う。
・婚姻要件具備証明書の中国語に翻訳した書類。
・パスポート
中国の方が必要な書類
・居民戸口簿
・居民身分証
・パスポート
日本の区役所での必要書類
中国で婚姻登記が終われば、次は日本の区役所での手続きです。
この時に必要な書類
・婚姻届
・結婚公証書
・出生公証書(中国人配偶者の出生証明書)
・離婚公証書(中国人配偶者が中国で離婚していた場合)
・各種公証書の日本語訳
日本から国際結婚の手続きを進める場合
次は日本の市役所から手続きをする場合の流れを図解でご紹介します。
今度は中国人フィアンセが中国大使館や総領事館で婚姻要件具備証明書を入手することになります。
中国からの場合と同じ6つのタスクがあり、大きく分けると3つの流れに分かれます。
・中国総領事館で婚姻要件具備証明書を入手する。
・日本の区役所で婚姻届けを出す。
・中国の役所に戸口簿の変更届を出す。
区役所に提出する書類
日本人が用意する書類
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍と住民票の住所が異なる場合)
・印鑑
中国の方が用意する書類
・パスポート
・婚姻要件具備証明書・・・中国大使館・総領事館が発行したもの
ケース別で用意する書類
中国で離婚歴・死別した場合
・離婚公証書・・・中国で協議離婚歴あり。
・離婚調停書・民事判決書・・・中国で裁判・調停離婚歴あり。
・死亡公証書・・・死別した場合。
・公証書の日本語訳。
日本で離婚歴がある場合
・婚姻届受理証明書と離婚届受理証明書・・・協議離婚歴。
・死亡届受理証明書・・・死別した場合。
中国総領事館での必要書類
中国人婚約者の婚姻要件具備証明書を入手する際に必要な書類。
・パスポートと写真ページのコピー
・住民票の原本
・在留カードの原本と両面のコピー
・声明書・・・中国大使館のHPにフォーム
・申請表・・・中国大使館のウェブサイトにフォームがあります。
中国大使館のウェブサイト
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/gzrz/t913467.htm
ビザの期限が切れている場合は別の書類も要求されます。
大使館のウェブサイトにも書かれていますが、
在留期間を経過した中国の方が独身証明書を取得したい場合は、上記の書類だけでは足りません。
さらに陳述書など別の書類が必要になってきます。
区役所から中国人との国際結婚した場合の注意点
日本の役所から中国人との国際結婚をした場合の注意点をまとめたイラスト。
ここから注意点をご説明したします。
婚姻届けに成人二人以上の署名が必要
これは日本人同士の結婚でも普通に要求されるものですね。
国際結婚の場合は証人選びも慎重に行う必要があります。
なぜなら誰が証人をしているのかも出入国在留管理局のチェックが入るからです。
証人が全然関係のなさそうな人だったり、親族でなければ要らぬ疑いを審査官に持たれるリスクがあります。
両親から反対されているのか?
親族にすら言えないような秘密の結婚なのか?
基本的には夫婦の親族が婚姻届けの証人をするのがベストですかね。
短期滞在の中国人には婚姻要件具備証明書が発行されない。
中国にいるフィアンセが短期滞在で日本にやってくるのは問題ありません。
婚約者や親族に会いに来たり、観光に来るぶんには。
短期滞在の日本旅行中に国際結婚の手続きを済まそうと考えると厳しくなってしまいます。
中国の方と国際結婚する場合は、中国大使館・総領事館から婚姻要件具備証明書を発行してもらう必要があります。
短期滞在だと中国総領事館は具備証明書を発行してもらえません。
戸籍に婚姻の事実が記載されると国際結婚は成立
区役所で書類が受理されて、数週間後に戸籍に婚姻の事実が記載されます。
ご結婚おめでとうございます!
これからもお幸せにというヤツですね。
ここで疑問に思うことがあります。
中国の婚姻登記をしていないのに・・・
日本の区役所から手続きを始めると、中国で手続きしなくても婚姻が成立するの?
中国大使館に婚姻届け受理証明書を提出していないのに?
4コマ漫画で表現すると
日本で創設的届け出をすると中国大使館では婚姻届受理証明書を受け取ってもらえない状況を4コマ漫画で説明しました。
問題なく結婚は成立しています。
日本の区役所から手続きを行った場合は中国大使館に報告的届け出(後で手続きすること)をしなくても有効です。
根拠は平成14年の8月に出された通達です。
平成14年8月8日付法務省民一第1885号
正確には
平成14年8月8日付法務省民一第1885号、法務局民事行政部長・地方法務局長あて民事局民事第一課長通知
と呼ばれる通達です。
内容は
・日本国に在る日本人と
・中華人民共和国に在る中国人が
・日本において婚姻した場合であっても、
・同国民法第147条が適用され、
・同国国内においても有効な婚姻と認められる。
・当事者は同国国内で改めて
・婚姻登記または承認手続きを行う必要がない
そのままの文書だと読みづらいので細切れにしました。
この文書を読むと、日本から手続きをスタートした場合、区役所の手続きで完結します。
中国の戸口簿の変更をしないと跛行婚になります。
国際結婚自体は区役所へ婚姻届を提出することで成立します。
よく見ると・・・手続きの流れの画像には続きがあります。
市役所で婚姻届を出した段階は2番目のタスクです。
あと4つの作業が残っているのがわかります。
今の状態は跛行婚(はこうこん)と呼ばれます。
要は結婚はできているけども登録が追い付いていないことですね。
この状態を正常なものにする必要があります。
結婚と戸口簿(戸籍)が連動していない問題
日本で結婚した事実を中国の戸口簿を管轄する役所は知りません。
中国の戸籍では「未婚」扱いのままです。
戸口簿の「未婚」を「既婚」に変更する手続きが必要になります。
戸口簿の変更手続きに必要な書類
区役所で発行された婚姻届受理証明書・・・外務省と中国大使館の認証がついたもの。
区役所で受理証明書を発行してもらい、外務省分室にて承認を受けて、さらに中国総領事館で再承認を受ける必要があります。
これとその他の必要書類を中国の役所に送付することで国際結婚の手続きが完了します。
日本方式で婚姻手続きしたときの配偶者ビザ必要書類
大変だった国際結婚手続きが終わって、ホッとするも試練はまだまだ続きます。
国際結婚手続きが完了すると、日本で一緒に暮らしていくためには、出入国在留管理局で結婚ビザの申請が必要になります。
就労ビザや家族滞在や留学ビザで、日本に滞在している場合はビザの変更(在留資格変更許可申請)。
中国人パートナーが、日本に滞在していない場合は、呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)が必要になります。
関連記事:現地にいるパートナーを日本に招聘(在留資格認定証明書交付申請)
どちらの手続きでも入管局に提出が必要なのは、双方の国の役所が発行した婚姻証明書です。
・日本なら戸籍謄本や婚姻届受理証明書。
・中国なら婚姻証(パスポートサイズの写真付きもの)など。
これらの提出が必要になります。
日本方式(区役所からスタート)した場合には、中国の役所が発行した婚姻証明書が存在しません。
この場合だと配偶者ビザが取得出来ないかと心配される方は少なくないです。
安心してください。
日本の入管局も、このケースだと中国側の証明書が無いことを知っています。
日本人の戸籍謄本や婚姻受理証明書で、お二人が結婚していることが判れば有効な婚姻と認められます。
国際結婚の手続きは想像以上に大変です。
長々とした文書にお付き合いいただき有難うございました。
日本人同士なら婚姻届を出すだけで終了する手続きが国際結婚になると、ここまで面倒で手間がかかるものになります。
婚姻手続きが終わって、一息と思いきや・・・
で一緒に暮らすには出入国在留管理局に配偶者ビザの申請が待っています。
婚姻手続きとビザの手続きが終わって、真の意味で国際結婚が完了したといえます。
ビザの手続きをスムーズに進めるためには、婚姻手続きから対策を取っていく必要があります。
ビザを取った後も定期的にビザの更新もございます。
国際結婚の手続きは一筋縄ではいかない面があります。
手続きに疑問点があったり、面倒だから代行したいと思ったときは遠慮なく行政書士にご質問・ご相談くださいませ。
日本にある中国大使館のデータ。
中国大使館の場所を日本地図を使って説明した画像。
在日中国大使館のアクセスなどの情報を掲載いたします。
婚姻登記や婚姻要件具備証明書に関するお問い合わせの参考までに。
駐日本中国大使館
住所:〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33
アクセス:東京メトロ日比谷線、都営地下鉄大江戸線の六本木駅で下車、テレビ朝日通りを南へ徒歩約10分でつきます。
管轄地域:関東甲信越地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県
婚姻登記、公証、認証の手続きの問い合わせ先
03-3403-5633
03-3403-0924
03-3403-3419
03-3403-5232
24時間音声サービス
03-5785-6868
駐総領事館
住所:〒550-0004 府市西区靱本町地区3-9-2
最寄り駅:メトロ千日前線「阿波座駅」
管轄地域:近畿、中国、四国地方
府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県
婚姻登記、公証、認証の手続きの問い合わせ先
06-6445-9481
06-6445-9482
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住所:福岡県福岡市中央区地行浜1-3-3
最寄り駅:福岡市地下鉄空港線西新駅から12分
管轄地域:九州、沖縄
福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県、山口県
婚姻登記、公証、認証の手続きの問い合わせ先
092-752-0085
駐札幌総領事館
住所:北海道札幌市中央区南13条西23-5-1
最寄り駅:札幌市電山鼻線西線14条駅より14分
管轄地域:北海道、東北地方
北海道、青森県、秋田県、岩手県
婚姻登記、公証、認証の手続きの問い合わせ先
011-563-6191
駐長崎総領事館
住所:〒852-8114 長崎市橋口町10-35
管轄地域:長崎県
婚姻登記、公証、認証の手続きの問い合わせ先
095-849-3311
駐名古屋総領事館
住所:愛知県名古屋市東区東桜2-8-37
最寄り駅:名古屋市営地下鉄桜通線高岳駅より3分
管轄地域:中部
愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県
婚姻登記、公証、認証の手続きの問い合わせ先
052-932-1098
駐新潟総領事館
住所:新潟県新潟市中央区西大畑町5220-18
最寄り駅:JR東日本越後線白山駅より24分
JR東日本越後線新潟駅より34分
管轄地域:北陸
新潟県、福島県、山形県、宮城県
婚姻登記、公証、認証の手続きの問い合わせ先
025-228-8899