フィリピン人と日本方式で国際結婚【配偶者ビザ】始めてのお客さま専用電話番号

フィリピン人と日本方式で国際結婚【配偶者ビザ】

 

 

日本方式とは日本の市役所で国際結婚の手続きを開始する方法です。

フィリピン人と日本方式で国際結婚【配偶者ビザ】フィリピン国際結婚を日本方式で
国際結婚はフィリピン人だけではなく、どこの国の方の場合でも両方の国で手続きが必要になります。
今回はフィリピン人との国際結婚を日本方式で行った場合の手続きの流れなどをご紹介します。

 

フィリピンで創設的届出を行うフィリピン方式の国際結婚の流れや必要書類はこちらから。

 

 

一見簡単そうな日本での国際結婚手続きですけども・・・
お住まいの地域の市役所によっては、国際結婚の受理件数が少ないなどの理由で、意外と手間取る場合があります。

 

 

日本式で国際結婚を始める場合の問題点を確認する方法

 

 

宜しければ上記のリンクから関連記事をご覧になってください。

 

日本方式はフィリピン人が正規のビザで日本に滞在する場合に可能です。

フィリピンは査証免除国ではないので、観光目的でも来日するのは査証を取得する必要があり大変です。
ですので日本方式で国際結婚するのは、下記のケースのカップルが多いですね。

 

・就労ビザで日本で働いているフィリピン人。
・留学ビザで大学や専門学校に通っているケース。
・その他の正規のビザで日本国に滞在しているケース。
・日本人と結婚して、その後に離婚して再び日本人と再婚する場合。

 

フィリピン人との国際結婚の基礎情報

国際結婚はカップルが各々所属する国の要件に合致する必要があります。

 

フィリピン人が結婚できる年齢は男女ともに18歳以上です。
また18歳から20歳までは両親の同意が必要になります。
21歳から25歳までは両親へ結婚の通知が必要です。

 

駐日フィリピン大使館で結婚具備証明書を取得する際に、両親の書面が必要になります。

 

参考までに在日本フィリピン大使館のホームページのリンクを掲載いたします。
フィリピン大使館のウェブサイトは一部日本語になっていない部分があります。

 

婚姻要件具備証明書を取得する際にはご確認してください。

 

https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/visa/

 

婚姻要件具備証明書は、各種登録手続き→婚姻要件具備証明書(LCCM)をクリックすると表示されます。

 

フィリピン大使館のトップページにあるスライダー画像が奇麗です。
観光名所と首都マニラの夜景の写真が表示されています。

 

フィリピン人に再婚禁止期間はある?

フィリピン人は同国人同士での離婚を禁止しています。
しかし外国人とフィリピン人の場合は離婚することが可能です。

 

フィリピンの家族法には再婚禁止期間の決まりは載って居ません。
法的には再婚禁止期間がないことになります。

 

しかし・・・
フィリピンの刑法351条には、離婚から301日を経過しないで再婚した場合は罰金刑があると書かれています。
また駐日フィリピン大使館は原則的に離婚から10か月と1日を経過しないと、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を発行しない方針をとっています。
(方針は頻繁に変更されるので、書類取得の際には大使館にご確認ください。)

 

法的には存在しませんが、事実上は301日が再婚禁止期間と言えます。

 

日本式の結婚手続きの流れ

フィリピン人と日本方式で国際結婚【配偶者ビザ】フィリピン人と国際結婚
日本でフィリピン人と国際結婚手続きをする場合の流れを紹介した画像。

 

手続きの流れの説明

・フィリピン人の婚約者の書類を比の役所(PSA・フィリピン統計局)で所得します。
          ↓
・PSAで取得した書類を比の外務省で認証を受けます。
 (認証されると書類に赤いリボンと金色のステッカー(通称:レッドリボン)が付与されます。)
          ↓
・日本にある駐日フィリピン大使館でフィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得します。
 の場合はフィリピン総領事館で市中央区の城見のOBPにオフィスがあります。
 窓口にはカップルが二人揃って来館して申請する必要があります。
          ↓
・OBPの領事館で婚姻要件具備証明書を取得後は、日本人の居住地を管轄する市役所などで婚姻届けを提出します。
          ↓
・婚姻届が提出されて10日から2週間で、戸籍に婚姻の事実が記載されます。
          ↓
・婚姻事実が記載された戸籍謄本を取得して、フィリピンの総領事館で報告的届出を行います。
 大使館・総領事館で婚姻届を提出します。
          ↓
・フィリピンの大使館に書類を提出した段階で日本とフィリピンでの婚姻手続きが完了します。
          ↓
・あとは入国管理局で配偶者ビザの取得手続きを進めていきます。

 

駐日フィリピン大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得するのに必要な書類

フィリピン人と日本方式で国際結婚【配偶者ビザ】フィリピン人と日本式で国際結婚
フィリピン人の必要書類は状況によって集める書類が異なることを説明している画像。

 

ここからは必要書類をご紹介します。
上記の画像でもご紹介していますが、フィリピン人の年齢や離婚歴の有無で集める書類が変わってきます。

 

初婚のフィリピン人の場合

で申請するならOBPのフィリピン総領事館にカップルが二人で窓口に出向きます。

 

・申請用紙
・有効なパスポートの原本とコピー
・PSA発行の出生証明書(比外務省の認証付き)の原本とコピー
・PSA発行の独身証明書(CENOMAR)+フィリピン外務省の認証付きの原本とコピー
・パスポートサイズの証明写真3枚

 

追加書類:フィリピン人が未成年から25歳以下の場合

・18歳から20歳以下・・・両親の同意書
・22歳から25歳以下・・・両親の承諾書

 

両親がフィリピンに居住している場合

両親の同意書や承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証が必要。
さらに交渉された書類を比外務省で認証を受けます。

 

両親が日本で居住している場合

両親が大使館に来館して作成します。

 

両親が亡くなっている場合

フィリピン外務省の認証を受けたPSA発行の死亡証明書を提出します。

 

フィリピン人に離婚歴がある場合

フィリピンの方に離婚歴がある場合の書類は以下の通りです。

 

・申請用紙
・有効なパスポートとコピー
・在留カードの原本とコピー
・出生証明書の原本とコピー+PSA発行&比外務省の認証
・婚姻記録証明書の原本とコピー+PSA発行&比外務省の認証
・結婚証明書or婚姻届(離婚承認注釈付き)の原本とコピー+PSA発行&比外務省の認証
・外国離婚承認審判所と確定証明書の原本とコピー+比外務省の認証
・パスポートサイズの証明写真3枚

 

追加:日本国内における離婚記録

以前に日本人と結婚していた場合

・前婚の配偶者(日本人)の戸籍謄本(離婚日の記載あり)

 

以前に外国人と結婚していた場合

・婚姻届受理証明書(離婚日の記載あり)

 

婚姻を解消したフィリピン人の場合

婚姻の解消とは、離婚ではなく結婚が無効であったり取り消した場合を指します。

・申請用紙(婚姻要件具備証明書)
・有効なパスポートとコピー
・出生証明書の原本とコピー+PSA発行&比外務省の認証
・婚姻記録証明書の原本とコピー+PSA発行&比外務省の認証
・結婚証明書or婚姻届の原本とコピー+PSA発行&比外務省の認証
・裁判所発行の婚姻解消審判書と確定証明書の原本とコピー+比外務省の認証
・パスポートサイズの写真3枚
・在留カードとコピー

 

前婚の配偶者と死別した場合

 

・申請書
・有効なパスポートとコピー
・在留カードとコピー
・パスポートサイズの写真3枚
・出生証明書の原本とコピー+PSA発行&比外務省の認証
・婚姻記録証明書の原本とコピー+PSA発行&比外務省の認証
・結婚証明書or婚姻届の原本とコピー+PSA発行&比外務省の認証

 

追加:死亡証明書

・死別した配偶者がフィリピン人・・・死亡証明書の原本とコピー+PSA発行&比外務省の認証

 

・日本人の場合・・・戸籍謄本

 

・日比以外の外国人配偶者と死別・・・死別した配偶者の国籍国(大使館・領事館)発行の死亡証明書
 (死亡証明書は英文か原本と英訳したもの)

 

各種証明書はPSA発行で比外務省の認証が必要です。

フィリピン人と日本方式で国際結婚【配偶者ビザ】フィリピン人と日本式で国際結婚
フィリピン人が母国で取得する書類はふつうの書類ではダメと言うことを紹介するイラスト。

 

婚姻要件具備証明書を取得する際に、フィリピンで各種証明書を準備する必要があります。
これらの書類は比の市役所などでも取得が可能なものも含まれます。

 

市役所発行の書類ではフィリピン大使館は受け付けを拒否されます。
必ずPSA(フィリピン統計局)が発行したもので、さらにフィリピンの外務省が認証したものを用意してください。

 

比外務省が認証した書類には、赤いリボンと丸いステッカーが貼り付けられます。
通常はレッドリボンと呼ばれるものです。

 

駐日フィリピン大使館で日本人が提出する書類

 

・戸籍謄本の原本とコピー(3か月以内)
・改正原戸籍+除籍謄本(離婚歴・死別・分籍)がある場合
・有効なパスポートor公的な写真付き身分証明書(免許証など)の原本とコピー
・パスポートサイズの証明写真3枚

 

日本の戸籍謄本を取得する場合の注意点

フィリピン人と日本方式で国際結婚【配偶者ビザ】フィリピン人と日本式で国際結婚

 

フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得するために、日本人の戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本の要件が意外と厄介です。

 

比での結婚の場合、戸籍謄本で独身であることを確認します。
完全な初婚で生まれてから一度も戸籍を動かしていない人は、区役所で普通に戸籍を取得すればOKです。

 

 

筆頭者が親になっていて、婚姻も離婚もしていない場合ですね。


 

再婚や分籍している場合は以前の戸籍も必要です。

今回の国際結婚が再婚だった場合は、事情が変わります。
戸籍の異動状況によっては、最新の戸籍謄本には婚姻も離婚の事実も記載されていないケースがあります。
この場合は以前の戸籍(除籍謄本や改製原戸籍)までさかのぼる必要があります。

 

 

前婚や離婚の状況がわかる戸籍を用意する必要があります。


 

離婚の他に初婚でも何らかの事情で日本人申請者が、戸籍の筆頭者になっているケースがあります。
分籍(新しい戸籍を作る)ですね。
この場合も最新の戸籍からは、以前の状況が読めなくなっています。
分籍した場合も生まれた段階(親が筆頭者になっている)ものまで遡って取得する必要があります。

 

当サイトのフィリピン人とフィリピン方式で国際結婚から引用

 

日本の市役所に提出する書類

駐日フィリピン大使館で比人の婚姻要件具備証明書を取得した後は、日本の区役所に婚姻届を提出します。

 

日本人が用意する書類

・婚姻届
・戸籍謄本

 

フィリピン人が用意する書類

・婚姻要件具備証明書
・出生証明書(PSA発行で比外務省の認証付き)
・婚姻記録不存在証明書(PSA発行で比外務省の認証付き)

 

婚姻届の証人は配偶者ビザ取得で重要です。

日本の婚姻届には成人の証人二人の署名欄があります。
出入国在留管理局の審査では、この証人が誰であるかをチェックされます。

 

多くの場合は日本人配偶者の両親がなる場合が多いですが。
これを友人や関係のなさそうな第三者にすると、出入国在留管理局の突込みが入ります。
なぜ両親ではないのか?
肉親や親族に言えないような結婚なのか?
などの疑いがもたれます。

 

フィリピン大使館で婚姻届を提出する際に必要な書類

日本の市役所に婚姻届を提出し、2週間前後で婚姻記録が記載された戸籍謄本が取得できます。
その後に駐日フィリピン大使館・領事館に婚姻届を提出します。

 

大使館には新婚夫婦が揃って窓口で婚姻届を提出する必要があります。

 

婚姻届を提出後にフィリピン大使館から結婚証明書を発行してもらえば、日本方式での国際結婚は完了します。

 

必要書類

・婚姻届(フィリピン大使館のHPからダウンロードできます。)
・有効なパスポートの原本とコピー4部
・婚姻届の記載事項証明書の原本とコピー4部
・戸籍謄本(婚姻記録が掲載されているもの)の原本とコピー4部
・パスポートサイズの証明写真4部ずつ

 

フィリピン大使館への手続きが遅れた場合

・婚姻届の遅延供述書(日本の市役所に提出後、30日を経過した場合)

 

フィリピン大使館で書類を提出して、婚姻証明書を受領したらフィリピン側の結婚手続きも終わります。
お疲れさまでした。

 

今度は日本で一緒に暮らすために結婚ビザを取得するための手続きが待っています。

 

 

 

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