オージーと日本人が国際結婚するための手続き
日本人とオージーの婚約者が結婚する場合、両方の国で手続きが必要だと説明する女性行政書士のイラスト。
このコンテンツは、日本人と豪州人(オージー)が国際結婚するための手続き方法をご紹介します。
国際結婚は片方の国だけで、手続きが完結しません。
必ず両方の国の役所で婚姻手続きを行う必要があります。
手続きを行う順番は何方からでも大丈夫です。
日本で創設的届出を行う場合は日本方式の結婚。
(日本→豪州の順番)
逆にオーストラリアで創設的届出をする場合は、オーストラリア方式と呼ばれます。
手続きを開始する前に双方の大使館で最新情報を確認
国際結婚の手続きを始める前に、必ず両方の大使館・領事館にて最新情報を取得してください。
当サイトでも細心の注意を払って情報を公開しておりますが・・・
国際結婚の手続きやルールは頻繁に変更されます。
(多くの場合は、事前予告なしに突然かわることもザラです。)
またCOVID-19(新型コロナウイルス)の関係で、入国禁止措置や大使館での手続きが変更されております。
参考までに双方の大使館のウェブサイトURLを掲載いたします。
在日本オーストラリア大使館
在オーストラリア日本大使館
https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
個人的な感想ですが、オーストラリアの大使館のHPは比較的に見やすいと思います。
オーストラリア人の結婚条件
オーストラリアの方が結婚するために満たすべき条件を説明する行政書士のイラスト。
ここでは、豪州人(オージー)が結婚できる条件を列挙いたします。
まずオーストラリア連邦制をとっておりますが、結婚と離婚に関しては連邦政府がルールを定めることになっております。
アメリカと違い、婚姻条件に関しては豪州共通となっています。
年齢は男女ともに18歳。
16歳から18歳までの方が結婚する場合は、同意、裁判官の許可が必要です。
重婚は禁止(豪州は一夫一妻制度)。
近親婚も一定の範囲で禁止。
再婚禁止期間は特に定めがありません。
夫婦の氏は夫婦ともに自由に選択が可能。
(同性も別姓も大丈夫です。)
日本方式で結婚する場合
日本で創設的届出をする場合のスケジュールを紹介する女性行政書士のイラスト。
ここからは日本の区役所で創設的届出を行う場合の手続きを紹介します。
① 在日本オーストラリア大使館・領事館
・婚姻無障害証明書の取得
・オーストラリアは婚姻要件具備証明書は発行していません。
・大使館・領事館は完全予約制になっている。
・予約は大使館のウェブサイトで可能。
② 日本の区役所
・婚姻届を提出。
・日本方式の場合、カップル揃って区役所に出頭します。
・婚姻届が受理され、戸籍に婚姻事実が掲載されれば日本側の手続き完了。
③ 日本方式での婚姻手続きは終了
・日本で成立した結婚は、豪州側でも有効なものとされます。
(婚姻無障害証明書にその旨が書かれています。)
・なのでオーストラリア大使館に婚姻届などの提出は不要です。
参考までにオーストラリア大使館から出された文書をご紹介します。
https://japan.embassy.gov.au/files/tkyo/Marriage%20Recognition%20Letter%20Japanese%20March18.pdf
このURLをクリックすると、PDFがダウンロードされますのでご注意ください。
④ 配偶者ビザの手続きへ
・日本で暮らす場合は、出入国在留管理局にて在留資格の申請。
・向こうで暮らす場合は、豪州の役所でパートナービザの申請。
必要書類の例
ここからは各役所に提出する書類の一例をご紹介します。
区役所や市役所によって、微妙に変わってきますので、事前確認をお願いします。
在日本オーストラリア大使館
・申請書(大使館のうHPにあります)
・二人のパスポート
・戸籍謄本
・離婚証明書
・死亡証明書
・英語に翻訳された文書
日本の区役所に提出する書類
日本人
・婚姻届
・本人確認書類(免許証・パスポート)
・戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
オーストラリア人
・パスポート
・在留カード
・大使館で入手した婚姻無障害証明書
・婚姻無障害証明書の翻訳文(テンプレートが大使館のHPにあり)
・出生証明書(提出先の区役所が要求してきた場合)
オーストラリア方式で国際結婚する場合
日本で報告的届出を行う場合の手続きの流れを説明する行政書士の画像。
ここからはオーストラリアで創設的届出を行う場合のスケジュールなどをご紹介します。
日本人の婚姻要件具備証明書を入手
・在オーストラリア日本大使館か日本の法務局で取得。
・法務局で取得した場合、外務省で認証(アポスティーユ)が必要。
・英語に翻訳した文書の準備も必要です。
オーストラリアで結婚式
豪州での結婚手続きは3種類の方法があることを紹介する女性行政書士の画像。
オーストラリアでの国際結婚の手続きは3通りの方法があります。
共通するのは役所の認証を得た婚姻執行者(マリッジセレブラント)の立ち合いの元で結婚式を行います。
成人の証人の立ち合いが必要です。
結婚式の1か月前までに結婚予定通知(NOIM)の提出が必要です。
結婚式が終了後に婚姻証明書が入手できます。
詳しくは各セレブラントや役所などにお問い合わせください。
① 聖職者による教会での結婚式。
・宗派によっては信者以外の結婚を取り扱わない場合あり。
② 結婚執行者を招待して、結婚式を行う。
・婚姻執行者はウェブサイトなどで検索る方法や友人の紹介などで探す。
・会場は好きな場所で行うことが可能。
・厳粛な雰囲気がお好きならセントジョーンズ大聖堂など。
・ビーチやガーデンで開放的な雰囲気で行う場合。
・自分たちの家で行うこともOK。
日本人の結婚執行者(マリッジセレブラント)も存在します。
カーヴァー恵さんと仰る方です。
参考までにこの方のサイトを掲載いたします。
※当サイトの管理人は、カーヴァー恵さんとの面識はございません。
結婚執行官に日本人が居るという事実のみをご紹介いたします。
https://megumicarver.com/ja/japanese-celebrant/
このサイトを確認すると、式場選択などの相談も行っている様です。
③ 結婚登録局での結婚式(Registry Wedding)。
・オーストラリアの役所で行う結婚手続きです。
・儀式の前に面接が必要です。
・儀式自体は1時間以内で終了します。
・コストは3つの中で一番安く抑えられると思います。
参考までにニューサウスウェールズ州の結婚登録局のウェブサイトを掲載いたします。
https://www.bdm.nsw.gov.au/weddings
この州の結婚登録局では、COVID-19の関係で面接は電話で行っているとあります。
また結婚式の人数は全員で5人までと制限があります。
日本側の手続き
結婚式が終了したら、結婚証明書が取得できます。
次は日本の区役所または日本大使館に婚姻届を提出します。
日本で暮らす場合は、大使館よりも区役所での手続きをお勧めします。
(大使館で婚姻届を提出すると、戸籍に反映されるまでに時間がかかる)
提出書類
・婚姻届
・戸籍謄本
・パスポート(本人確認書類)
・婚姻証明書
・外国語の書類は日本語訳が必要。