シンガポール人と日本人が国際結婚する場合の手続き
シンガポール人と日本人が国際結婚する時は二か国で手続きが必要だと説明する女性行政書士の画像。
このコンテンツは日本人とシンガポール人が、国際結婚する場合の手続きについて、紹介いたします。
シンガポール人と日本人が国際結婚する場合は、シンガポール共和国と日本国の双方で婚姻手続きが必要になります。
手続きの順番は、日本からでもシンガポールからでも始めることが出来ます。
イスラム教徒とそれ以外の場合では手続きや法律が違う。
シンガポール人との国際結婚の特徴を紹介する行政書士のイラスト。
シンガポール人との結婚手続きの特徴は、かの国の婚約者がイスラム教徒か非イスラム教徒であるかで手続き方法や管轄する役所、法律が異なります。
非イスラム教徒の場合は、
・管轄の役所はシンガポール結婚登録所 (ROM)
・法律は女性憲章
イスラム教徒の場合
・役所はシンガポール・イスラム教結婚登録所 (ROMM)
・法律はイスラム法、ムスリム法施行法
※非イスラム教徒とイスラム教徒の結婚で、非イスラム教徒の方法で結婚することも可能です。
手続きを開始する前に大使館などで事前調査を
国際結婚手続きをする前に、婚姻手続きを管轄する役所に確認してください。
当サイトでも最新の注意を払って、情報を掲載しておりますが。
しかしながら国際結婚の手続きは、シンガポールと日本の二か国にまたがる手続きです。
手続きの方法やルール、必要な書類が頻繁に変更されます。
最悪、シンガポールに出向いて必要書類が足りなかったりして、日本にとんぼ返りする羽目になります。
そうならない為にも、大使館などで婚姻手続きについてご確認ください。
参考までに大使館のウェブサイトを掲載いたします。
シンガポール大使館(日本人と結婚する場合)
在シンガポール日本大使館(婚姻届)
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_todokede_konin_2.html
シンガポール大使館のHPは英語で書かれています。
Google翻訳で読むことは可能です。
(英語から日本語なので翻訳がマシ。)
だけどもシンガポール人の婚約者と一緒に確認するのがベストです。
シンガポール人の婚姻要件
シンガポール人の結婚要件の違いを表を使って解説する女性行政書士のイラスト。
シンガポール人の場合、イスラム教徒とそれ以外の方で条件が異なっています。
非イスラム教徒の方
結婚年齢は男女ともに21歳以上。
18歳から21歳の場合、嫡出子の時は両親の同意、非嫡出子の場合は母親の同意が必要。
親の同意は書面になります。
18歳未満の場合は、大臣の特別許可が必要です。
非イスラム教徒は重婚が禁止。
一夫一妻制度が採用されています。
近親婚や同性婚も禁止されています。
イスラム教徒の場合
年齢は男女ともに18歳以上。
女性の場合、18歳未満でも特例で可能な場合あり。
イスラム教徒の男性は、4人まで妻帯が可能です。
(一夫多妻制度で重婚が可能。)
二人目以降の妻の場合は、特別な手続きが必要です。
日本の区役所から手続きを開始する場合
日本で創設的届出を行う場合の手続きの流れを紹介する行政書士のイラスト。
ここから実際の手続きの流れをご紹介します。
まずは日本方式(市役所などで創設的届出)を行う場合です。
シンガポール人が就労や留学ビザなどで、日本に滞在している場合はこちらのほうが楽に手続きができるかなと思います。
① シンガポール大使館で婚姻歴の有無についての宣誓供述書を入手する。
(結婚予定のカップル二人で大使館・総領事館に出向く)
② 日本の区役所で婚姻届を提出。
(①で入手した証明書などを一緒に提出)
(創設的届出なので二人で区役所に出向く)
③ 婚姻手続き終了。
(シンガポールの役所での婚姻手続は任意です。)
シンガポール大使館で報告的届出は原則的に不要。
一般的に国際結婚の場合は、日本の区役所と大使館に婚姻届を提出するケースが多いです。
シンガポール人が外国で結婚する場合は、外国(日本など)で手続きをすると本国でも法的に結婚が成立している扱いになります。
区役所で婚姻届が受理されて、日本人の戸籍に婚姻事実が記載されていれば、シンガポール側での手続きは任意です。
つまりシンガポールでの手続きは、どちらでもOKと言うことです。
シンガポールの大使館に、その旨が記されております。
海外で結婚された方のシンガポールでの婚姻届けについて
シンガポールの女性憲章(353章)では、海外で結婚された場合の海外の結婚証明書の切り替え、承認を含む登録に関する規定はありません。よって、海外で結婚された方が、法的に有効な婚姻とするために、シンガポールの結婚登録所に婚姻届けを改めて出す必要はありません。海外で結婚された方が改めて婚姻届けを出すことは、任意です。
海外で結婚された方が、改めてシンガポールで婚姻届けを出されたい場合は、両者(すなわち新郎新婦)は、関係書類を持ってご自身でシンガポール結婚登録所に行ってください。詳細は、シンガポール結婚登録所のホームページをご覧ください。
①のシンガポール大使館に提出する書類
婚姻歴の有無についての宣誓供述書を入手するために必要な書類
・シンガポール結婚登録所、シンガポール・イスラム結婚登録所が発行した結婚歴検索結果
・離婚歴がある方、離婚の確定判決、仮判決
・パスポートの原本とコピー(二人分)
・申請書
②の区役所で提出する書類
日本の区役所で提出する書類は以下の通りです。
(お住まいの区役所で微妙に異なりますので、事前確認が必要です。)
・婚姻届
・パスポート(シンガポール人のパートナー)
・在留カード
・出生証明書
・①で入手した宣誓供述書
シンガポールの婚姻要件具備証明書
シンガポールの大使館が発行するものは、当事者が婚姻障害がないことを宣誓して、それを領事官が証明するタイプの書面になります。
この書類はROMやROMMが発行する書類を元に作られます。
シンガポールの役所が身分関係の登録を確認した上で作成されますので、宣誓書をもって婚姻要件具備証明書として取り扱って差し支えないとされています。
シンガポール方式での国際結婚手続き
次は日本人がシンガポールに出向いて国際結婚手続きを行う場合です。
外国人の婚約者が日本に居ない、来れない場合はこちらの方法になることが多いです。
シンガポールでの創設的届出は2種類の手続きが存在します。
・イスラム教徒が行う方法
・非イスラム教徒のやり方
注意点:シンガポールで婚姻手続きを行う場合。
・当事者の一方が15日以上、シンガポールに滞在していること。
・英語がわからない場合は、日本大使館に連絡して通訳の手配が必要。
シンガポール人がイスラム教徒の場合
イスラム教徒と結婚する場合の特徴を紹介する女性行政書士のイラスト。
流れは以下の通りです。
① 日本の法務局orシンガポール大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得。
・法務局で取得する場合は、外務省とシンガポール大使館の認証が必要です。
・現地で取得できないリスクを考慮すると、日本で取得がお勧め。
婚姻要件具備証明書に関しては、別コンテンツで詳しく記載しております。
ご興味のある方は、こちらの記事もご覧ください。
② シンガポール・イスラム結婚登録所で婚姻登録
(当事者と妻の父親or男性親族が登録内容を確認する)
③ 挙式(結婚式)
・イスラム法、ムスリム施行法の要件を全部満たしている場合に②に進みます。
・結婚の登録した日から、7日後から150日以内に儀式を行います。
・21歳以上の2名の証人の立ち合いが必要です。
④ 日本の区役所か日本大使館に婚姻届。
・報告的届出を行います。
シンガポール人が非イスラム教徒の場合
イスラム教徒以外のシンガポール人と結婚する場合のスケジュールを紹介する女性行政書士のイラスト。
次は婚約者がムスリム・ムスリーマでは無いケースをご紹介します。
法務省の委託調査によりますと、イスラム教徒と非イスラム教徒が結婚する場合、こちらの方法でも結婚することが可能だとありました。
その文面はこちらになります。
シンガポールにおける婚姻では、婚姻当事者がイスラム教徒でない場合とイスラム教徒である場合によって適用される法令が異なる。イスラム教徒とイスラム教徒でな
い者の婚姻も法令に基づいていれば可能で、その際の婚姻手続きは非イスラム教徒の
婚姻を所轄するシンガポール結婚登録所で行うことができる。
引用:平成24年度 法務省調査研究請負 「シンガポール共和国における身分関係法制調査研究報告書」
上記のリンクをクリック・タップするとPDFがダウンロードされます。ご注意願います。
国際結婚手続きの流れ
ここから手続きの流れをご紹介します。
① 日本の法務局orシンガポール大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得。
・法務局で取得する場合は、外務省とシンガポール大使館の認証が必要です。
・現地で取得できないリスクを考慮すると、日本で取得がお勧め。
② シンガポールの結婚登録書(ROM)で登記官に結婚通知書の提出。
・ROMのホームページで予約が可能。
・通知書は③の婚姻許可証が発行されるまで、ROMの事務所に貼りだされる。
・この間に婚姻障害がないことを審査。
シンガポール婚姻登記所(ROM)はこちらです。
https://www.rom.gov.sg/index.asp
③ 登記官or大臣から婚姻許可証・特別婚姻許可証を受領する。
・通知書の提出後から3週間経過後に、以下の条件を満たしているか調査。
・当事者の一方がシンガポールに15日以上滞在していること。
・カップルの双方が21歳を超えているか。
・18歳から21歳までなら、両親の同意があるか?
④ 婚姻挙式(結婚式)を執り行う。
・許可証の受理後、3か月以内にシンガポールで結婚式を行う。
・執り行いは登記官。
・2名の証人の立ち合いが必要。
⑤ 登記官による婚姻登録後に婚姻証明書が発行可能になる。
・挙式後に登記官によって、婚姻登録が行われる。
・登記官と新婚夫婦の署名。
・証人2名の証明が必要。
・この後に婚姻証明書が発行できるようになる。
⑥ 日本で報告的届出。
・シンガポール大使館or日本の区役所で婚姻届を提出する。
・区役所で手続きを行う場合は、日本人一人で提出が可能。
必要書類
シンガポール方式で提出する主な書類は以下の通りです。
・カップルと証人2名のパスポート
・日本人の婚姻要件具備証明書
・日本人の戸籍謄本
・日本の書類の翻訳文
区役所・シンガポール大使館で提出する書類
・婚姻届
・婚姻証明書(Certificate of Marriage)原本
・外国人配偶者の国籍証明書・出生証明書
・翻訳文(在シンガポール日本大使館のHPにフォーマットがあります。)
・印鑑