ニュージーランド人との国際結婚手続き
Kiwiの方と日本人が結婚する場合は、両方の国で手続きが必要なことを紹介する女性行政書士のイラスト。
このコンテンツでは、ニュージーランド人(KIWI)と日本人が結婚する場合の手続きについてご紹介します。
国際結婚は、日本とパートナーの母国間で有効な婚姻が成立させる必要があります。
この場合では、日本国とニュージーランド国の双方での役所へ手続きです。
手続きの順番は、日本からでもニュージーランドの何方からでも可能です。
日本からスタートする場合を日本方式と呼び、ニュージーランドで開始する場合は、ニュージーランド方式になります。
手続きを開始する前に双方の大使館で調査が必要です。
国際結婚の手続きを開始する前に、必ずニュージーランドと日本の大使館・区役所にて情報の確認をお願いいたします。
当サイトに掲載する内容には、最新の注意を払っております。
国際結婚の手続きは、二か国に渡るもので、提出書類や手続きの方法が頻繁に変更されます。
現地に行ってから、思わぬトラブルに遭わないようにする為にも、大使館に問い合わせを強くお勧めいたします。
在ニュージーランド日本大使館
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在日ニュージーランド大使館
https://www.mfat.govt.nz/jp/countries-and-regions/north-asia/japan/new-zealand-embassy/
ニュージーランド人の婚姻要件
ニュージーランド国籍の方が結婚するために必要な条件を説明する行政書士のイラスト。
まずはニュージーランド人(キウイ)パートナーが婚姻する場合の条件をご紹介します。
・ニュージーランド人の婚姻を定める法律は婚姻法。
・成人年齢は男女ともに18歳以上。
・婚姻可能年齢は男女ともに16歳以上。
・夫婦の氏は、別姓・同性、両方の姓をハイフンで結合も可能。
・同性婚も可能(シビルユニオン法)
禁止事項
・重婚の禁止(前婚が有効な場合、後婚は常に無効)
・近親婚(一定の範囲内)
・未成年者(16-18)の婚姻には、両親等の同意が必要。
嫡出子の場合→両親。
嫡出子で両親が離婚→同居している親の同意。
嫡出子で両親が離婚→両親・裁判所。
非嫡出子の場合→母親。
裁判所の同意
ニュージーランドでは同性婚が可能です。
ニュージーランドでは同性婚が認められていることを紹介する女性行政書士の画像。
ニュージーランドでは、同性婚が認められております。
2005年にシビルユニオン法が施行されて、同性婚の方法やルールが細かく規定されております。
新しいところでは、台湾も同性婚が認められるようになるなど、LGBTの権利保護される国が増えてきていますね。
問題はニュージーランドでは、同性婚がOKでも・・・
日本では同性婚が認められていない事が問題です。
ニュージーランドで生活する分には、問題が少ない可能性がありますが。
日本で配偶者ビザを取ることは不可能な状態です。
ニュージーランド人と日本人のLGBTのカップルが日本で生活する場合、パートナーには結婚ビザ以外の在留資格が必要になってきます。
日本方式で結婚する場合
日本の役所から結婚する場合の手続きの流れを説明する行政書士のイラスト。
まずは日本の区役所で創設的届出する場合の方法をご紹介します。
日本方式の場合、日本の区役所に婚姻届を提出すれば国際結婚手続きが完了します。
ニュージーランドの婚姻法39条・40条には以下のように記載されています。
ニュージーランド国外において成立した結婚は、当該国の法律によって成立したものなら、ニュージーランドでも有効とするとあります。
流れ
①ニュージーランド国内(登記所)
・婚姻要件具備証明書(婚姻無障害証明書)を入手
↓↓↓↓↓
②日本の区役所で創設的届出
・婚姻届を提出
↓↓↓↓↓
③戸籍に婚姻事実が記載されれば手続き完了。
区役所に提出する書類
日本の市区町村役場に提出する書類をご紹介します。
日本人が準備する書類
・婚姻届
・戸籍謄本
・免許証
・パスポート
ニュージーランド人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書(婚姻無障害証明書)
・出生証明書
・各種証明書の和訳文
・パスポート
・在留カード
ニュージーランド方式で国際結婚手続
外国方式で結婚する場合のイベントの流れを紹介する女性行政書士の画像。
次はニュージーランド国で創設的届出を行う場合です。
Kiwiでの手続きは、市役所に書類を出すだけでは成立しない方式です。
婚姻許可証→儀式(結婚式)→婚姻登録簿と3段階を踏む必要があります。
手続きの流れ
①在ニュージーランド日本大使館
・婚姻要件具備証明書の取得
↓↓↓↓↓
②ニュージーランドの登記所
・登記官に婚姻の事前通知
・婚姻障害の調査(3日間)
↓↓↓↓↓
③登記所より婚姻許可証の交付
・許可証の有効期限は3か月
↓↓↓↓↓
④婚姻の儀式(結婚式)
・場所は婚姻許可証に記載された場所
・挙式司祭か登記官と証人2名の立ち合い
・夫婦の宣誓
↓↓↓↓↓
⑤婚姻の登録
・儀式が終了後に婚姻登録簿に事実が記載される。
・結婚証明書(New Zealand Marriage Certificate)の入手
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⑥日本大使館・区役所で報告的届出
・婚姻届と結婚証明書の提出
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⑦ニュージーランド方式での結婚手続き完了
・次は日本の出入国在留管理局で配偶者ビザ申請
必要書類の例
ここからは各役所に提出する書類の一例をご紹介します。
在ニュージーランド日本大使館で提出する書類
日本人の婚姻要件具備証明書を取得するため。
・申請書
・パスポート
・戸籍謄本
・除籍謄本・改正原戸籍(離婚歴ありの場合)
大使館は戸籍謄本の内容を参考に具備証を発行します。
②ニュージーランドの登記所で提出する書類
カップルの婚姻許可証を入手するために必要な書類
準備する書類
・結婚予告所(申請書)
・当事者と証人2名のパスポート
・婚姻要件具備証明書(日本人)
・戸籍謄本
これらを提出後、問題がなければ3日後に婚姻許可証が発行されます。
これを持って次のイベント(儀式)に進みます。
儀式が終了後に、婚姻登録簿に夫婦の情報が記載されると、婚姻証明書の発行が可能になります。
⑥日本大使館・区役所で提出する書類
ニュージーランドで創設的届出が終われば、日本で報告的届出です。
日本の区役所に提出する書類は以下の通りです。
・婚姻届
・戸籍謄本
・結婚証明書(New Zealand Marriage Certificate原本1通)
・外国人の国籍を証明する書面(旅券等の原本を提示)
・翻訳文
・身分証明書の写し各1通
まとめ
以上がニュージーランド人の日本人の国際結婚手続きでした。
日本方式の場合は、区役所に婚姻届を提出するだけで手続きが完了します。
逆に外国方式の場合は、数段階のイベントをクリアする必要があります。
手続き的には日本方式が簡略かと思います。
将来的にニュージーランドで生活することを考えるなら、外国方式が有利かなと考えられます。
後は配偶者ビザ的にも両方の国の婚姻証明書があるほうが、許可の可能性が上がるかと。
(向こうの儀式の様子や向こうの家族との写真などが準備できる。)