インドネシア人と国際結婚する場合の婚姻手続き【配偶者ビザ】始めてのお客さま専用電話番号

インドネシア人と国際結婚する場合の婚姻手続き【配偶者ビザ】

 

 

インドネシア人と国際結婚する場合の婚姻手続き

インドネシア人と国際結婚する場合の婚姻手続き【配偶者ビザ】インドネシア人と国際結婚
インドネシア人と日本人が結婚する場合、両国の国で婚姻手続きが必要なことを説明する女性行政書士のイラスト。

 

この記事ではインドネシア人と日本人が結婚する場合の手続きについてご紹介します。

 

インドネシアの婚約者と入籍するためには、日本と印尼(インドネシアの漢字表記の省略)の両方で婚姻手続きが必要になります。

 

インドネシア国籍の方と結婚する場合の特徴は、宗教が強く絡んでくることです。
印度尼西亜(インドネシアの漢字表記)は5つの宗教が国教になっております。
制度的にイスラム教ならイスラム教徒同士で、仏教徒なら仏教徒同士でしか結婚できない仕組みになっています。

 

様々な宗教行事がごちゃ混ぜに文化に混じった日本人には、強い違和感を覚える可能性が高いです。

 

日本×印尼の国際結婚の基礎知識

インドネシア人と国際結婚する場合の婚姻手続き【配偶者ビザ】インドネシア人と日本人の国際結婚
インドネシア人の結婚条件を行政書士が説明している様子の画像。

 

日本とインドネシア人に適用される法律が異なるように、結婚できる条件もかなり異なります。

 

・結婚年齢:男性19歳、女性16歳。
・父母の同意:21歳以下の結婚では必要。
・保証人の有無:18歳以上の成人2名。
・再婚禁止期間:死別なら130日。
        離婚なら3か月。     
・一夫多妻制度:ムスリムの場合は可能。
・夫婦同一宗教の原則:異教徒同士の結婚は原則不可。
・インドネシアの役所のローカルルールが大きい。

 

インドネシア人の結婚制度の特徴を箇条書きにしてみました。
こうして見ると、日本と随分と違う印象を受けますね。

 

再婚禁止期間が日本と異なる

日本人の場合、女性には再婚禁止期間が存在します。
離婚後100日を超えるか、懐胎か出産しているなどの条件がないと再婚できません。

 

対する印尼にも再婚禁止期間が存在します。
配偶者が死別した場合は、130日間の待婚期間が。
普通に離婚した場合は、女性の身体状況に応じて再婚禁止期間が変わります。

 

イスラム教徒の場合、重婚が可能(日本ではダメ)

インドネシア人と国際結婚する場合の婚姻手続き【配偶者ビザ】イスラム教徒のインドネシア人は重婚が可能
一部の宗教のインドネシア人は、重婚ができることを説明する行政書士のイラスト。

 

イスラム教徒のインドネシア人は、一夫多妻制度が存在します。
(正確には重婚に関する規定がない)
人によっては第二夫人や第三婦人が居る場合があります。
ただ重婚するには正妻の許可が必要だったり、公職者は許可されていないなどの制約がありますが。

 

日本での注意点は、重婚が認められていないのでインドネシアで結婚できても、日本の区役所では婚姻届けを受理を拒否されてしまうことです。
日本人配偶者は内縁関係になるリスクがあります。

 

とある日本の有名タレントがインドネシア人の第三婦人になるために、日本国籍ではダメだからインドネシア国籍に帰化したとあります。

 

夫婦同一宗教の原則

インドネシア人と国際結婚する場合の婚姻手続き【配偶者ビザ】インドネシア人との国際結婚は宗教がポイント
インドネシア人と国際結婚宇する場合は、日本人が改宗するケースが多いことを説明する女性行政書士のイラスト。

 

インドネシアとの結婚で最大の特徴が、夫婦同一宗教の原則ですね。
かの国にはイスラム教、カトリック、プロテスタント、ヒンドゥー教、仏教が国教になっています。

 

印尼で結婚する場合は、同じ信徒同士でないと出来ない仕組みになっています。
例えば仏教徒とキリスト教徒が結婚する場合は、どちらかが改宗しないと婚姻手続きが出来ません。

 

有名なのは回教徒の印尼人と結婚する場合は、回教徒に改宗する必要があることです。
改宗手続き自体は、モスクに申請書と写真を提出して宣誓することで可能です。
その後に「イスラム信仰告白証明書(名称は色々ある)」の交付を受けます。

 

結婚手続きはイスラム教徒の場合はKUA宗教事務所が、その以外の宗教の場合は民事登録局で行います。
どちらの組織もモスクや教会からの承認がないと、婚姻手続きが進まない仕組みです。

 

同一宗教の原則があるがゆえに、結婚をためらうケースも少なくないみたいです。
(国際結婚ブログでは、たまに記事に書かれています。)

 

夫婦同一宗教の原則はインドネシア方式で結婚する場合のみ適用されます。
日本方式(日本の区役所から手続きスタート)の場合は改宗は不要になっています。
(夫婦がインドネシアに帰らずに日本で暮らし続けることが前提です。)

 

インドネシアの役所のローカルルール

インドネシア人と国際結婚する場合の婚姻手続き【配偶者ビザ】インドネシア人と国際結婚の難しさ
インドネシアの国際結婚は宗教、KUA、役所の地域ごとのルールが全然違うので、一般化しづらいことを説明する女性行政書士の画像。

 

インドネシア人との結婚のもう一つの壁は、役所やKUAの地域差やローカルルールが大きいことです。

 

地域や宗教によって、必要な書類がかなり違います。
(同じ書類なのに、言い方が全然違うケースも多いです。)
手続きにかかる時間も地域差が大きいのが特徴です。

 

そのためか、インドネシア人との国際結婚での必要書類は大雑把な情報しかないのが現実です。
個人差や宗教差、地域差が大きすぎて、その人ズバリの書類をリストアップが出来ないからです。

 

あとインドネシアの役所は大らかです。
日本の役所とは雰囲気が変わります。
(日本がキッチリし過ぎているとも言えますが)

 

国際結婚するときは、必ず日本大使館やインドネシア大使館・総領事館に事前に確認してください。

 

両方の大使館のURLを貼り付けておきます。

 

在インドネシア日本大使館

 

https://www.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

 

在日インドネシア大使館

 

 

https://kemlu.go.id/tokyo/lc/pages/tentang_pelayanan_perwakilan/1511/etc-menu

 

 

 

日本の区役所から国際結婚手続きを開始する場合

インドネシア人と国際結婚する場合の婚姻手続き【配偶者ビザ】日本方式のインドネシア人との国際結婚
日本人とインドネシア人が国際結婚する場合で、日本の市役所で創設的届け出をする場合を説明する行政書士のイラスト。

 

日本方式でインドネシア人との婚姻手続きの流れは以下の通りです。
大きく3つの手続きが必要です。

 

①在日インドネシア大使館で婚姻要件具備証明書を入手。

 

    ↓↓↓

 

②日本の区役所に婚姻届けを提出。

 

    ↓↓↓

 

③インドネシア大使館・総領事館でインドネシア人婚約者の婚姻手続き。

 

    ↓↓↓

 

④大使館で婚姻証明を交付されれば、手続き完了。

 

①のインドネシア大使館で必要な書類の例

在日インドネシア大使館・総領事館でインドネシア人婚約者の婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

 

夫婦そろって大使館に出向きます。

 

日本人が用意する書類

 

・戸籍謄本
・婚姻要件具備証明書(法務局・区役所発行)
・パスポートの原本とコピー

 

インドネシア人が用意する書類の一例

 

・出生証明書の原本とコピー
・家族関係を証明する書類
・両親の承諾書
・インドネシアの役所発行の独身証明書
・インドネシアの役所発行の両親証明書
・新郎新婦の婚姻同意書
・パスポートの原本とコピー
・在留カード(有効なもの)
・離婚届受理証明書(日本人との離婚歴がある場合。)

 

 

ここに挙げたのは一例です。
印尼の書類は、地域や宗教によって違いがありますので、書類を集める際にはインドネシア大使館にお問い合わせくださいませ。


 

 

在インドネシア共和国総領事館
(・京都・兵庫・三重・奈良・滋賀・和歌山の方)

 

http://www.indonesia-osaka.org/ja

 

 

日本の区役所に提出する書類

在日インドネシア大使館・総領事館から婚姻要件具備証明書を受け取ったら、次は日本の区役所にて婚姻届けを提出します。

 

日本人同士ならば、婚姻届けだけでOKですけども。
国際結婚の場合は、外国籍の婚約者の本人確認書類を多数求められます。

 

日本人が用意する書類

 

・婚姻届
・戸籍謄本

 

インドネシア国籍の婚約者が用意する書類

 

・婚姻要件具備証明書(インドネシア大使館で取得)
・パスポート
・在留カード

 

在日インドネシア大使館に提出する書類

日本の市役所に婚姻届を提出した段階で、日本側の手続きは終了です。
次は印尼国側の結婚を成立させる必要があります。

 

必要書類

 

・戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)
・婚姻届受理証明書
・夫婦二人のパスポート

 

大使館で書類が受理されて、婚姻証明を受け取れば国際結婚手続きは完了です。
お疲れさまでした。

 

インドネシア側から国際結婚手続きをする場合

インドネシア人と国際結婚する場合の婚姻手続き【配偶者ビザ】インドネシア人との国際結婚
インドネシアの役所で創設的届け出を行う場合の手続きの流れを紹介する女性行政書士のイラスト。

 

次はインドネシア方式での婚姻手続きをご紹介します。

 

手続きの流れは以下の通りです。

 

①在インドネシア日本大使館で婚姻要件具備証明書を入手。

 

    ↓↓↓

 

②KUA宗教事務所or民事登録局にて書類提出と結婚儀式。
 ・インドネシアの結婚は宗教で定められた結婚式を行わないと入籍できない。
 ・宗教が異なると、改宗手続きも必要。

 

    ↓↓↓

 

③日本大使館に婚姻届を提出する。

 

    ↓↓↓

 

④日本大使館での手続きが終了すれば、国際結婚手続きが完了します。

 

日本大使館に提出する書類

日本人の婚姻要件具備証明書を入手します。

 

必要書類

 

・戸籍謄本
・パスポートの原本とコピー
・インドネシア国籍の婚約者の身分証明書

 

KUA宗教事務所・民事登録局で結婚登録

婚姻要件具備証明書の準備が完了したら、宗教事務所などで手続きです。

 

インドネシア人がイスラム教徒の場合は、KUA宗教事務所。
それ以外の宗教(キリスト教や仏教、ヒンドゥー教)の場合は、民事登録局に。

 

必要書類の一例(宗教や地域で必要な書類が全然違う。)

 

・婚姻要件具備証明書
・インドネシア人婚約者の本人確認書類(出生証明書など)
・二人のパスポートの原本とコピー
・入信証明書や洗礼証明書など

 

手続きが終了すると、婚姻証明書が発行されます。

 

日本大使館に婚姻届を提出

インドネシア側での手続きが完了後、日本人の婚姻手続きが必要です。

 

大使館に提出する書類

 

・婚姻届
・婚姻証明書(原本と翻訳文)
・インドネシア人配偶者の国籍を証明する書類(出生証明書など)
・戸籍謄本

 

大使館での届け出が完了すれば、国際結婚の手続きが終了です。
お疲れさまでした。

 

あとがき

ここまでインドネシア人×日本人の国際結婚手続きをご紹介いたしました。
インドネシア国籍のフィアンセとの結婚は、宗教の存在を無視することが出来ないこと。
これに尽きます。

 

日本人がインドネシア方式で結婚する場合、ほぼイスラム教への改宗が必要だと思います。
インドネシア人の9割近くがムスリムかムスリーマです。

 

イスラム教への改宗手続きは、モスクで宣誓してイスラム信仰告白証明書という書類がもらう必要があります。
あとKUAでの手続きで一番重要なのが、イスラム導師(イマーム)の立ち合いの元に行われる結婚式です。

 

結婚式を行わないと婚姻証明書(Buku Nikah)を貰うことが不可能です。

 

また他の宗教の場合は、民事登録局という役所に書類を提出しますが、
ここでも各宗教組織(教会や寺院)から認証を受けないと民事登録局への登録ができません。

 

時短をかねて日本の宗教組織で先もって改宗する場合ですが、宗派を間違えるとKUA宗教事務所などで受付拒否されるリスクがあります。

 

予め日本で改宗を行う場合は、ご注意ください。

 

改宗手続きに抵抗がある方は、日本方式(日本で創設的届出)を行うことをお勧めします。
インドネシアで暮らす予定がなければ、入信や改宗が不要です。

 

 

最後に

インドネシアでの手続きは、宗教ごと地域ごとの違いが非常に大きいです。
KUA宗教事務所などでも、外国人(日本人)に関すしての手続きの経験がゼロという場所も珍しくありません。

 

必要な書類も微妙に異なります。
そのため多くのインドネシア人との国際結婚の詳細な必要書類が書かれておりません。

 

インドネシアの国際結婚は、かなり大変です。
国際結婚の手続きが終わったら、次は配偶者ビザの手続きが待っています。
国際結婚の新婚カップルが、新婚気分を味わえない理由の一つが多数の手続きの煩雑さです。
これを乗り越えないと、日本で一緒に暮らすことができないのも事実です。

 

当サイトの別コンテンツにて、配偶者ビザ申請書の書き方をご紹介しています。

 

関連記事:配偶者ビザ申請書の書き方と書類のダウンロード。

 

 

入管局への在留資格申請の際に、ご活用くださいませ。

 

 

配偶者ビザの手続きで不明な点がありましたら、ご遠慮なくご相談ください。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。


 

 

 

インドネシア人と国際結婚する場合の婚姻手続き【配偶者ビザ】始めてのお客さま専用電話番号

 

インドネシア人と国際結婚する場合の婚姻手続き【配偶者ビザ】

ページの先頭へ戻る