フィリピン人との国際結婚の要件(フィリピン方式)
フィリピン人と国際結婚はフィリピン方式と日本方式の2種類の手続きがあります。
このページではフィリピンで結婚式を行うフィリピン方式の流れをご紹介します。
国際結婚を行う前に知っておくこと
国際結婚を行う前に事前準備で知って置くとトラブル回避になるものを別の記事でご紹介します。
宜しければ、こちらの記事もご覧になってください。
外国での結婚には落とし穴が意外とあります。
フィリピン人との国際結婚カップルは意外と多いです。
中国や台湾、韓国の次の隣国がフィリピンです。
国際結婚された方の人数も中国に次いで2番目に多くなっています。
まずはフィリピン人との国際結婚の要件をご紹介します。
フィリピン人の結婚可能年齢
男女ともに18歳以上で結婚することが可能です。
21歳以下の場合は、親の同意が必要です。
また25歳以下の場合は、親に結婚することを通知することが必要になっています。
お国柄なのか、フィリピンは家族関係を非常に重視していますね。
フィリピン人は離婚することが出来ない?
フィリピン人の多くはキリスト教徒で、法律でも離婚が禁止された国です。
結構有名な話なので、ご存じの方は多いかと思います。
離婚禁止規定は、フィリピン人同士のみ適用されるものです。
外国人とフィリピン人の場合は離婚することが可能です。
婚姻関係が破綻して、比に帰国した後でも離婚手続きをすることが可能です。
日本にフィリピン人がいない場合は比で結婚するのが現実的です。
フィリピンは査証免除国ではないので、かの国の方が来日するには、在フィリピン大使館で査証を取得する必要があります。
結婚目的の知人訪問での査証の取得は非常に大変な仕事になります。
事実上は日本人が渡比して、現地で結婚式を挙げる方法しかありません。
最初からフィリピンの方が就労ビザなどで日本に滞在している場合は、その限りではありません。
フィリピンで結婚手続きの流れ
フィリピン人との結婚で必要な書類をピックアップした画像。
フィリピン人との国際結婚の流れを紹介した画像。
流れの説明
フィリピンでの結婚手続きの流れは大きく5つのイベントで構成されています。
画像ではAからEと番号を振っています。
・まずは日本人が渡比して最初に行うのが、在フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します。
↓
・次にフィリピン人の婚約者が居住する地域の市役所で婚姻許可証(マリアージュ・ライセンス)を取得するための手続きを行います。
手続き的には婚姻意思の通知と呼ばれています。
10日間、掲示板に二人が結婚する旨の通知が張り出されます。
↓
・婚姻許可証の手続きをした後に、市役所などで開催される婚前セミナーを受講します。
↓
・婚姻許可証を入手したら、裁判所や教会などで挙式を挙げます。
18歳以上の成人二人の証人と裁判官(婚姻挙行担当官)の前で新郎新婦が宣誓します。
婚姻登録証にサインします。
↓
・サインした婚姻登録証は15日内に、フィリピンの市役所に送付されて、地方民事登録官によって登録されます。
登録後に婚姻登録証の謄本を取得が可能になります。
↓
・婚姻登録証などを用意して、日本の市役所で婚姻届けを提出します。
結婚手続きに必要な書類
フィリピン人と国際結婚する場合の戸籍謄本の取得方法を紹介ている画像。
日本の市役所などで戸籍謄本を取得する。
まずはフィリピンに入国する前に取得する戸籍謄本についてご紹介します。
在フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得するために、日本人の戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本の要件が意外と厄介です。
比での結婚の場合、戸籍謄本で独身であることを確認します。
完全な初婚で生まれてから一度も戸籍を動かしていない人は、区役所で普通に戸籍を取得すればOKです。
筆頭者が親になっていて、婚姻も離婚もしていない場合ですね。
再婚や分籍している場合は以前の戸籍も必要です。
今回の国際結婚が再婚だった場合は、事情が変わります。
戸籍の異動状況によっては、最新の戸籍謄本には婚姻も離婚の事実も記載されていないケースがあります。
この場合は以前の戸籍(除籍謄本や改製原戸籍)までさかのぼる必要があります。
前婚や離婚の状況がわかる戸籍を用意する必要があります。
離婚の他に初婚でも何らかの事情で日本人申請者が、戸籍の筆頭者になっているケースがあります。
分籍(新しい戸籍を作る)ですね。
この場合も最新の戸籍からは、以前の状況が読めなくなっています。
分籍した場合も生まれた段階(親が筆頭者になっている)ものまで遡って取得する必要があります。
アドバイス
戸籍は必要最低限の枚数ではなく、10セットくらい用意することをお勧めします。
万が一の時に足りなくなった場合の保険ですね。
基本的には日本大使館で使用しますけども、フィリピンの役所などで要求される場合があります。
Aの在フィリピン大使館で必要な書類
日本人の婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類。
日本人
・戸籍謄本(取得条件あり、上記で説明しています。)
・パスポート
・結婚の当事者が未成年の場合は両親か法定代理人の同意書
フィリピン人
・出生証明書(PSA・フィリピン統計局発行)
・出生証明書が不鮮明な場合は、
パスポート・ID・洗礼証明書を提出。
最新の情報は在フィリピン日本大使館のサイトをご確認ください。
下記のURLのリンクをクリックしていただきますと、大使館の手続き一覧のページに飛びます。
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000126.html
フィリピン人との結婚手続きは、各種手続きのフィリピンでの結婚手続きについての中にあります。
B・Cのフィリピン市役所で婚姻許可証を取得するために必要な書類
フィリピンの市役所でマリアージュライセンスを取得するためには、
市役所で開催される婚前セミナーを受講して、終了証をゲットする必要があります。
必要書類
・婚姻要件具備証明書(Aで取得した書類)
・婚前セミナーの受講終了証(Bで取得した書類)
D フィリピンの市役所で婚姻証明書を取得するための必要書類
婚姻許可証は有効期限が120日です。
有効期限内に結婚式を挙げて、婚姻証明書をゲットする必要があります。
必要な書類
・Cで入手した婚姻許可証
裁判所や教会で婚姻挙行担当官と証人二人の前で、婚姻証明書にサインします。
署名した証明書を担当官と証人が認証して、フィリピンでの婚姻が成立したことになります。
そのあとに裁判所などが、市役所に書面を送付して、地方民事登録官が婚姻を登録したあとに、婚姻証明書の謄本が取得できるようになります。
E 日本の市役所に提出する書類
フィリピンで婚姻が成立した後は日本側の婚姻手続きです。
新婚夫婦が日本で暮らす場合は、日本の区役所などに書類を提出します。
逆に夫婦がフィリピンで生活する場合は在フィリピン日本大使館に書類を提出します。
日本の区役所への必要書類
日本人
・戸籍謄本
・婚姻届
フィリピン人
・婚姻証明書(PSA発行)
・出生証明書(PSA発行)
・各種証明書の日本語訳
在フィリピン日本大使館への提出書類
日本人
・届出書2通(大使館に備え付けの書類)
・戸籍謄本2通
・婚姻要件具備証明書の写し
・パスポート
フィリピン人
・出生証明書
・婚姻許可証の申請書のコピー
・婚姻許可証のコピー
・婚姻証明書のコピー
フィリピン人との国際結婚手続きの注意点など
比で日本人とフィリピン人が結婚する場合はイベントが盛りだくさんになっています。
フィリピンで結婚式を挙げる場合は日本人は1か月間以上の滞在が必要なことを紹介したイラスト。
日本人は1か月程度の滞在が必要になってきます。
他の国の人との国際結婚と比較しても、フィリピンでの結婚は手間がかかります。
箇条書きにして5項目ものイベントが待ち構えています。
・在比日本大使館で婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得に2日。
・婚姻許可証を入手するために、最低10日間。
・婚前セミナーの受講と予約に必要な時間。
・裁判所などで挙行式を挙げる為の予約や式までの時間。
・結婚式の後に婚姻証明書の謄本が取得できるようになるまで。
これらのイベントの多くは1日で完了しないものが多いです。
大半のイベントで予約が必要で、予約から実際に行うまでのタイムラグが大きいです。
結果的に30日程度の時間が必要になるわけです。
許可証を取得するための婚前セミナーの存在
婚姻許可証(Marriage License)の取得には、セミナーの受講が義務付けられていることを紹介した画像。
このセミナーはフィリピンの市役所などで開催されます。
開催する市役所によって、セミナーの内容や予約方法などが、だいぶん違うと聞きます。
週に2回程度開催する市役所もあれば、月に1回しか行わない所もあるとか。
セミナーの時間も午前中から半日程度で済む場所もあれば、
25歳以下のフィリピン女性が受講する場合は2日間のセミナーが必要な場所もあります。
セミナーの内容は結婚生活についての知識がメインになります。
セミナーを受講し終えると、「セミナー受講証明書」が発行されます。
この証明書が婚姻許可証のゲットに必要となります。
結婚式で必要なアイテム
フィリピンで結婚式を挙げる場合に必要な道具を紹介するイラスト。
フィリピンの結婚式では、婚姻許可証のほかに「結婚指輪」と「カメラ」が必須アイテムです。
結婚指輪は指輪交換の儀式をする際に必要となります。
婚姻挙行担当官(裁判官など)の面前で指輪交換を行います。
カメラは結婚式の様子を撮影するために必要です。
場所によっては結婚式のスタッフが式の様子を撮影してくれるとか。
ここでの写真は日本で配偶者ビザを取得する際の重要な証拠になります。
教会で結婚式を挙げる場合
フィリピンでは裁判所のほかに教会でも式を挙げることが可能です。
牧師も婚姻挙行担当官の資格を有しているからです。
非キリスト教徒の日本人が教会で式をする場合は、1か月間の結婚講座を受講しなければなりません。
頻度は週一で一月です。
教会での結婚は時間が掛かりすぎるので、国際結婚で利用される方は非常に少ないです。
大半は裁判所で行いますね。