マカオ人と国際結婚する場合の手続き
澳門人と日本人が国際結婚する場合には、マカオ・日本の双方の役所で手続きが必要なことを紹介する行政書士のイラスト。
このコンテンツはマカオ人と日本人が国際結婚する場合の手続きについてご紹介します。
マカオ人との国際結婚は、澳門特別自治区と日本国の両方の役所で手続きを完了させる必要があります。
手続きの順番はマカオからでも、日本の何方からスタートさせても大丈夫です。
将来的にマカオで生活することを考えるならば、マカオ方式をお勧めします。
(結婚登記が難しく、マカオの結婚証明書が手に入らないため)
マカオは1999年にポルトガルから中国に返還された地域です。
現在は中華人民共和国で、香港と同様の一国二制度が採用されています。
法律は中国の法律ではなく、ポルトガルの法律をベースにした中華人民共和国マカオ特別自治区基本法が使用されています。
またマカオ人との結婚手続きはマカオ民法で規定されています。
ポルトガル統治時代の伝統と中国式の文化が混ざり合っており、結婚手続きはかなり独特です。
マカオと同じ制度をとる香港人との国際結婚の手続きは別記事になっております。
そちらに御用がある方は、そちらの記事をご覧ください。
結婚手続きを開始する前に
当サイトでは、細心の注意を払って情報を公開しております。
国際結婚は二か国に跨る手続きであり、必要書類や手続きの方法は頻繁に変更されます。
手続きを開始する前には、両国の結婚を管轄する役所(大使館等)に確認を取ってから手続きを行ってください。
在香港日本総領事館
(マカオ独自の領事館はなく、香港にある総領事館が澳門も担当しています。)
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在日本中国大使館
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/
澳門人の結婚要件など
マカオ人と結婚するための必要な要件を説明する行政書士のイラスト。
マカオ人が結婚する場合の年齢などの条件をご紹介します。
基本的な条件
・成人年齢は男女ともに18歳以上。
・結婚年齢は両性ともに16歳以降。
・未成年者の結婚には、両親や監護者、裁判所の許可が必要。
・両者の婚姻意思があること。
・夫婦別姓と同性の何れかを選択可能。
結婚禁止条件
・近親婚:直系血族、二親等以内の傍系血族。
・同性婚
・複数の配偶者(一夫多妻・一妻多夫)
・前婚未解消者
結婚手続きの特徴
日本方式
・中国大使館で婚姻要件具備証明書の発行が難しい
(他の書類で代用が可能。)
マカオ方式
・手続きは3段階に分かれる。
婚姻申請→婚姻締結(儀式)→婚姻登記
・偽装結婚に慎重。
(マカオのビザを取得する為に偽装結婚する人多い)
日本方式(区役所から創設的届出)でマカオ人と国際結婚
日本の市役所からマカオ人との国際結婚を始める場合の手続きを紹介する女性行政書士のイラスト。
まずは日本の役所から手続きをスタートさせる方法をご紹介します。
手続きの流れは以下の通りです。
① 日本の市役所で婚姻届を提出
↓↓↓↓↓
② 手続き完了
・中国大使館に報告的届出は不要
・中国大使館で再度確認
区役所での必要書類
日本人
婚姻届
印鑑
戸籍謄本
マカオ人
パスポート
在留カード
申述書
声明書(証明書)
婚姻記録
声明書と記録の日本語訳
アポスティーユ
マカオ人の婚姻要件具備証明書が入手できない場合
中国大使館でマカオ人の独身証明書が手に入らない場合の対処法を紹介する女性行政書士のイラスト。
中国大使館で、マカオ特別自治区住民の婚姻要件具備証明書が入手できない可能性が非常に高いです。
婚姻要件具備証明書が入手できない場合は、別の書類で代用することが可能です。
代用する書類は以下の通りです
澳門特別自治区政府民事登記局が発行した
・声明書
・婚姻記録
この二つの書類に、日本語訳を付けたものを提出することで代用が可能です。
市役所での受付ですけども・・・
おそらく法務局への受理伺いになると思われます。
区役所から法務局へ問い合わせするので、受理に時間が掛かかります。
法務省民事局の回答335号によると、・日本人男性と澳門特別行政区の旅券を有する中国人女性との日本での創設的届出。
・澳門特別自治区政府民事登記局が発行した声明書と婚姻記録。
・2種類の書類をもって、中国人女性の婚姻の実質的要件を具備しているとして取り扱って差し支えない。
この様な事例があります。
平成18.2.9.民一335号回答(戸籍788-61)
法務省の民事局のウェブサイト
婚姻要件具備証明書がない場合について
マカオ方式での国際結婚手続き
マカオの民事登記局から手続きをスタートする場合の方法を行政書士が紹介する画像。
次はマカオの役所で創設的届出を行う場合をご紹介します。
この場合には、日本の法律ではなくマカオの法律が適用されます。
日本人も澳門の条件を満たす必要がありますので、ご注意ください。
手続きの流れ
① 在香港日本総領事館
(日本人の婚姻要件具備証明書を入手)
↓↓↓↓↓
② マカオの市民登記局
(婚姻申請)
↓↓↓↓↓
③ 5日間の公示期間
(婚姻障害の確認)
↓↓↓↓↓
④ 父母・裁判所の許可
(婚姻当事者が未成年の場合)
↓↓↓↓↓
⑤ 市民登記局より、婚姻の許可
(婚姻締結の許可で有効期限は90日)
↓↓↓↓↓
⑥ 婚姻締結(婚姻の儀式)
・法律に基づいた儀式を行う。
・証人や担当官の面前で婚姻届にサイン
・結婚指輪の交換
・出席者
婚姻当事者
証人2名(夫婦から一人づつ)・・・偽装結婚の防止で罰則あり。
通訳(ポルトガル語、広東語)・・・場合によっては必要。
婚姻儀式を行う権限を有する者
↓↓↓↓↓
⑦ 民事登記局
・婚姻登記を行えば、マカオ側の手続きは終了。
・結婚証明書が発行される。
↓↓↓↓↓
⑧ 日本の区役所で婚姻届を提出。
・報告的届出。
・結婚証明書と翻訳文を添付。
↓↓↓↓↓
⑨ マカオ方式の結婚手続きの完了
・次は配偶者ビザの手続き。
必要書類の一例
提出する書類の例をご紹介します。
在香港日本総領事館
日本人
戸籍謄本
パスポート
マカオ人
大使館から指定された書類
マカオの市民登記局
日本人の必要書類
婚姻要件具備証明書
パスポート
マカオ人
本人確認書類
役所が指定した書類
声明書(婚姻障害がないことを証明するもの)
詳しくはこちらのサイトでご確認ください。
マカオ民事局・結婚申請に関するページ。
https://eservice.dsaj.gov.mo/dsajservice/marriageweb/
日本の区役所・日本総領事館
報告的届出をするための必要書類
日本人
婚姻届
戸籍謄本
印鑑
パスポート
マカオ人
パスポート
在留カード
婚姻証明書
婚姻証明書の日本語訳
その他、市役所が指定した書面。
マカオ人との国際結婚手続きは独特です。
ここまでマカオ籍のパートナーと日本人との国際結婚手続きについて紹介してまいりました。
マカオでの結婚手続きは、かなり大変だと思います。
殆ど情報が無いのが原因です。
大使館も香港にある在香港日本領事館となります。
その為か大使館側にも情報が少ないのが現状です。
国際結婚の手続き自体は、頑張れば必ず出来る性質の手続きです。
(実際は時間も手間もかかりメチャクチャ大変な思いをしますけども)
これが終われば、日本で暮らすためには出入国在留管理局で配偶者ビザを取得の手続きが待っています。
次から次へと手続きばかり続きます。
当サイトでも配偶者ビザの手続きに関する情報を掲載しておりますので、ご興味のある方は、ことらもご覧ください。
ここまで、お読みいただきまして、
有難うございました。
最後に
あなた方の手続きの成功をお祈りいたします。
頑張ってください!