別居婚で配偶者ビザはどうなるのか?
別居状態でも別居に納得できる理由があれば、在留資格の更新や許可が下りることを女性行政書士が説明したイラスト。
別居状態ですけども配偶者ビザの更新は可能でしょうか?
別居状態でも理由次第では結婚ビザが下りることを説明した4コママンガ。
国際結婚のビザ更新の相談で偶にあるのが、
「現在別居しているけども在留資格を延長できますか?」
というものがあります。
この段階で言えることは、別居している事実だけで不許可にはなりません。
別居になった原因によっては、ビザ延長や許可を受けることが可能です。
出入国在留管理庁の審査基準にも、
特別な理由があり合理的な説明が可能ならば、別居の事実だけでビザを不許可にしないとあります。
別居が出入国在留管理局がマイナスと考える理由。
別居していることは、入管局に偽装結婚を疑われやすいケースです。
夫婦間に情も愛もない関係だと、一緒に生活することはお互いにとってストレスになります。
偽装結婚して配偶者ビザを手に入れた後に、外国人配偶者が外泊して帰ってこないケースが頻発したことが原因ですね。
結婚ビザなどの身分系の在留資格は、就労に制限が無いので、日本で働きたい人にとっては魅力的に映るものです。
別居している夫婦の大半が、仕事や子供の学校・教育問題が原因ですけども。
一部のダメな事例があることで、行政庁から疑いの目を向けられてしまいます。
入管局は別居している事実だけで配偶者ビザを不許可にはしません。
出入国在留管理庁が審査官などの内部の職員向けに作成する内部審査基準「入国審査要領」によると。
・社会通念上の夫婦の共同生活を営むと言えるには、
・特別な理由がない限り、
・同居して生活していること。
この様に入管局は夫婦は同居が大原則だけども、理由があるならば別居している場合でも夫婦と認めると明言しています。
入国審査要領は一般公開されていない内部資料ですが、
当事務所は正当な手続きを得て一部を保有しています。
入管局の実務上でも別居の事実だけで一律に不許可にしないとあります。
日本人と結婚して、在留資格「日本人の配偶者等」の資格を日本に滞在する外国人。
彼・彼女たちがビザ延長の際に、別居している事実を素直に役所に告白して場合。
単純に同居していない事実だけで、ビザの更新を拒否することはありません。
別の言い方をすると別居していることを明白にしないで、書類上では同居しているとして、虚偽の書類を提出した場合は、一発で不許可になりますのでご注意が必要です。
関連記事:配偶者ビザの申請ポイント
別居状態でも配偶者ビザ延長が認められたケース。
実際に同居していない状態でも許可された事例を一つご紹介します。
状況を分かりやすく箇条書きにすると。
・夫(日本人)が警察に逮捕された。
・裁判で実刑判決を受けて刑務所に収監。
・妻(外国人)は定期的に刑務所に面会に行っていた。
夫が刑務所に服役してしまったので、物理的に同居することは不可能な事例です。
結婚ビザの更新許可申請の際には、
奥方が旦那さんに会うために、定期的に刑務所に面会に行っていた事実を文書に記し。
刑務所長から在監証明書を発行してもらって、入管局に提出することで許可が出たと。
頻繁に行った面会の事実で、夫婦生活が正常に機能していることをアピールしたことがプラスに影響したのだと思います。
在監証明書は刑務所長が裁量で発行できる書類とありますので、入手したい場合は収監されている刑務所に問い合わせる必要があります。
健康保険の免除にも使うことがあります。
夫婦が別居している場合のビザ審査のポイント
別居時の入管審査で問われるポイントを行政書士が説明したイラスト。
夫婦が同じ屋根の下で生活していない場合は、出入国在留管理局は下記の項目を審査していると思われます。
審査では別居に合理的な理由があるかを申請書からチェックしていきます。
思われますと書いたのは、基本的に入管局の審査はブラックボックスで、実際の審査状況は内部の職員や審査官にしか分からないためです。
・別居に至った原因
・別居の経緯
・別居中の両親の関係
・相互の行き来の有無
・生活費の支援など夫婦生活の共同・扶助の有無。
これらの項目を総合的に確認して、別居に合理性があれば夫婦生活が正常に機能していると判断されます。
上の例では、刑務所への面会を通じて相互の行き来の有無を証明した形になりますね。
上記の項目で合理性が無いと判断された場合。
この段階では、合理性が無いと審査官が考えた場合は、さらに審査が進められます。
次の段階では下記の項目がチェックされます。
・婚姻関係の修復の可能性
・婚姻関係を維持・修復する意思の有無
この段階では夫婦関係が破綻寸前もしくは、ダメになっている事を前提に審査が進められていきます。
そこで結婚関係に修復の望みがあるかを確認していきます。
「日本人の配偶者等」の資格は日本人と結婚生活が続くことが前提になります。
夫婦関係に改善の望みがなければ、在留資格該当性が無いと判断される可能性が高くなります。
許可の可能性別に見た別居状態
別居の事例別で許可の可能性が変化することを女性行政書士が説明したイラスト。
ここからは別居の状態で比較的に許可になりやすいケースと不許可になり易い場合をご紹介します。
この事例はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ございません。
実際にあった状況を参考にして、当サイトの管理人が作成したコンテンツです。
さらに分かり易くするために状況を単純化しております。
許可が出るかは正直申し上げて、許可が出るかはケースバイケースですね。
妻が府で水商売を営むために別居している。
まずは余程の強い理由がないと、配偶者ビザが認められにくい事例です。
状況を箇条書きにすると
・日本男性と国際結婚した外国籍の女性。
・外国人の妻はで水商売を経営している。
・日本人夫は神戸で会社員。
・妻はで生活し、夫は神戸の家で暮らしている。
・女性の商売について夫は納得済み。
・週末には夫がに出かけて同居している。
・本人曰く、私たちは愛し合っている本当の夫婦です。
審査で突っ込まれる点は複数あります。
・どうして奥方が水商売を経営しなければいけないのか?
・夫の収入だけで生活することが出来ないのか?
・別居までして仕事を続ける理由は何?
一番ネックになるのは、奥様が風営法が適用される事業を営んでいることです。
仕事に貴賤はありませんが、入管局的に水商売は大きなマイナス点になります。
商売が不法就労や偽装結婚の拠点にもなりかねない部分がありますので。
水商売を別居してまで続ける理由を出入国在留管理局が納得できるだけの証拠書類がないと更新許可は厳しいです。
入管局だけではなく、一般人の目からしても変な感じに見えてしまいます。
国際結婚でビザ更新や許可の可能性は、法律で要件が全て決められていますが、一般人の目線で見て普通に見えるか異常に見えるかの感覚も重要です。
合理性があると認められる可能性が高い事例
次は入管局から別居に合理性があると認められる可能性があるケースです。
入管申請は法務大臣の裁量が強いので、100%の保証ができないのが厳しいですね。
状況を箇条書きにすると。
・男性はで会社員。
・女性は京都の大学で留学生。
・男性は在住、女性は京都で生活。
・女性は来年の春に大学を卒業見込み。
・大学卒業と同時にに引っ越して同居。
比較的に別居の合理性が認められやすい事例ですね。
女性が留学生として本分を果たしてからの結婚生活とみれば、行政庁も一般的な目線でも納得しやすい理由です。
今回の事例は女性が大学を卒業前に留学ビザから配偶者ビザへの更新ですので。
確実に結婚ビザを取得するならば、卒業後に変更許可申請をするほうが確実です。
留学生との国際結婚を経ての在留資格の更新は、入管局から偽装結婚を疑われやすい事例です。
普通の国際結婚よりも、立証資料が多めになるケースが多いです。
留学生の成績や出席状況次第では、勉強したくないから結婚したと判断されるリスクがあります。
別居の合理性が微妙なケース。
最後にご紹介するのが、別居の合理性が微妙な場合です。
別居の事実に理由があるかをキッチリと説明できないと厳しくなります。
状況の箇条書き
・外国籍の男性でで転職が決まる。
・男性は単身赴任で奈良からへ引っ越し。
・妻子(ともに日本人)は奈良で生活。
・夫は休日に奈良の家に帰る。
・夫の住民票は奈良県のまま。
・住民票が同じ住所なら問題なしと考えている。
外国人の旦那さんが転職して、奈良からへ単身赴任するケースです。
形の上で夫と妻子が別居状態になっています。
仕事の関係上で単身赴任になることは、日本人同士の夫婦でも珍しいことではありません。
ここで問題になるのが住民票ですね。
住民票を動かさないままだと、配偶者ビザの更新は厳しくなる可能性が非常に高いです。
住民票を動かしていないので、在留カードの変更届の義務違反を入管局に突っ込まれる可能性が大きいです。
別居の合理性の有無以前に義務違反が大きなマイナスになります。
住民票を奈良かからに移す必要があります。
その上で別居に合理性があるかを丁寧に説明して行きます。
可能ならば奥様とお子様もに引っ越しして、同居できるのがベストですが。
子供の学校や教育の問題などがあり、引っ越し出来ない事情があるのでしたら、その理由をシッカリと書面で説明していく必要があります。
住民票で同じ住所ならば同居扱いされるか?
入管局は住民票上の住所も見るけども、実態を重視することを女性行政書士が紹介したイラスト。
何らかの事情で別居している国際結婚夫婦で偶にある事例です。
「配偶者ビザは別居ダメと聞いていたから、住民票を動かさないでいれば書類上は同居になるから大丈夫だと思っていた。」
これは結構危険な考え方です。
入管局は住民票の住所だけではなく、実際の居所を重視しています。
住民票の上では同じ家に住んでいることになっていても・・・
本当は別居ならば、別居している理由を説明する必要が出てきます。
本当は別居しているのに同居と申請書に記入して発覚すると、ビザは取り消される可能性が非常に高くなります。
また居住地の届出をきちんと履行していない事が届出義務違反として、ビザ延長や永住許可・帰化申請などで不利に働く可能性があります。