夫婦の年齢差が大きいと配偶者ビザの取得は難しくなります。
夫婦の年齢差が大きい年の差婚の国際結婚カップルは、入国管理局から結婚の信憑性を大いに疑われます。
年齢差が小さい夫婦よりも不許可リスクが大きくなる場合が多いです。
10歳程度なら、大きく問題にはなりません。
15歳差辺りから審査官の目が厳しくなってきます。
20歳を超えるとさらに厳しくなり。
30歳差になると…
年齢差が大きいと審査が厳しくなる理由
年齢差があるカップルが問題になりやすい理由は以下の通りです。
・過去の偽装結婚で、年の差婚の事例が非常に多かった。
・一般的に年が離れすぎると恋愛関係に発展しにくい傾向あり。
・周囲から心配や反対されやすい、結婚に理解を得られにくい。
・etc・・・
真実の結婚でも年齢が離れすぎると、入管だけではなく周囲からも疑われやすい要素が多くなります。
まっとうな年の差婚で配偶者ビザを得るための対処方法。
年齢差があっても100%不許可になる訳ではありません。
私が知っているカップルで25歳以上の年の差夫婦に配偶者ビザが許可されたケースも少なからずあります。
→結婚が正当(偽装結婚)でないことを入国管理局が信用・納得・理解できるレベルの説明が必要になります。
×普通の日本人の配偶者ビザを取得できるレベルの説明。
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〇年齢差によっては在留特別許可申請なみの立証資料を用意する必要。
在留特別許可とは、退去強制(強制送還)になり外国人に対して、法務大臣が特別に日本に在留許可を出すもの。
ハードルは他の在留資格申請の比ではありません。
具体的な方法
・2人の交際経緯をできる限り詳しく説明する。
・当事者にしか知りえないエピソードを紹介する。
・お互いの両親が結婚の事実を知っている。
・結婚式を行っている。
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偽装結婚ではない事を証明すること。
交際経緯を裏付ける為の資料(写真など)を用意する。
文書だけなら何とでも書けるので、動かぬ証拠を出して説明することが重要ですね。
ここで写真嫌いなどでカップルの写真が少ない方も居られます。
この場合も許可が取り難しくなる形態です。
別コンテンツに写真が少ない場合の対処法をご紹介しております。
ご興味のある方は、こちらの記事もご覧ください。
関連記事:二人の写真が少ない場合も配偶者ビザ申請は厳しくなります。
説明するべき項目
配偶者ビザ申請で結婚に至った経緯を説明する書類は質問書と理由書の二つの書類になります。
入管局所定の書類に質問書と呼ばれる8ページの書類に記入します。
理由書は、質問書の一項目(結婚に至った経緯)を説明する欄を別紙でまとめた文書になります。
質問書だと10行くらいしか無いですが、説明することが多くなると、これでは足りないので別紙で提出します。
行政書士が配偶者ビザ申請をする場合は、理由書は別の用紙に記入することが多いです。
大体のボリュームはA4用紙で2枚から3枚です。
年齢差が大きいなどの懸念事項がある場合は、4枚5枚と増えていきます。
ファーストコンタクトの場所や日時、その時の第一印象。
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交際(彼氏・彼女)に至るきっかけ。・・・告白したのは誰、何時、何処で、どの様に?
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恋人同士としての行動の中身。・・・デートに行った回数や場所、その時の気持ち。
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プロポーズについて。・・・誰がプロポーズした?、何時、何処で、相手の反応は?
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婚約者として。・・・お互いの両親に挨拶をしたか?
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結婚式を挙げた時の様子。
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結婚生活はどうする。・・・何処で住む?、生活費は?、家族計画はどうなってる?
これらの項目を婚姻の真実性と安定性・継続性に注意しながら入管に説明するべしです。