国際結婚したカップルが日本で暮らすには在留資格(結婚ビザ・配偶者ビザ)が必要です。
国際結婚したカップルが日本で生活するのに在留資格が必要なことを説明した4コマイラスト。
市役所や区役所で婚姻届けを受理されただけでは在留資格は貰えません。
国際結婚のブログでも頻繁に取り上げられている婚姻手続き。
国際結婚を成立させるには、外国人配偶者の母国で婚姻が成立して、さらに日本でも婚姻届けを出して戸籍と住民票に結婚の事実を記載する必要があります。
例えば中国人と日本人のカップルだと、中国の婚姻登記所で結婚証を発行してもらい(夫婦揃って婚姻登記所に出頭)、結婚証をもって在中国日本大使館・市役所、区役所で婚姻届けを出します。
ただ出頭するだけではダメで、地方法務局などで婚姻要件具備証明書などの書類を用意する必要もあります。
聞きなれない書類を集め、外国での手続き・・・
多くのカップルが大変だと口を揃えて仰っています。
在留資格が取れなければ日本で一緒に暮らせない。
国際結婚の大変さは、これからが本番です。
日本で一緒に暮らすためには、出入国在留管理局から在留資格「日本人の配偶者等」などの在留資格を許可を受ける必要があります。
在留資格は一般的には結婚ビザ・配偶者ビザと呼ばれる事が多いです。
これの取得にも時間と手間がかかり、さらに結婚が成立しているからと言って、必ず許可がもらえるとは限らないのが特徴です。
婚姻手続きと在留資格が別物であることを説明した4コマ漫画イラスト。
配偶者ビザ手続きの特徴
在留資格の手続きはふつうの役所への手続きとは違う面があります。
国際結婚の手続きは婚姻手続きと在留資格取得の二種類あり両者は全くの別物。
適法に在留資格を取れなければ正真正銘の夫婦でも日本に住めない。
不許可リスクがある。
偽装結婚でないことを入国管理局に証明する必要がある。
友人が上手くいっても同じ結果にならないことが多い。
一度不許可になると審査が厳しくなる。
結婚ビザ取得にプライバシーは存在しない。
入国管理局はサービス業ではなく、警察と同じ司法機関。
入国管理局から実態調査があることも
国際結婚はさむらい行政書士法人にお任せください。
在留資格の手続きを行政書士にアウトソーシングするかは、各人の状況に応じてご判断いただければよいと思います。
確かに行政書士に依頼しないで自分で行えば、専門家に支払うコストは不要ですね。
その代わり必要な書類を調べて、裏付け資料を集めて作成して、出入国在留管理局に提出する必要がございます。
この作業は想像以上に大変です。
国際結婚は全員が全員とも状況が異なって、本当に必要な資料が何であるかを判断するのが非常に難しいです。
日ごろから国際結婚や在留資格を扱っている専門家でも判断が難しいケースがたくさんあります。
特に下記のような状況の場合は最初から行政書士に依頼する方がコストも時間も節約できる場合があります。
結婚ビザを取るために何を証明するば良いのか分からない。
仕事が忙しくて、書類集めや入管や領事館へ出向くのが難しい。
自分でやるより早く許可が欲しい。
マイナス要素があり自分での申請が不安。
婚姻要件具備証明書が発行されない。
ちなみに不許可になりやすいマイナス要素はこのようなものがあります。
・夫婦の年齢差が大きい。
・結婚紹介所を通じた国際結婚。
・出会い系サイトなどインターネットがから始まった出会い。
・収入が少ない。
・離婚歴がある。
代表的なものとして、これらが挙げられます。
入国管理局の審査が厳しくなるケースです。
行政書士に依頼するとこのような悩みが解決いたします。
● 国際結婚の手続きがわからない。
国別の国際結婚手続きのコンサルティングサービスを行っている事務所も多数あります。。
● 結婚ビザの条件をクリアできるか不安。
行政書士がお客様の状況を丁寧にヒアリングして、条件をクリアしているか、クリアできるようにする方法をお教えします。
● 忙しくて入国管理局や領事館に行く時間がない。
結婚ビザに関係する書類をすべて行政書士側で収集し、作成した書類を入国管理局に提出いたします。お忙しいお客様にお手間をかけさせません。
● 結婚具備証明書が発行できないと言われた。
証明書が取れない場合は他の書類での照明や理由書を別途作成することで、許可が下りすことがありますので諦めないでください。
● 自分の結婚にマイナス要素がある。
お客様の国際結婚の状況を調査して、マイナス面をカバーできるように様々な書類を集めて申請します。
● 自分で申請して不許可になってしまった。
不許可になった原因を突き止めて、マイナス面をできる限り潰した状態で再申請をいたします。リカバリー申請が専門行政書士の腕の見せ所です。
行政書士は入国管理局への取次申請が認められた数少ない専門家です。
申請取次行政書士に依頼すると、ご依頼者様は基本的に入国管理局に出頭する必要がございません。
日本での申請取次の資格は特別な研修を受けた行政書士が出入国在留管理局長に認められる資格です。
申請取次の資格がない者が書類を作っても、提出はご自身で行う必要があります。
また行政書士などの有資格者以外の者が書類を作った場合は行政書士法違反になりますのでご注意くださいませ。
出入国在留管理局は日本に住む外国人の在留資格や出入国を管轄しています。
広範囲なエリアの外国の方がここで手続きする必要があるので、いつも非常に混雑しているのが特徴です。
昼間の東京入管に相談に出向いて、相談が受けられるのが数時間待ちなんてのもザラにあります。
結婚ビザ申請について
■ 配偶者ビザの手続きで立証責任は申請者にあります。
あなたの国際結婚が偽装結婚でないと入管局に証明できないと、正真正銘の結婚であっても不許可にされてしまいます。入管局はあなたの結婚が偽装結婚でないかの調査はしますが、正当な結婚であることを調査してくれません。入管の姿勢はあくまでも性悪説に立ったものです。
■ 1度不許可になった案件は審査が厳しくなる。
不許可になると言うことは、入管局から真正な結婚でない・日本で経済的に夫婦生活が営めるのかの疑いが持たれたことが原因です。不許可になった場合、再申請で許可を得るためには入国管理局の疑義を晴らすに足りるだけの書類をしっかりと準備する必要があります。
■ 入国管理局に書かれている書類は必要最低限です。
結婚ビザを申請する際に入管局のHPを確認して書類を集めると思います。ウェブサイトに載っている書類は役所が手続きをするための必要最低限のものです。
確実な許可を得るためには色々な書類を準備する必要があります。
■ 同じような案件でも条件は変わります。
例えば留学生と国際結婚する場合ですが、留学生が卒業している場合と学校を中退して結婚する場合では、結婚ビザを得るために必要な書類の内容もボリュームも全く変わってきます。また中退して結婚する場合は在学中の成績でも許可を得るために必要な立証資料は全然違います。
状況によっては出入国在留管理局から実態調査が行われる可能性も
ご注意・・・入国管理局の実態調査について
夫婦の年齢差が大きかったり、交際の始まりが紹介所やマッチングサイトであったり、夫婦のどちらかに離婚歴がある、同居する住居が狭いなどする場合は入国管理局から偽装結婚の疑いをもたれる時があり、この場合に入管の職員が身元保証人に連絡を入れたり、同居予定の住居に訪問することがあります。