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ウクライナ人と日本人が国際結婚する時の手続きと必要書類

 

 

日本人とウクライナ人が国際結婚する場合の手続きと必要書類

ウクライナ人と日本人が国際結婚する時の手続きと必要書類ウクライナ人と国際結婚
この記事は日本人と東欧のウクライナ人が国際結婚する時の手続きの流れや必要書類などをご紹介します。。

 

日本人が国際結婚する場合、日本の区役所で婚姻届を出すだけでは成立しません。
必ずウクライナと日本の双方の役所で法律婚を成立させる必要があります。

 

婚姻届出す順番は、日本、ウクライナの何方でも大丈夫です。

 

・日本→ウクライナの場合は、日本方式と呼びます。
・ウクライナ→日本のケースは、ウクライナ方式になります。

 

 

個人的には、ウクライナ人のパートナーが日本に滞在している、来日が可能な場合は、日本方式をお勧めします。


 

外国方式の場合、婚姻の登録までに1か月以上の時間が必要になります。
日本人が1か月以上東欧に滞在できる、又は複数回ウクライナに渡航できないと厳しい面があります。

 

実際に手続きを始める前に両国の大使館で最新情報をチェック

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国際結婚の手続きをスタートする時は、必ず双方の大使館に問い合わせてください。

 

国際結婚は二か国にまたがる手続きです。
結婚に関する法律や必要書類は頻繁に変更されます。
昨日は大丈夫でも今日もいけるとは限りません。

 

当サイトでも細心の注意を払って情報公開しておりますが…
参考情報程度の位置づけでご活用ください。

 

参考までに大使館のホームページのURLを掲載いたします。

 

在日ウクライーナ大使館

 

 

https://japan.mfa.gov.ua/ja

 

 

在ウクライナ日本大使館

 

 

https://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

 

ウクライナ大使館のウェブサイトはウクライナ語で書かれています。
Google翻訳でも読めますが、可能ならウクライナ人婚約者と一緒に閲覧することをお勧めします。

 

 

余談ですが…
ウクライナ大使館のサイトは非常にシンプルで個人的には好きなデザインです。


 

ウクライナ人の婚姻要件

ウクライナ人と日本人が国際結婚する時の手続きと必要書類ウクライナ人の結婚年齢など
ここからはウクライナ人の法律上の婚姻要件をご紹介します。

 

年齢
・女性17歳、男性18歳。
・14歳から17・18歳の場合、裁判所が認めた場合は婚姻可能。

 

近親婚の範囲
・お互いに血縁関係がある。
・全血・半血の兄弟姉妹。
・血縁関係にある従妹。
・血縁関係にある叔父・叔母、姪・甥。
・養親と養子間。

 

お互いの健康状態
・夫婦はお互いに健康状態を知らせる義務
・病気や重大な疾病を隠して結婚した場合、無効の原因になる。

 

婚姻後の苗字
・夫婦同姓。
・夫婦別姓(婚姻前の姓を名乗る)。
・結合性(両方の苗字をくっ付ける)

 

 

関連記事:日本で国際結婚した時の名字について。

 

 

日本方式でウクライナ人と結婚する場合

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最初に日本の区役所に婚姻届を提出する場合のスケジュールと必要書類をご紹介します。

 

手続きの流れは以下の通りです。

 

① 在日本ウクライナ大使館
・ウクライナ人の婚姻要件具備証明書の入手。
・本人が大使館に出頭。

 

② 日本の区役所(創設的届出)
・婚姻届を提出。
・ウクライナの婚姻要件具備証明書と翻訳文を添える。
・区役所には二人揃って出頭。
・婚姻届には2名の証人が必要。
 (証人の選定は後の配偶者ビザ取得に影響大)
・日本人の戸籍に婚姻事項が登録されれば日本側の手続き完了。
・手続き完了後に婚姻届受理証明書と戸籍謄本を入手。

 

※婚姻届の書き方、結婚後の戸籍や住民票の見本は別コンテンツで紹介しています。

 

 

関連記事:婚姻届の書き方と見本。

 

 

関連記事:国際結婚の住民票と戸籍。

 

 

③ 日本の外務省
・区役所で入手した戸籍謄本・受理証明書を認証してもらう。
・認証の方式はアポスティーユ認証。
・外務省は東京とにある。
・郵送でも受付している。

 

④ 在日本ウクライナ大使館(報告的届出)
・日本で成立した結婚をウクライナ側に報告。
・新婚夫婦そろって出頭。
・登録されれば、ウクライナ側の手続き完了。

 

 

手続きに必要な書類

ここからは提出書類をご紹介します。

 

在日本ウクライナ大使館

 

ウクライナ人

・申請書(大使館にあります)
・出生証明書(原本とコピー)
・独身証明書(原本と写し)
・パスポート(原本とコピー)
・写真1枚

 

日本の区役所

 

日本人

・婚姻届
・本人確認書類(免許証・パスポートなど)
・戸籍謄本(本籍地以外の場合)

 

ウクライナ人

・婚姻要件具備証明書
・出生証明書
・パスポート
・ウクライナ語で書かれた書類の日本語訳文。
・在留カード

 

日本の外務省

 

・申請書
・認証が必要な公文書の原本と翻訳文(ウクライナ語)
・身分証明書
・レターパック(返送先の記入が必要)

 

在日本ウクライナ大使館

 

・婚姻届受理証明書(認証付き)
・戸籍謄本(認証付き)
・パスポート

 

ウクライナ方式で国際結婚する場合

ウクライナ人と日本人が国際結婚する時の手続きと必要書類ウクライナで国際結婚する場合の手続き
ここからは外国方式で手続き方法をご紹介します。

 

① 日本の法務局
・日本人の婚姻要件具備証明書を入手。
・証明書が発行できない法務局もある。
・事前に発行できるか問合せが必要。

 

 

関連記事:法務局で婚姻要件具備証明書を取る。

 

 

② 日本の外務省
・婚姻要件具備証明書のアポスティーユ認証。

 

③ 在日本ウクライナ大使館
・法務局で取得した婚姻要件具備証明書の翻訳認証。

 

④ ウクライナの婚姻登録機関
・最初に登録の申請。
・申請から1か月後に結婚の登録が完了。
・やむを得ない事情がある場合は、期間の短縮が出来る場合あり。
・登録が完了後に結婚証明書の入手が可能に。

 

⑤ ウクライナ外務省
・登録機関で入手した結婚証明書の認証。

 

⑥ 日本の外務省or区役所
・婚姻届の提出。
・ウクライナで暮らす場合は大使館がお勧め。
・日本で暮らす場合は、区役所の方がスムーズ。
・婚姻届の証人は不要。
・戸籍に婚姻事実が記載された段階で国際結婚手続きが完了。

 

 

手続きに必要な書類

ここからは提出書類についてご紹介します。

 

日本の法務局

 

日本人

・戸籍謄本
・本人確認書類(免許証・旅券)
・認印

 

日本の外務省

 

・申請書
・認証が必要な公文書
・身分証明書
・レターパック(返送先の記入が必要)

 

在日本ウクライナ大使館

 

・申請書
・翻訳証明が必要な書類
・本人確認書類
・その他

 

ウクライナの婚姻登録機関

 

日本人

・パスポート
・婚姻要件具備証明書(認証付き)
・戸籍謄本(認証付き)
・翻訳文(翻訳証明付き)

 

ウクライナ人

・出生証明書
・独身証明書
・本人確認書類

 

日本大使館・区役所

 

日本人

・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外で提出の場合)
・パスポートなど本人確認書類

 

ウクライナ人

・結婚証明書(認証付き)
・婚姻時の国籍を証する書面及び同和訳文
・パスポート

 

 

最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
国際結婚の手続きは、すごく大変です。
しかし乗り越えられない壁ではありません。
頑張ってください!


 

 

 

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