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イタリア人と日本人が国際結婚する場合の手続き

 

 

イタリア人と日本人が国際結婚する場合の手続き

イタリア人と日本人が国際結婚する場合の手続きイタリア人と国際結婚

 

このコンテンツはイタリア人と日本人が国際結婚する時のスケジュールや必要書類をご紹介します。

 

国際結婚を成立させるためには、日伊双方の役所で手続きが必要です。
手続きの順番はどちらからでも大丈夫です。
順番によって呼び方が変わります。

 

・日本→イタリア・・・日本方式
・イタリア→日本・・・イタリア方式

 

イタリア人のパートナーが、日本に居るか来日が可能なら、日本方式がスムーズです。

 

理由は

・イタリアの結婚は市役所で挙式が必要。
・挙式前に8日間の公示期間。
・公示後4日を明けないと結婚式が開けない。

 

この様に結婚できるまでの待機時間が結構長いです。
逆に日本方式なら、大使館で証明書を貰ってから区役所で婚姻届を出すだけです。

 

 

月曜日から公示が始まると、ほぼ2週間になってしまいます。
日曜日を2回挟む必要があるので。
あと結婚に異議を申し立てられるのは親族だけです。


 

実際に手続きを開始する前に双方の大使館で情報収集

イタリア人と日本人が国際結婚する場合の手続き国際結婚は大使館の情報が重要
国際結婚の手続きを始める時は、必ず双方の大使館や区役所などで最新情報を入手してください。

 

当サイトでも最新の注意を払って、情報を公開しておりますが、当サイトの情報は参考程度にご活用ください。
国際結婚は二つの国にまたがる手続きになります。

 

そして手続きのルールや必要書類が頻繁に変わります。
(多くの場合は、周知なしで窓口でイキナリ知ることになります。)

 

参考までに日伊両方の大使館のURLを掲載いたします。

 

在イタリア日本大使館

 

 

https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

 

駐日イタリア大使館

 

 

https://ambtokyo.esteri.it/ambasciata_tokyo/ja/

 

 

情報収集する際にご活用ください。

 

 

イタリア人の婚姻要件(年齢など)

イタリア人と日本人が国際結婚する場合の手続きイタリア人の結婚年齢などの条件
ここではイタリア人が結婚するために必要な条件をご紹介します。

 

年齢:男女ともに18歳以上。
未成年(16歳以上)で結婚する場合は、両親の同意が必要(イタリア民法84条)。
同意の方法は挙式時に身分取扱吏の面前に出頭する。

 

重婚:禁止かつ無効。

 

近親婚の範囲:直系血族(嫡出子・非嫡出子)
兄弟姉妹、叔父叔母と姪甥間、直系姻族間、
認知等の結果、親族関係が発生した場合。

 

意思能力の欠如:裁判所の宣告があった場合は結婚不可。

 

再婚禁止期間:婚姻の解消、無効・取消の判決から300日間。
期間内に分娩した場合は婚姻可能。

 

殺害障害:相手方の配偶者を殺害or殺害しようとして有罪が確定した場合。
この場合も婚姻はできない。

 

 

普通に考えて、パートナーを殺害しようとしてから結婚する人は居ないと思いますが。
イタリアの法律に書かれていたので書いてみました。
この法律ができた背景が怖いです。


 

日本方式でイタリア人と国際結婚する場合

イタリア人と日本人が国際結婚する場合の手続き日本人とイタリア人が日本で結婚する時

 

手続きの流れは以下の通りです。

 

 

① 駐日イタリア大使館・領事館
・イタリア人の婚姻要件具備証明書(Nulla Osta)の入手。
・東日本在住→東京にある大使館。
・西日本在住→にある領事館。

 

必要書類

 

イタリア人

・出生証明書(イタリアで取得)
・身分証明書(CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA)
・住民票(CERTIFICATO DI RESIDENZA)
・パスポート
・IDカード

 

日本人

・本人確認書類(パスポート)
・戸籍謄本

 

 

② 日本の区役所
・日本人の居住地の市役所に婚姻届を提出。
・二人揃って区役所に出頭。
・婚姻届に2名の証人が必要。
 (証人の選定は後の配偶者ビザに影響する。)
・市町村によって、微妙に書類が変わるので事前確認が必要。
・戸籍に婚姻事実が記載された段階で日本側の手続き完了。
・完了後に戸籍謄本と婚姻届受理証明書を入手。

 

必要書類

 

日本人

・婚姻届
・本人確認書類(パスポート・免許証)
・戸籍謄本(本籍地以外の場合)

 

イタリア人

・婚姻要件具備証明書(Nulla Osta)
・パスポート

 

 

関連記事:国際結婚の婚姻届の書き方。

 

 

③ 日本の外務省
・区役所で取得した戸籍謄本にアポスティーユ認証。
・認証が無いとイタリア大使館で戸籍謄本が使えない。
・郵送でも可能。

 

 

必要書類<

・戸籍謄本(証明したい書類)
・婚姻届受理証明書(証明したい書類)
・申請書
・身分証明書(免許証、パスポート、住基カードなど)
・返信用の封筒(レターパックなど)

 

④ 駐日イタリア大使館
・日本で国際結婚が成立したことを大使館に報告。
・大使館から結婚証明書が発行されれば手続き完了。

 

必要書類

・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本
・共にアポスティーユ認証付き
・夫婦のパスポート

 

 

日本人がイタリアで国際結婚する場合

次は伊で国際結婚手続きをする方法をご紹介します。

 

手続きの流れをご紹介します。

 

① 在イタリア日本大使館
・日本人の婚姻要件具備証明書(NULLA OSTA)の入手。
・申請者本人が大使館・領事館に出頭する。
・証明書が発行されるまで1日かかる。

 

必要書類

日本人

・日本人のパスポート
・戸籍謄本か戸籍抄本(発行から3か月以内)

 

※戸籍謄本で証明書が作成できるかの事前チェックサービスあり。
 大使館に戸籍謄本をFAX送信した後に電話で確認。

 

TEL:06-487991
FAX:06-4201-4998

 

イタリア人

・パスポート
・身分証明書(IDカードなど)など

 

※イタリア人の国籍・氏名・生年月日が記載された公的書類。

 

② イタリアの県庁(Ufficio prefetturale)
・婚姻要件具備証明書を認証(PREFETTURA)するため。
・詳細はパートナーの住所を管轄する県庁に問合せ。

 

必要書類

・婚姻要件具備証明書
・身分証明書(パスポートなど)
・印紙

 

③ 結婚の公示(PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO)
・イタリア方式での結婚は、役所で儀式(結婚式)が必要。
・結婚式の前に、役場の入り口に当事者の情報を公開。
・公開期間は8日で日曜日を2回はさむ。

 

・申し込みはオンライン・電話で行える。
・予約日に役所に必要書類を提出。

 

参考までにミラノの役所のサイトをご紹介します。

 

 

https://www.comune.milano.it/servizi/sposarsi-con-rito-civile

 

 

④ 結婚式
・公示期間終了後、4日後に儀式が行える。
・場所は公示を受理した役場。
・新婚カップルが、身分取扱吏の面前で宣誓。
・18歳以上の証人2名の立ち合いが必要。
・結婚式が終了後に結婚が成立。
・役所に登録後に結婚証明書が入手可能に。

 

⑤ 在イタリア日本大使館・日本の区役所
・日本の役所に婚姻届を提出。
・婚姻の成立から3か月以内に届け出。

 

必要書類

 

日本人

・婚姻届・・・2通。
・日本人の戸籍謄本・・・2通(原本と写し)

 

イタリア人

・婚姻証明書(CERTIFICATO DI MATRIMONIO)・・・2通(原本+写し)
・国籍証明書(CERTIFICATO DI CITTADINANZA) ・・・2通(原本+写し)
・各種証明書の和訳文(ひな形が大使館のHPにあります。)・・・2通

 

 

 

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