アメリカ人と日本人が国際結婚する場合の手続き
米国籍のパートナーと国際結婚する場合は、日本・アメリカで法律婚を成立させる必要があることを紹介する女性行政書士の画像。
このコンテンツは米国人と日本人が結婚する場合の手続きの流れや必要書類についてご紹介します。
日本人と外国籍のパートナーの婚姻を成立させるためには、双方の国の役所で法律婚が成立させる必要があります。
順番は日本、アメリカ合衆国の何方から始めても大丈夫です。
日本で創設的届出(最初に手続き)の場合は、日本方式の結婚と呼び、逆の場合はアメリカ合衆国○○州の方式となります。
実際に手続きを始める前に、米国大使館などで事前確認を
当サイトでは細心の注意を払って、手続きをご紹介しております。
国際結婚の法律や手続き、必要書類は突然の変更などがあります。
特にアメリカの場合は、州ごとに手続きを行う役所や必要書類が変わってきます。
(50州で結婚に関する法律が別々に定められているため。)
さらに州の中にある群でも、ルールが異なる非常に複雑な形態をとります。
実際に結婚手続きを開始する前には、日米双方の大使館などで最新情報を仕入れることを強くお勧めいたします。
参考までに日米の大使館のHPのURLを掲載いたします。
在日米国大使館
https://jp.usembassy.gov/ja/u-s-citizen-services-ja/child-and-family-matters-ja/marriage-ja/
在米日本大使館
https://www.us.emb-japan.go.jp/j/koseki/marriage_top.html
今まで色々な大使館のウェブサイトを見てきましたが・・・
米国大使館のHPの分かり易さは群を抜いていますね。
アメリカ人の婚姻要件の例
アメリカ合衆国の人が結婚する為の条件を行政書士が紹介しているイラスト。
米国人が結婚できる条件の一例をご紹介します。
しつこい様ですが、50州ごとに要件が微妙に異なります。
共通項も多いので、その辺を中心にご紹介します。
年齢:男女ともに18歳が一番多いです。
ネブラスカ州とミシシッピ州は年齢が異なります。
重婚:アメリカは一夫一妻制。
近親婚:範囲は州により違うけど、原則的に禁止。
健康状態:一部の州で血液検査あり。
同性婚:全米では合法化されている。
一部の州では禁止されている場所もあり。
将来的には全ての州で同性婚が合法化される流れに。
再婚禁止期間:州によって対応が分かれる。
存在しない州もあるけども・・・
ウィスコンシン州のように、離婚判決後の半年は再婚不可の場合もあり。
姓:原則的に夫婦同姓、別姓の何方も選択可能
アメリカでの同性婚
アメリカ合衆国では、同性婚を認める州と認めない州が存在します。
2015年の6月26日に連邦裁判所が、同性婚は合衆国憲法下で認められた権利であると判示されました。
その結果、アメリカ全体では同性婚が認められることになり、現在禁止されている州も将来的には合法化される予定になっています。
米国の同性婚に関する問題について、詳しい資料がありましたのでURLをご紹介します。
ご興味のある方は、下記のURLをクリックしてPDFをご覧ください。
https://www.waseda.jp/folaw/icl/assets/uploads/2016/03/4ee68f285eda912662a3908919e3679f.pdf
※上記のURLをタップ・クリックすると、PDFがダウンロードされます。
日本で創設的届出(日本方式)で手続きする場合
日本で創設的届出をする場合のスケジュールを紹介している女性行政書士のイラスト。
ここから実際の手続きの解説に入ります。
まずは日本の区役所で婚姻届を提出する場合です。
①在日本米国大使館で、婚姻要件具備証明書を入手。
・大使・領事の面前で婚姻要件を有することを宣誓します。
・宣誓した内容を書面にして、大使館の署名が付いたものが婚姻要件具備証明書です。
・正確には宣誓供述書です。
・事前予約が必要です。
・日本人配偶者の同伴は不要です。
大使館への予約はインターネットから行うことが出来ます。
やり方は大使館が発行したPDFで詳しく説明されています。
参考までにPDFのURLを掲載いたします。
https://japan2.usembassy.gov/pdfs/acs-how-notary-appointment.pdf
※上記のURLをタップ・クリックすると、PDFがダウンロードされます。
②日本の区役所で婚姻届を提出します。
・こちらは婚約者が揃って出向く必要があります。
・大使館で入手した宣誓供述書と和訳文を提出します。
・成人の証人2名が必要です。
・証人の選定は、後の配偶者ビザの審査にも影響しますので慎重に。
③婚姻手続き終了(Mission complete!)
・日本方式での手続きは、区役所に婚姻届を提出したら終わりです。
・アメリカ大使館に何か書類を提出する必要はありません。
・アメリカの法律で現地で結婚が成立した場合は、米国でも成立したとされます。
・この場合の米国人の結婚証明書は、区役所が発行する婚姻届受理証明書となります。
・アメリカで何らかの手続きが必要な場合は、区役所の証明書と翻訳文(アメリカ大使館の公証付き)のセットを使うことになります。
必要書類
ここからは必要書類をご紹介します。
米国大使館で宣誓供述書を入手する場合
アメリカ人が準備する書類
・申請書(大使館のHPからダウンロードできます。)
・宣誓の予約書(予約日時が記載されたページをプリントアウトしたもの)
・パスポート
日本の区役所で必要な書類
日本人
・婚姻届
・戸籍謄本
・本人確認書類(免許証・パスポートなど)
米国人
・大使館で取得した宣誓供述書
・供述書の翻訳文
・パスポート
※お住まいの市区町村役場で、別途の書類を求められる可能性があります。
事前に市役所などで確認してから持参してください。
米国で創設的届出を行う場合の婚姻手続き
USAで創設的届出をする場合の国際結婚手続きのスケジュールを紹介する行政書士の画像。
次は日本人が渡米して、結婚手続きを行うパターンです。
アメリカ人婚約者が所属する州によって、微妙に手続きが異なりますので、基本的な部分・共通する部分についてご紹介します。
実際に手続きをする場合は、パートナーが居住する州や群の役所に事前確認してください。
①日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得
・日本で取得する場合は、居住地を管轄する法務局で取得できます。
・出張所などでは取得できない場合があるので、法務局に事前確認が必要です。
②日本の外務省で婚姻要件具備証明書の認証を受ける。
・認証の種類はアポスティーユ認証になります。
・東京にある本省、の分室で手続きが可能です。
婚姻要件具備証明書については、別コンテンツでご紹介しております。
ご興味のある方は、こちらもご覧ください。
③米国の役所で婚姻許可証(マリッジライセンス)の申請。
・州によって、役所や担当官の種類が異なります。
・群役場、裁判所、エトセトラ・・・
・許可証が発行されるまでの期間や条件も州ごとに異なります。
・カップルが条件を満たしているか審査。
・審査に合格すれば、マリッジ・ライセンスが発行されます。
④婚姻の儀式(結婚式など)を行う。
・州が認定した挙式主催者による結婚式を行う。
・主催者は牧師、神父、裁判官、治安判事、裁判所書記官などの官吏。
・多くの場合で証人の立ち合いと署名が必要。
・挙式終了後にマリッジ・ライセンスに署名がなされる。
⑤婚姻の登録
・署名付きの婚姻許可証を婚姻登録事務所(役所)に送付される。
・登録官が婚姻登録簿へ婚姻事実を記載。
・その後に婚姻証明書の発行が可能になります。
・米国側の手続きが完了です。
※婚姻証明書は統一書式ではなく、州によってデザインや体裁が異なります。
⑥日本側の手続き(報告的届出)
・在アメリカ日本大使館or日本の区役所に婚姻届を提出。
・提出期限は、婚姻の日から3か月以内。
⑦婚姻手続き完了(Mission complete!)
・お疲れさまでした。
・これで晴れて婚約者から夫婦になれます。
・次は日本もしくはアメリカで配偶者ビザ取得の手続きです。
必要書類
手続きをする州によって、必要書類が微妙に異なりますので、詳細は群役場などでお問い合わせください。
アメリカの群役場などに提出する書類の例。
米国人が準備する書類
・出生証明書など
日本人が用意する書類
・パスポート
・婚姻要件具備証明書
・証明書の翻訳文
・戸籍謄本
日本の役所に提出する書類
日本人
・婚姻届
・戸籍謄本
アメリカ人
・婚姻証明書
・出生証明書
・パスポート
・上記の書類の和訳文
・これらの書類には公証が必要な場合あり。
渡米前に中国に滞在していた場合
中国に滞在していた外国人は、最低2週間はアメリカに入国が出来ないことを紹介する女性行政書士の画像。
2020年2月2日のアメリカ大統領令で、外国人の渡航制限がかけられております。
現在、コロナウイルスの関係で渡米14日前までに、中国に滞在していた外国人は渡米が禁止されています。
14日を過ぎて問題なければ、渡米は可能です。
中国に旅行や出張などに行っていた方は、アメリカでのスケジュールをずらす必要があります。
詳細はこちらのページに記されております。
https://jp.usembassy.gov/ja/new-restrictions-on-us-travel-ja/