コロンビア人と日本人が国際結婚するために必要な手続きと書類
コロンビア人と日本人が結婚する場合は双方の国で書類を出す必要があると説明する女性行政書士の画像。
この記事は日本人とコロンビア人が国際結婚する場合に必要な手続きや書類についてご紹介します。
原則的に国際結婚は両方の国で婚姻が成立している必要があります。
手続きの順番は、何方の国から始めても問題ありません。
日本の区役所からスタートする場合は日本方式の国際結婚と呼びます。
コロンビア共和国から開始する場合は、コロンビア方式です。
一般的にコロンビアの方が日本に滞在している場合は、日本方式で行うケースが多いです。
コロンビア人が日本にいない場合は、現地で手続きする場合が多いですね。
(日本大使館で短期滞在ビザの査証が必要になる等の理由で)
手続きを開始する前に、双方の大使館で手続きの確認
国際結婚の手続きを開始するときは、必ず日本とコロンビアの大使館に問い合わせて、最新の情報を確認してください。
国際結婚の手続きやルールは頻繁に変更されます。
昨日までは大丈夫だった事も今日にはダメという事は珍しくありません。
当サイトでも細心の注意を払って情報を掲載しておりますが…
あくまでも手続きをする上での参考程度にご利用ください。
参考までに大使館のウェブサイトのURLをご紹介いたします。
在コロンビア日本大使館
https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在日本コロンビア大使館
※コロンビア大使館の情報はスペイン語で書かれております。
情報が画像になっている箇所が多く、Google翻訳では完全に日本語に変換できない仕様です。
コロンビア人の婚姻要件
コロンビア人が結婚するための条件を紹介する行政書士のイラスト。
具体的な手続きに入る前に、コロンビア人が結婚する為に備えるべき条件を紹介します。
年齢:18歳以上の男女
・男性は14歳~17歳、女性は12歳から17歳の時は、両親の同意が必要。
・21歳以下の養子(男性)、18歳以下の養女は養父母の同意が必要。
・結婚への同意は文書。
近親婚:一定の範囲内で禁止
重婚:禁止かつ無効要件
再婚禁止期間:婚姻の解消から270日
・270日の間に出産した場合は、禁止期間は解除
日本方式でコロンビア人と国際結婚する場合
日本で創設的届出を行う場合の流れと注意点を紹介する女性行政書士の画像。
ここからは日本の区役所から手続きを開始する場合のスケジュールをご紹介します。
基本的な流れをご紹介しします。
・コロンビアで必要書類の収集
・日本の区役所で婚姻届
・コロンビア大使館に報告
① コロンビアの公証役場など
コロンビア人パートナーの婚姻要件具備証明書を入手。
・コロンビア大使館では証明書を発行していない。
・現地の公証役場(Notario)で、2名の証人が婚姻要件を具備していることを供述。
・2名の証人は婚約者の家族はダメ。
・多くの場合で友人が証人になる。
・公証人と証人が署名した書面が婚姻要件具備証明書になる。
日本の区役所によっては、コロンビア人の出生証明書が必要な所があります。
・区役所に事前確認します。
・コロンビアの役所で出生証明書を入手。
コロンビアで入手した書類はそのままでは使えません。
・日本語への翻訳。
・コロンビア大使館でアポスティーユ認証が必要。
コロンビアのアポスティーユは特殊
コロンビア外務省のアポスティーユは他の国とは違うことを説明する女性行政書士のイラスト。
日本の外務省を始めとする認証は、書類のハンコが押されます。
コロンビアはハンコではなく、電子記録になっています。
(妙にハイテクな仕様です。)
認証した書類の原本とアポスティーユが別々になっています。
書面の下のほうにQRコードがついています。
アポスティーユが本物であるかを確認する方法は、原本に書かれたURLかQRコードで外務省のサイトにアクセスして、日付と番号を入力することで可能です。
※区役所の職員に説明が必要な場合あり。
② 日本の区役所
日本の区役所に婚姻届を提出。
・市役所には二人揃って出頭。
・市役所によって、必要書類が微妙に異なる。
・婚姻届を出す前にお住まいの役所に要確認。
・2名の証人が必要。
・書類が受理されて、戸籍に登録されれば完了。
2名の証人は後の配偶者ビザ申請で重要になります。
証人(基本的には両親や家族)選びは慎重に行います。
国際結婚の記入方法は当サイトでご紹介しております。
③ 在日コロンビア大使館
日本で成立した婚姻をコロンビアに報告します。
報告的届出が完了すると、日本方式での国際結婚は終了です。
・必要書類を持って大使館に持参。
・コロンビアの大使館は東京と名誉総領事館が名古屋にあり。
・には存在せず。
必要書類
ここから日本で創設的届出を行う際に提出する書類をご紹介します。
コロンビア人の婚姻要件具備証明書
・申請書
・コロンビア人の身分証明書(IDカード)
・証人2名の身分証明書など
日本の区役所に提出する書類
日本人
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
・本人確認書類(免許証やパスポート)
・印鑑
コロンビア人
・在留カード
・パスポート
・婚姻要件具備証明書(アポスティーユ認証付き)
・出生証明書(アポスティーユ認証)
・スペイン語で書かれた書面の和訳文
コロンビア大使館に提出する書類
日本人
・パスポート
・日本人の戸籍謄本(日本の外務省のアポスティーユ認証付き)
・戸籍謄本のスペイン語訳
・写真
コロンビア人
・パスポート
・身分証明書(IDカードなど)
・申請書(大使館備え付け)
コロンビア方式で国際結婚する場合
現地で創設的届出を行う場合のスケジュールを紹介する行政書士の画像。
ここからは日本人がコロンビアに入国して、国際結婚の手続きをする場合をご紹介します。
コロンビアでの結婚方法は3種類あります。
・裁判所
・教会(カトリック)
・公証役場(Notario)
当サイトでは公証役場で行う方法をご紹介します。
基本的な流れは以下の通りです。
裁判所・教会・公証役場も概ね同じです。
・日本人の必要書類収集
・判事、神父、公証人が主催となって結婚式。
・結婚式は証人立ち合いの元に挙行。
・結婚証書の作成。
・公証役場で婚姻の登録。
・日本大使館か区役所で報告的届出。
① 日本の区役所と外務省
まずは日本人が現地で提出する書類を集めていきます。
・区役所で戸籍謄本を入手(予備を含めて多い目に)
・外務省(東京・)にてアポスティーユ認証を受ける。
② 在コロンビア日本大使館
日本人の婚姻要件具備証明書と出生証明書を入手。
・日本人が大使館に出向く必要があります。
・再婚の場合は離婚証明、死亡証明も必要。
③ コロンビアの公証役場(Notario)
・まずは事前連絡を行う。
・公証人のウェブサイトから可能。
「Colombia Notario 地名(スペイン語)」で検索すると何件かヒットします。
公証人のウェブサイトは「Notario60とかNotario41」と書かれています。
・必要書類の確認と予約を行う。
④ コロンビアの公証役場(Notario)
・公証役場に出頭して、必要書類を提出。
・受理後、5日間の公示と審査。
・5日後に問題なければ、結婚式の日時が通知。
⑤ 結婚式
・場所は公証役場で公証人が主催。
・証人の立ち合いが必要。
・結婚式が終了後、結婚証明書の発行。
・ここでコロンビア側での手続きが完了。
⑥ コロンビア外務省
・入手した結婚証明書にアポスティーユ認証。
⑦ 日本の役所で報告的届出
日本側での婚姻手続を行います。
・日本大使館か区役所に婚姻届の提出。
・手続き的には、区役所で行うほうがスムーズ。
必要書類
日本大使館に提出する書類
・戸籍謄本(発行から3か月以内)
・本人確認書類(パスポート)
・コロンビア人の身分証明書(旅券)
公証役場(Notario)に提出する書類
公証役場ごとに微妙に異なります。
日本人
・婚姻要件具備証明書
・出生証明書
・戸籍謄本(日本の外務省のアポスティーユ認証付き)
・パスポート
・日本語で書かれた書類のスペイン語訳
コロンビア人
・親族関係を証明する民事出生記録
・身分証明書のコピー(IDカード)
・申請書(Notarioのウェブサイトからダウンロード可能)
公証役場(Notario)によって、微妙に提出書類が異なります。
例えば証明書の発行が1か月以内しかダメな役所と3か月以内の書類でも大丈夫な場所があったします。
日本大使館・区役所に提出する書類
日本人
・戸籍謄本
・パスポートなど本人確認書類
・婚姻届
コロンビア人
・身分証明書(パスポートなど)
・結婚証明書(Registro Civil de Matrimonio )
・各種証明書の和訳