日本人とカナダ人が国際結婚する場合の手続きについて
加国人と日本人が結婚する場合、両方の国で手続きが必要だと説明する女性行政書士の画像。
このコンテンツは日本人とカナダ人が国際結婚する場合の手続きや必要書類、注意点などをご紹介します。
国際結婚を成立させるには、加国(カナダの漢字一文字表記は加です。)と日本の双方の国で、法律婚を成立が必要不可欠です。
またカナダの結婚は州ごとで条件が異なります。
当サイトでは日本人が多いバンクーバーとトロントに関して情報を掲載いたします。
手続きの順番は、日本→カナダと加国→日本の二通りあります。
日本から始めす場合は、日本方式での結婚。
カナダからスタートの場合は、カナダ方式での結婚と呼びます。
カナダ人パートナーが日本に就労ビザなどで滞在している場合は、日本方式を選択するケースが多いです。
※日本とカナダはお互いに査証免除国なので、ビザなしで入国が可能です。
日本人がカナダに航空機で行く場合は、電子渡航認証(eTA)が必要になります。
詳しくは在日本カナダ大使館のホームページでご確認ください。
日本人とカナダ人の結婚手続きは両方の大使館で事前調査を
実際に国際結婚の手続きを始める前に、必ず両国の大使館にて最新情報を入手してください。
参考までに両国の大使館のウェブサイトを掲載いたします。
在カナダ日本大使館
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在日本カナダ大使館
https://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/index.aspx?lang=jpn
※現在新型コロナウイルスの関係で、大使館の対応時間が縮小されております。
当サイトでも細心の注意を払って情報を公開しておりますが、必要書類や結婚のルールが頻繁に変更されます。
(大半は告知なしで突然変更される。)
カナダ人の婚姻要件
カナダ人(トロント・バンクーバー出身者)の結婚条件を紹介する行政書士のイラスト。
ここではカナダ人が結婚するための条件をご紹介します。
当サイトではトロント(オンタリオ州)とバンクーバー(ブリティッシュ・コロンビア州)を掲載いたします。
加国方式で結婚する場合は、日本人も同じ要件を満たす必要があります。
トロント(オンタリオ州)出身者の場合
婚姻年齢男女ともに18歳以上。
16歳以上の場合は、両親の同意があれば婚姻可能。
近親婚は一定の範囲内で禁止。
カナダは一夫一妻制度を採用しているので重婚も禁止。
再婚禁止期間は特に定めなし。
バンクーバー(ブリティッシュ・コロンビア州)出身者の場合
婚姻年齢は19歳以上。
19歳未満は両親の同意が必要。
16歳未満の場合、裁判所の許可があれば婚姻可能。
重婚・近親婚は共に禁止。
再婚禁止期間の規定は特になし。
血液検査も特になし。
婚姻後の姓は、旧姓でも配偶者の姓を名乗ることも可能。
日本方式でのカナダ人と国際結婚する場合
日本で創設的届出を行う場合の手続きを紹介する女性行政書士の画像。
ここからは日本→カナダの手続き方法をご紹介します。
手続きの流れは以下の通りです。
① 在日カナダ大使館
・宣誓供述書を入手。
・カナダ大使館は婚姻要件具備証明書を発行しません。
・事前に予約か事前連絡が必要。
・大使館の職員の面前で宣誓を行う。
・宣誓内容はフルネーム、婚姻状況、カナダの本籍地。
② 日本の区役所(創設的届出)
・婚姻届を提出
・日本方式の場合、カナダ人婚約者と一緒に区役所へ出頭。
・書類が受理され戸籍に婚姻の事実が記載されれば日本での手続きは完了。
※国際結婚の婚姻届の書き方は、別コンテンツで紹介しております。
必要な方はご参照ください。
③ 日本方式での手続き完了。
・日本で有効に成立した結婚は加国でも有効な結婚とみなされます。
・カナダ大使館などに報告的届出は不要です。
必要書類
カナダ大使館で提出する書類一例
カナダ人
・出生証明書、パスポート。
・配偶者の死亡証明書(死別した場合)
・離婚証明書(再婚の場合)
・カナダの国籍証明書(海外生まれのカナダ人の場合)
日本の区役所で提出する書類
日本人
・婚姻届
・本人確認書類(免許証など)
・戸籍謄本
・印鑑
・申述書(婚姻要件具備証明書が準備できない理由を説明)
カナダ人
・パスポート
・在留カード
・カナダ大使館で取得した宣誓供述書
・出生証明書(市区町村ごとで対応が分かれる)
・カナダの書類の日本語訳
カナダ方式(オンタリオ州)での結婚手続き
トロント出身のカナダ人と外国方式で結婚する場合のスケジュールを紹介する行政書士の画像。
オンタリオ州での結婚手続きの流れは以下の通りです。
① 在カナダ日本大使館
・婚姻要件具備証明書の入手。
※カナダの市役所のウェブサイトには出生証明書と書かれていました。
② トロント市役所(city hall)
・結婚許可証(Marriage licence)の入手
③ 結婚式(儀式)
・許可証を入手後に、結婚式の予約を行う。
・結婚式を挙行できる権限を持った人物の元で行う。
・参加者は新郎新婦と2名の証人。
・儀式自体は10分程度で終了する。
・司会から結婚許可証にサインを貰う。
・式場と司会はネットでも予約可能。
参考としてトロント市庁舎で結婚する場合の予約が出来るサイトを掲載いたします。
https://www.marryus.org/#learn-more
④ トロント市役所
・婚姻証明書(Marriage Certificate)の発行を依頼する。
・申請はネットでも申し込みが可能。
・発行は結婚式の後、6週間から8週間程度の時間が必要。
・証明書の発行は、手続き後2週間以上は必要。
参考までにトロント市役所のウェブサイトを掲載いたします。
https://www.ontario.ca/page/how-get-copy-ontario-marriage-certificate-online
⑤ 日本の役所に報告的届出
・在カナダ日本大使館・市区町村役場
・必要書類を揃えて婚姻届を提出
・受理されて戸籍に婚姻事実が記載されれば手続き完了。
必要書類の例
手続きに必要な書類をご紹介します。
実際に手続きする場合は、再度大使館などにご確認ください。
在カナダ日本大使館
・申請願書(大使館に備え付け)
・戸籍謄本(発行から3か月以内)
・パスポート
トロント市役所(婚姻許可証)
政府発行の身分証明書を2種類準備する必要があります。
そのうち1枚は写真がついている証明書。
日本人が用意する書類
・婚姻要件具備証明書(出生証明書)
・パスポート
・翻訳文
カナダ人が用意する書類
・カナダ市民カード
・運転免許証
・写真がついた身分証明書
日本の役所に提出する書類
日本人
・婚姻届
・戸籍謄本
・パスポートなど本人確認書類
カナダ人
・出生証明書またはパスポート
・婚姻証明書(Marriage Certificate)
・上記書類の日本語訳
市役所や区役所で提出書類が若干変わります。
事前確認が必要です。
バンクーバー(ブリティッシュコロンビア州)で婚姻手続き
バンクーバー出身のカナダ人と外国方式で結婚する場合の手続きの流れを紹介する女性行政書士の画像。
次はバンクーバーでの手続きをご紹介します。
基本的な流れは、トロントの場合と大きくは違いません。
手続きの流れは以下の通りです。
① 在カナダ日本大使館
・婚姻要件具備証明書の入手。
※カナダの市役所のウェブサイトには出生証明書と書かれています。
② 結婚許可証の発行者
・結婚許可証(Marriage licence)の購入
・結婚日(結婚式)の3か月前までに
・費用は100ドル
結婚許可証の発行者はこちらのBC州のウェブサイトで検索できます。
https://connect.health.gov.bc.ca/marriage-offices
③ 結婚式(儀式)の手配
・結婚許可証を入手後に結婚式。
・コミッショナーと式場を予約する。
・コミッショナーはBC州の認可を受けた人のみ。
・式場はホテルやレストランで行うことが多い。
コミッショナーを探すのはこちらのサイトから可能です。
※役所以外でも探すことが可能。
https://connect.health.gov.bc.ca/marriage-commissioners
④ 結婚式
・コミッショナーの元。
・新郎新婦と証人2名の立ち合いが必要。
・結婚式は1時間前後。
・儀式終了後に結婚許可証と結婚登記書にサイン。
・サインの後にコミッショナーが役所に書類提出。
⑤ 結婚証明書(Marriage Certificate)の入手
・儀式終了後、2~3週間後に婚姻証明書が郵送。
・証明書が届けばカナダ側での手続きが終了。
⑥ 日本の役所
・大使館or区役所に婚姻届を提出。
・受理後、戸籍に婚姻事実が記載されれば日本側の手続きも完了。
・日本で暮らす場合は、出入国在留管理局で配偶者ビザの申請。
必要書類
在カナダ日本大使館
・申請願書(大使館に備え付け)
・戸籍謄本(発行から3か月以内)
・パスポート
結婚許可証の発行者
発行者ごとで微妙に異なりますが、基本的には役所発行の身分証明書になります。
発行者に依頼する際に、個別で問い合わせてください。
・出生証明書
・パスポート
・市民権カード
・運転免許証
・翻訳文
日本の役所に提出する書類
日本人
・婚姻届
・戸籍謄本
・パスポートなど本人確認書類
カナダ人
・出生証明書またはパスポート
・婚姻証明書(Marriage Certificate)
・上記書類の日本語訳。