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【配偶者ビザ】日本方式で国際結婚する場合の注意点

 

 

日本方式の国際結婚手続き

【配偶者ビザ】日本方式で国際結婚する場合の注意点国際結婚の注意点
日本で創設的届出を行う場合の注意点をご紹介した行政書士のイラスト。

 

日本の市役所で婚姻届を出すのが日本方式

国際結婚の手続きは、日本と婚約者の母国の両方の国で婚姻手続きを行います。
原則的にはどちらの国からでも始めることができます。

 

日本から手続きをスタートする場合を日本方式と呼びます。
逆にフィアンセの母国からスタートする場合は、外国方式や○○国方式と呼ばれます。

 

外国方式の共通の注意点はこちらからどうぞ。

 

詳しい国別の手続きは下記のテキストをクリック・タップすると読むことができます。

 

中国人との国際結婚

 

韓国人との国際結婚

 

台湾人国際結婚する場合

 

香港人と国際結婚の時

 

フィリピン人と国際結婚でフィリピン方式

 

フィリピン人と日本方式で国際結婚手続き

 

フィリピン人との国際結婚だけ、日本式とフィリピン式の二つの記事に分かれています。

 

 

フィリピンの国際結婚手続きは、他の国とも比較しても手間が掛かります。
説明項目のボリュームが大きくなります。
1記事にまとめると長くなりすぎます。
ですのでコンテンツを分割して2記事になっています。


 

外国人との結婚の手間が掛かる理由

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市役所で外国人との国際結婚の手間が掛かる理由を説明した4コマ漫画。

 

日本人同士の結婚の場合

日本人同士の結婚の場合、手続きは非常にシンプルで簡単です。
本籍地や住民票のある市役所に婚姻届と戸籍謄本を提出するだけです。
あとは戸籍に婚姻事実が記載されるまで待つだけです。

 

日本人の場合は、婚姻届など少数の書類で大丈夫な理由は、
戸籍を確認することで、カップル双方の年齢や初婚か再婚か、離婚した女性の再婚禁止期間を経過しているか。

 

これらの婚姻手続きに必要な情報が全て戸籍に網羅されており、確認作業が簡単に済みます。
また同じ日本の書類で書式が統一されているので、書類が偽造かのチェックも直ぐにできます。

 

外国人と日本人の国際結婚の場合は

しかしながら外国人と結婚する場合は、婚姻要件が全部揃っているかを確認するだけでも一苦労です。
市役所に提出される書類は、外国の政府機関が作成したものです。

 

使われている言語も違えば書式もバラバラなので、一見しただけでは本当に外国人婚約者の婚姻要件が具備されているかの確認が出来ません。

 

フィアンセの母国が国際結婚の多い地域

中国や韓国、台湾、フィリピンやアメリカ合衆国など、日本人との国際結婚が多い国の場合なら・・・
多くの市役所で婚姻届を受理した経験がある可能性が非常に高いです。
この場合だと市役所で外国の独身証明書などを見慣れているので、比較的にスムーズに手続きが走りますね。

 

絶対数が少ない地域

しかし中東地域やアフリカなどの日本人と国際結婚が少ない国や地域の場合だと・・・
市役所でも見たことがない書類が提出されます。
当然ながら提出先だけでは確認できないケースが多くなります。
戸籍課の上部機関である法務局に問合わせることになり、受理されるまでに時間がかかります。

 

婚姻届を受理する市役所の地域によっても

国際結婚の関門は相手国の書類だけではありません。
東京やなどの大都市では、国際結婚も多いので受理経験が多いので手続きも進みやすいです。
しかし国際結婚の件数自体が少ない、全くない様な地域の市役所の場合はそうは行きません。

 

婚姻届の受理件数が少ないので、役所内に経験者が誰もいないケースも珍しくありません。
この場合1つの書類を確認するだけでも時間が必要になります。
窓口の職員も適当に受理して後にトラブルになったら責任問題に発展しますので慎重に確認します。

 

結果的に窓口で散々待たされ挙句の果てには、調べておきますので後日に来庁してください。
と言われて結婚ができない状態で、帰されることもあります。

 

区役所に提出する国際結婚でポピュラーな書類

多くの場合は提出する書類は決まっています。

 

・婚姻届
・独身証明書(認証付き)
・証明書の日本語訳文
・外国人婚約者のパスポート
・戸籍謄本

 

市役所によっては独自の追加資料が必要だったり、国によって提出書類が変わってきます。
事前に問合せは必須になります。

 

市役所に問合わせる内容

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日本方式の国際結婚の手続きで提出前に役所に確認する項目をまとめた画像。

必要書類を確認する前に

お住まいの区役所に電話や直接窓口で確認するときに、最初に言っておくことがあります。

 

・婚約者の国籍
・婚約者双方の結婚歴・離婚歴
・離婚経験がある場合は、前婚の期間。

 

最初に何処の国の人と結婚するのか?
未婚か再婚か?
再婚禁止期間が経過しているかあ・

 

これらのデータが一番重要になってきます。
国によっても初婚と再婚では提出書類が変わってきます。

 

 

ここを端折って質問すると、
必要な書類が聞き出せなくなります。


 

フィアンセの国籍などを伝えた後に聞くこと

ここから必要書類などを確認していきます。

 

・外国人が用意する書類
・書類は写しor原本、両方いる?
・書類は相手国の外務省や大使館の承認が必要?
・日本大使館の認証が必要か
・日本語訳をした翻訳者の情報の範囲
 (翻訳者の氏名、住所、会社名など)
・署名はPCでもOK?
・それとも自筆で記名押印が必要?
・原本提出が出来ない書類の扱い
 (原本提示でコピーを提出でもOKか?)
 (特別な文書を差し入れるのか)

 

市役所に問合わせる前に

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市役所に確認する前にネットや書籍で簡単に調べておくことを説明した画像。

市役所の情報が古いことがあります

頻繁に国際結婚がある国だったり、受理件数が多い市役所なら比較的に少ないですけども。
多く場合、市役所は国際結婚のマニュアルを用意しているものです。
マニュアルを元に住民からの問合せに対応することになります。

 

国際結婚の手続きが難しい部分は、相手国の制度や法律が頻繁に変わることです。
最新の情報がマニュアルに反映されていないことがあります。

 

如何に市役所といえども、全ての国の家族法や結婚制度の最新情報を追いかけることは不可能です。

 

 

結婚ビザを管轄する出入国在留管理庁ですら、
全ての国の最新情報を追いかけるのは物理的に不可能です。


 

まれに古い情報で案内されるケースがあります。

最新情報がアップデートされていない状態のマニュアルで回答を受けると・・・
現在の外国政府では発行していない書類や役所の組織変更で存在しない組織の書類を要求されることがあります。

 

この時に事前知識がないと・・・

古い情報に基づいた提出不可能な書類に気が付かずに、役所の情報を信じて必死に書類を探す羽目になります。
最悪の場合、書類が用意できないから国際結婚を断念することを検討することになります。
役所に問合わせる前には、ネットや書籍などで軽く調べることをお勧めします。

 

 

インターネットで調べる場合は、相手国の大使館や日本の役所など複数のウェブサイトで確認してくださいね。
ネットの情報は役所の情報以上に、不正確で変なものが流れています。


 

古い情報で案内された場合

法律が変わったりして、現在では取得できない書類を求められた場合。
今では当該の書類は発行されていないので、用意する事ができない旨を役所に伝えます。
そして代わりの書類や手続きを確認して指示を仰ぎます。

 

以上で日本方式の国際結婚の注意点を終了します。

 

国際結婚の注意点で名字があります。

【配偶者ビザ】日本方式で国際結婚する場合の注意点国際結婚と苗字の関係。

 

国際結婚したカップルは何もしなければ、夫婦別姓になります。
夫婦別姓を望むのであれば、問題ありません。

 

しかし夫婦なので同じ氏を名乗りたいと考える場合は、市役者や区役所に届出が必要です。

 

外国人配偶者が男性:結婚後に「外国人配偶者への氏への変更届」を提出。
女性の場合:通称名(通名)を日本人配偶者の名字に合わせる。

 

夫婦同姓にするためには、男女で手続きの方法が異なります。

 

関連記事:国際結婚した夫婦の苗字について。

 

 

 

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