タイ人との国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】始めてのお客さま専用電話番号

タイ人との国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】

 

 

タイ人との国際結婚する場合の手続き

タイ人との国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】タイ人と国際結婚
タイ人と国際結婚する場合には、タイと日本の両方の役所で婚姻手続きが必要なことを女性行政書士が説明するイラスト。

 

この記事ではタイ王国籍の方と日本人が結婚した場合の手続きについてご紹介します。
タイの国際結婚も他の国にはない独自性があります。

 

タイ人の結婚年齢などの基本情報

タイ人との国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】タイ人と国際結婚の特徴
タイ人と結婚する場合の特徴を行政書士が説明する画像。

 

タイ王国籍の方と結婚するために必要な情報をまとめます。

 

・タイ人の結婚年齢は、男女ともに17歳以上。
・満20歳以下の場合、父母の同意が必要。
・女性の再婚禁止期間が310日あり。
・条件付きだけど再婚禁止期間中の結婚ができる。
 (医師の診断書が必要)
・在職証明書などの書類が必要。
・アポスティーユの対象外
 (日本の書類には日本の外務省とタイの外務省の認証が必要)
・タイの女性の呼称(ミス・ミセス)の届け出が存在する。
・独身証明書の申請で質問書の作成がある。

 

タイの制度は再婚禁止期間が日本の3倍くらいあったり、日本人は収入を証明する書類が必要だったりします。

 

再婚禁止期間中でも妊娠していないことを証明すると、期間内でも結婚できるのは、日本と同じですね。

 

手続きを開始する前に

当サイトでは、細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、
大使館や外務省の手続きの方法は頻繁に変更されます。
国際結婚の手続きを開始される前に、必ずタイ王国の大使館や日本大使館の情報をご確認してください。

 

両国の大使館のウェブサイトのリンクを掲載します。

 

 

タイ王国総領事館()

 

http://www.thaiconsulate.jp/family-r_1/

 

 

駐タイ王国日本大使館

 

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

 

タイ人と国際結婚の手続きの流れ(大雑把)

タイ王国籍の方と結婚する場合の大まかな全体像をご紹介します。
国際結婚は複雑で、全体像を見失うと何をしているのか分からなくなる可能性があります。

 

日本方式の結婚

日本の区役所で婚姻届けを出す方法です。
タイ人のパートナーが日本でビザを持っている場合にお勧めの方法です。

 

①在日タイ王国大使館(領事館)
(タイ人の婚姻要件具備証明書の取得)

 

    ↓↓↓

 

②日本の市役所・区役所
(婚姻届けを提出)

 

    ↓↓↓

 

③タイの市役所(郡役場)
(家族民分登録証(婚姻)の申請)

 

    ↓↓↓

 

④手続き完了(ミッション・コンプリート)

 

 

タイ王国方式の結婚

タイ王国の市役所から婚姻届けを提出するパターンです。
タイ人の婚約者が日本にいない場合のお勧めの方法です。

 

①駐タイ王国日本大使館大使館
(日本人の独身証明書と結婚資格宣言書の取得)

 

    ↓↓↓

 

②タイ王国外務省
(独身証明書と結婚資格宣言書の原本と翻訳文の認証)

 

    ↓↓↓

 

③タイの市役所(郡役場)
(家族民分登録証(婚姻)の申請)
(結婚登録証の取得)     

 

    ↓↓↓

 

④日本の市役所・区役所
(婚姻届の提出)

 

    ↓↓↓

 

④手続き完了(ミッション・コンプリート)

 

 

タイ人と国際結婚(日本方式)

タイ人との国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】タイ人と国際結婚、日本方式で手続
日本方式でタイ人との国際結婚手続を進める場合について女性行政書士が解説する画像。

 

ここから日本の役所から手続きをスタートする場合をご紹介します。
手続きを細かく分けると14のステップで、3つのグループになります。

 

日本国内で行う手続き

最初のグループは、日本国内で完結する婚姻手続きです。

 

①タイ王国大使館(夫婦ふたりで)
 (タイ人の婚姻要件具備証明書を取得)

 

②日本の区役所
 (婚姻届を提出)

 

③日本の区役所
 (日本人の戸籍謄本(婚姻の事実記載)を取得)

 

④日本の外務省(分室)
 (取得した戸籍謄本の認証)

 

⑤外務省で認証を受けた戸籍をタイ語に翻訳

 

在日タイ王国大使館(総領事館)での手続き

お次はタイ大使館の手続きをご紹介します。

 

⑥タイ大使館で戸籍謄本の認証
(④と⑤で取得した戸籍謄本と翻訳文)

 

水平線
⑦から⑨は夫婦でタイ市役所に出向く場合は不要です。

 

⑦委任状の申請
 (タイの市役所に提出用)

 

⑧姓名変更に関する同意書の申請

 

⑨女性の敬称(ミス・ミセス)に関する証明書の申請
(タイ人配偶者が女性の場合)

 

※二人揃ってタイ王国へ行かない場合は、大使館で婚姻書類に署名が必要です。

 

タイ王国の市役所での手続き

ここからはタイでの手続きをご紹介します。

 

⑩駐タイ日本大使館で戸籍の認証
(⑥で認証された戸籍謄本と翻訳文)

 

⑪タイ国籍者の住所を管轄する市役所(郡役場)で婚姻手続き
(家族民分登録書(婚姻)の申請)

 

⑫住民登録証の記載事項の変更
 (家族身分登録証発行後に行う)

 

⑬新しい国民身分証明書の発行申請

 

⑭タイ外務省
(新しいパスポートの発行)

 

婚姻要件具備証明書を取得するための必要書類

タイ人との国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】国際結婚での必要書類
国際結婚の見出し画像。

 

在日タイ大使館で①の手続きをするために提出する書類をご紹介します。

 

タイ国籍者が用意する書類

 

・パスポート(原本)
・国民身分証(原本)
・タイ住民登録証(原本)
・氏名変更証明書の原本(氏名変更していた場合)
・独身証明書の原本(タイの市役所で発行)
(タイ王国外務省の認証+3か月以内の発行)
・離婚後再婚をしていないことを示す証明書
(タイ王国外務省の認証+3か月以内の発行)
・妊娠していないことを示す診断書(申請日当日or前日の発行)
(タイ女性で離婚後100日~310日未満の場合)
・在留カード(原本)
・写真(3センチ×4センチ)1枚

 

日本人が用意する書類

 

・パスポート又は運転免許証
・戸籍謄本
(3か月以内の発行+日本の外務省の認証つき)
・会社発行の在職証明書
(公証人の認証と法務局の認証が必要)
・年金手帳(原本)+年金受給証明書
(退職者の場合)
・登記簿謄本+営業許可証(自営業者の場合)
      又は
・市・区民税の納税証明書+申請日より3か月分の銀行残高証明書
・写真(3センチ×4センチ)1枚

 

日本の区役所に提出する書類

②の婚姻手続きで必要な書類です。

 

タイ国籍者が用意する書類

 

・婚姻要件具備証明書(タイ大使館で発行されたもの)
・タイ住民登録証(原本)
    又は
・タイの市役所の認証印がある謄本とコピー
・パスポート
・在留カード

 

日本人が用意する書類

 

・パスポート
・運転免許証
・戸籍謄本

 

タイの市役所に提出する書類

⑪の婚姻手続きに必要な書類です。

 

タイ国籍者が用意する書類

 

・パスポート
・国民身分証明書
   又は
・タイの役所が発行した認証印と顔写真付きの人物証明書
(人物証明書の両面コピーと原本)
・タイ住民登録証(原本)
    又は
・タイの市役所の認証印がある謄本とコピー

 

日本人が用意する書類

・戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
・戸籍謄本の翻訳文(タイ語)
(日本の外務省+タイ大使館(総領事館)+タイ外務省の認証つき)

 

タイ王国から婚姻手続きを行う場合(タイ方式)

タイ人との国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】タイ方式で国際結婚する場合の手続
タイ王国の役所から国際結婚手続きを開始する場合の手続の流れの見出し画像。

 

お次はタイから手続きを開始する場合をご紹介します。

 

日本国内で行う手続き

タイに向かう前に日本人配偶者に必要な書類を用意します。

 

①日本の区役所で戸籍謄本を調達します。

 

②収入を証明する書類を用意します。
 ・会社勤めなら在職証明書
  (公証人の認証と法務局の認証をつける必要があります。)
 ・学生なら在学証明書

 

駐タイ日本大使館で行う手続き

大使館には必ず日本人本人が出向く必要があります。

 

③独身証明書と結婚資格宣言書を入手します。
(何故か英語で証明書が発行されます。)

 

④大使館で取得した書類をタイ語に翻訳します。

 

タイの役所で行う手続き(創設的届出)

⑤タイ外務省で翻訳文と③の書類を認証してもらいます。

 

⑥タイの市役所(群役場)で婚姻手続きを行います。
(家族民分登録書(婚姻)の申請)
(婚姻証明書が発行されます。)

 

⑦その他の手続をタイの市役所で行います。
 (姓名の変更や敬称の確認など。)

 

⑧婚姻証明書を日本語に翻訳。

 

⑨タイ外務省で認証を受ける。
 


・婚姻証明書と翻訳文
 ・住民登録証と翻訳文

 

この段階でタイ王国側の結婚手続きは完了です。

 

外務省で認証を受けた婚姻証明書と住民登録証を持って、日本に帰国します。

 

日本の区役所で行う手続き(報告的届出)

タイでの婚姻手続きが終わったら、今度は日本での手続きを行います。

 

⑩日本の市役所・区役所に婚姻届けを提出します。

 

戸籍に婚姻の事実が記載されましたら、国際結婚の手続が完了します。

 

お疲れさまでした。

 

駐タイ日本大使館に提出する書類

タイ人との国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】国際結婚での必要書類
国際結婚の見出し画像。

 

日本人の独身証明書と結婚資格宣言書を入手するために必要な書類をご紹介します。
独身証明書は、婚姻要件具備証明書のことを指します。
まずはこれらの書類の見本をご紹介します。

 

独身証明書の見本

タイ人との国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】タイ人と国際結婚の独身証明書
日本大使館で取得する独身証明書の見本画像。

結婚資格宣言書の見本

タイ人との国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】タイ人と国際結婚の結婚資格宣言書
駐タイ日本大使館で取得する結婚資格宣言書の見本画像。

 

日本人の書類

 

・戸籍謄本
(本人・両親の氏名、本籍地・出生地名にフリガナが必要)
・住民票(発行から3か月以内)
・在学証明書(学生の場合)
・在職証明書(会社発行)
(証明書に公証人の認証と法務局の認証が必要)
・所得証明書(市区町村役場発行のもの)
・質問書(大使館のウェブサイト内にあります。)

 

質問書について

タイ人と結婚する場合は、日本人は質問書の記入を求められます。
内容は離婚歴の有無や結婚したらどこに住むのか?
申請者(日本人配偶者)の職業やタイ人婚約者の名前。
そして結婚の証人2人の住所と氏名を求められています。

 

タイ人との国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】タイ人と国際結婚の質問書
駐タイ日本大使館で記入を求められる質問書の見本。

 

 

タイ人との結婚手続きは、入管局の配偶者ビザ申請と似ています。
質問書の記入にタイの市役所や郡役場でも、同じような質問を受けることが多いです。
国際結婚の通過儀礼ですかね。


 

タイ人の書類

 

・身分証明書(原本とコピー)
・住民登録証(原本とコピー)
・パスポート(原本とコピー)
・離婚登録証(離婚歴ありの場合、原本とコピー)
・氏名変更届(氏名を変更した場合、原本とコピー)
・子供の出征登録証(離婚歴はないけども子供がいる場合、原本とコピー)

 

日本の区役所に提出する書類

日本人の必要書類
・パスポート
・運転免許証
・戸籍謄本

 

タイ人の必要書類
・結婚登録証(原本とコピー)
・住民登録証(原本とコピー)
・翻訳文
(タイ外務省の認証が必要です。)

 

婚姻手続きが終われば、配偶者ビザの手続きが待っています。

ここまでお疲れさまでした。
これで手続きは終わりですと・・・
と言いたいですけども。

 

タイ人の夫・妻と日本で暮らすためには、入管局で配偶者ビザを取得する必要があります。

 

配偶者ビザの書類の書き方は別記事にてご紹介しております。

 

 

関連記事:配偶者ビザの申請書類についてはこちらから。

 

 

国際結婚には、色々と書類の問題が延々と付きまといます。
結婚手続きの書類、ビザの書類、在留カードに区役所の書類・・・
国際結婚の手続だけでも一生分の手続仕事をした気分になると思います。

 

 

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