ネパール人と日本人が国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】始めてのお客さま専用電話番号

ネパール人と日本人が国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】

 

 

ネパール人と国際結婚する場合の手続きと注意点

ネパール人と日本人が国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】ネパール人と国際結婚
ネパール人と日本人が結婚する場合は、双方の国の役所で手続きが必要なことを説明する女性行政書士のイラスト。

 

このコンテンツは日本人がネパール人と国際結婚する場合の手続きの流れや必要書類、注意点について紹介いたします。

 

日本人同士が結婚する場合と違い、国際結婚の手続きは大変です。
中国や韓国、台湾、フィリピンのほど、国際結婚の件数が少ないためか、情報量も多くないです。

 

まず日本とネパールの双方の役所で婚姻手続が必要になります。
手続きの順番は何方の国からでもスタートが可能です。

 

 

個人的には、最初にネパールから始める方が比較的にスムーズかなと思います。


 

ネ国(ネパールの一文字表記)の場合は、他の国には無い独特なルールがあります。
それ故に外国方式で進める人が多いです。
(在ネパール日本大使館のウェブサイトにも記載されております。)

 

最初に両国の大使館などで情報収集が必要です。

必要書類の準備などを開始する前に、関連する役所(領事館など)に問い合せするなどの調査が肝心かなめです。

 

当サイトでは細心の注意を払って、情報をアップしています。
しかしながら先方の国の手続きや必要書類は、地域差が大きいです。
また法律やルールが頻繁に変更されます。

 

事前準備を不十分だと、3~4週間近い有給や時間を取ってネパールまで行ったのに・・・
書類不備で日本にとんぼ返りというリスクがあります。

 

参考までに両国の大使館のホームぺージのURLを掲載いたします。

 

ネパール大使館

 

 

 

https://jp.nepalembassy.gov.np/other-services/

 

 

 

在ネパール日本大使館

 

 

 

https://www.np.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000245.html

 

 

 

ネパール大使館のHPはネパール語で書かれています。
グーグル翻訳を掛けても微妙な日本語です。
なのでネパール人のパートナーと一緒に確認するのがベストです。

 

 

ネパール人の婚姻要件

ネパール人と日本人が国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】ネパール人が結婚する場合の条件
ネパール人や日本人がネパールで結婚手続きする場合の条件を紹介する行政書士の画像。

 

ここではネパール人が結婚するための条件をご紹介します。
ネパール方式で結婚する場合は、日本人も同様の条件が求められます。
個人的な感想ですが、ネ国の制度はかなり独特かなと思います。

 

年齢

男女ともに20歳以上。
男性は18歳から21歳未満は、後見人の同意が必要。
女性は16歳から18歳未満は、後見人の同意が必要。

重婚 禁止・ネパールは一夫一妻制度。
近親婚 一定の範囲で禁止。
年齢差 20歳以上の年の差婚は禁止されている。
婚姻拒絶事項 一定の事実を隠して結婚した場合に適用される。

 

 

婚姻拒絶条項

ネパールの婚姻法には、婚姻の拒絶を可能にする条項があります。
婚姻前に以下のことを隠して、欺いて婚姻した場合に適用されます。

 

・性的不能
・病気を持っている
・両目とも失明
・手足が使えない
・狂人である
・てんかん持ち

 

これらを相手に黙って結婚していた場合は、相手側は婚姻を拒絶することができる。
また相手側は罰金などペナルティーを科せられます。

 

ネパールの社会では、お見合い(日本風に言うと)や家同士での縁談が多いことから、この様な拒絶要件があるのだと思います。
(双方とも相手のことをよく知らずに結婚するため?)
(他にも若すぎる女性が結婚する場合の規制と罰則などもあります。)

 

 

ネパールで創設的届出をする場合

ネパール人と日本人が国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】ネパール人と国際結婚を外国方式で行う。
ネパールで創設的届出を行う場合の手順を紹介する女性行政書士の画像。

 

ここからは実際の手続きの流れをご紹介します。

 

まずはネパール国から結婚する場合から。

 

①在ネパール日本大使館で、日本人の婚姻要件具備証明書を取得。
・ネ国の場合は、大使館で具備証明書を取得します。
・発行に時間が掛かります。(大使館の2営業日程度)。

 

 

②ネパールの役所に婚姻締結の申請。
・ネパール内務省の関連機関、CDO(セントラル・ディスリクト・オフィス)で行います。
・申請の15日前に現地に入る必要があります。
・15日の滞在後に、CDOに申請書などを提出します。

 

 

③婚姻登録官の決定
・提出から7日以内に、登録官から許可or不許可の決定がおります。
・許可の場合は、次の行程(婚姻締結)に進みます。
・不許可の場合は、30日以内に不服申し立てが可能です。

 

 

④婚姻締結
・婚姻当事者と証人3名が宣言の証書(宣誓供述書)に署名。
・その後に婚姻登録官が内容確認後に署名。

 

 

⑤婚姻の登録
・婚姻締結後に婚姻登録官は、婚姻登録簿に婚姻事実を記載。
・当事者と証人3名が、登録簿に署名する。

 

 

⑥婚姻登録証の発行。
・婚姻登録簿に署名が完了すると、婚姻登録証の発行が可能になります。
・区役所と配偶者ビザ手続きに必要な書類です。

 

 

⑦ネパール外務省で認証。
・婚姻登録証をネパール外務省認証を受けます。
・これが無いと日本で有効な書類になりませんのでご注意ください。

 

 

⑧日本の区役所か日本大使館で報告的届出。
・婚姻届などを提出します。
・区役所の手続きは、日本人一人でも大丈夫です。
(日本からスタートする場合は、二人そろって出頭が必要。)

 

 

⑨婚姻手続き完了(Mission Complete!)
・お疲れさまでした。
・これで婚姻手続きは終了です。
・次は日本で暮らすための配偶者ビザの申請手続きです。

 

 

必要書類の一例

ネパール方式で国際結婚手続きをする場合の必要書類の一例は以下の通りです。

 

①の日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得する場合

 

・パスポート(日本人)
・戸籍謄本
・婚姻要件具備証明書の申請書

 

※発行されるまでに、大使館で2作業日が必要です。
休日やネパールの祝日に引っ掛かると1週間くらいかかる可能性があります。

 

※証明書は英文で発行されます。

 

②のネパールのCDOに提出する書類の一例

次はネパールの役所に提出する書類です。
役所のローカルルールがありますので、事前確認が必要になります。

 

・申請書
・ネパール人の婚姻要件具備証明書
・ネパール人のナガリタ
・日本人の婚姻要件具備証明書
・日本人のパスポート

 

※ナガリタとは、ネパール人の身分証明書です。
日本で言うところの運転免許証か住基カード、マイナンバーカードのようなものです。

 

⑧日本の区役所・大使館に提出する書類の一例

ネパール側の手続きが終わったら、次は日本の役所に報告的届出です。

 

ここでの必要書類は以下の通りです。

 

・婚姻届
・婚姻証明書
・外国人配偶者の国籍証明書(パスポート、身分証明書)
・翻訳文
・戸籍謄本

 

※ネパールで入手した書類は、ネパール外務省の認証が必要です。

 

日本方式でネパール人と結婚する場合の手続き

ネパール人と日本人が国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】ネパール人と国際結婚を日本方式で行う。
日本で創設的届出を行う場合のスケジュールを説明する行政書士のイラスト。

 

次は日本方式での国際結婚手続きです。

 

①在日ネパール大使館で、ネパール人の独身証明書等の認証を受ける。
・ネパール大使館では、婚姻要件具備証明書を発行していません。
・ネパールの役所で入手した、独身証明書、出生証明書の認証を受けます。
・大使館の認証の前にネパール外務省の認証も必要です。

 

大使館は、あなたがネパールに永住している地元の団体から証明書を発行することによって、および外務省のカトマンズの領事部から認定された後に、シングル、シングルなどの証明書を認定することができます。

 

引用:ネパール大使館の結婚に関するページ。

 

 

 

ネパール語で書かれたものをGoogle翻訳をかけた文書なので、少し不自然な内容になっています。


 

 

②日本の区役所に婚姻届を提出。
・創設的届出です。
・ネパール人の書類と日本人が用意した書類を提出します。
・高確率で法務局の受理伺いになります。
・法務局の面接や審査があり婚姻届の受理までに数か月かかる可能性があります。

 

 

③ネパールでの婚姻手続き。
・日本で手続きが終了後、ネパールに渡航して婚姻手続きを行います。
・手続きの詳細は、上記でのネパールでの結婚手続きをご確認ください。

 

 

④日本方式での婚姻手続き完了(Mission Complete!)
・お疲れさまでした。
・これで婚姻手続きは終了です。
・次は日本で暮らすための配偶者ビザの申請手続がまっています。

 

日本方式の場合の必要書類の例

ここからは区役所などに提出する書類をご紹介します。

 

日本人

・婚姻届
・本人確認書類(パスポート、免許証など)
・戸籍謄本

 

ネパール人

・独身証明書(ネパール外務省とネパール大使館の認証付き)
・出生証明書(  〃  )
・パスポート
・翻訳文
・在留カード(日本で滞在している場合)
・申述書(婚姻要件具備証明書が提出できない理由を記載)

 

 

日本人がネパールに渡航する場合の注意点

ネパール人と日本人が国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】ネパールに渡航する前に安全の手引きを読もう
日本人がネパールに渡航する前に、外務省が発行している手引きを読む必要があります。

 

日本人がネパール人と国際結婚する場合は、ネ国を訪問する必要があります。
ネパールにある日本大使館は、渡航する際の注意点を紹介した冊子を用意しております。

 

冊子の名称は安全の手引きです。
ネパールの政情や交通事情、治安、気候の説明と、滞在時の危機管理の方法が書かれています。
ネパールに行く前に必ず目を通してくださいね。

 

安全の手引き

 

 

 

https://www.np.emb-japan.go.jp/files/000445531.pdf

 

 

 

上記のURLをタップ・クリックするとPDFがダウンロードされます。

 

安全の手引きの内容はハードです。

当サイトの管理人も確認しましたが、かなり物々しい内容になっています。
ネパールはインドやバングラディッシュよりは、安全だけど日本と比べると・・・
他には

 

・6月から9月は雨季で年間降水量の80%の雨が降る
・オートバイや自動車が急速に普及している。
・交通インフラ(信号や横断歩道)が未整備な部分がある。
・地域によっては、伝染病や風土病がある。
・生水は飲まない。
・その他。

 

などなどの注意点や対応方法が細かく書かれています。

 

 

以上でコンテンツを終了いたします。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
ディスプレイの向こう側から、訪問者様の国際結婚の成功をお祈りいたします。


 

 

 

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