ミャンマー人と国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】始めてのお客さま専用電話番号

ミャンマー人と国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】

 

 

ミャンマー人と国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】

ミャンマー人と国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】ミャンマー人と国際結婚
ミャンマー国籍の婚約者と結婚する場合は、両方の国で手続きが必要だと説明する女性行政書士のイラスト。

 

このコンテンツはミャンマー人と日本人が結婚する場合の手続きをご紹介します。
国際結婚が成立させるのは、日本と外国の両方の役所で婚姻手続きが必要です。

 

ミャンマー国籍の方と結婚する場合も同様です。
婚姻手続きの方法は2種類あります。

 

・日本の区役所からスタートさせる日本方式。
・ミャンマーの役所から始めるミャンマー方式。

 

国際結婚カップルの状況に応じて、何れかを選択してください。

 

手続き前には双方の大使館で確認を

当サイトの掲載では、調査した当時の情報になります。
そしてミャンマーでの国際結婚は、配偶者の宗教や大使館などの方針が頻繁に変更されます。

 

国際結婚手続きを行う際には、当サイトの情報だけではなく、在ミャンマー日本大使館と在日ミャンマー大使館・領事館にて最新の情報を確認してくださいね。

 

双方の大使館のウェブサイトのURLを掲載いたします。

 

在ミャンマー日本大使館。

 

https://www.mm.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

在日ミャンマー大使館

 

http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/

 

駐日ミャンマー大使館の電話番号

 

03-3441-9291

 

 

ミャンマー大使館の情報はビルマ語で書かれており、グーグル翻訳でも翻訳ができない状態です。
こちらの大使館は、ミャンマー人パートナーの方と一緒に確認されることを強くお勧めします。

 

 

令和2年4月現在、中日ミャンマー大使館のウェブサイトに繋がらない状態になっています。
IPアドレスが見つからないとエラーが返されます。
大使館への問い合わせは電話しかなさそうです。


 

日本の区役所から手続きを開始する場合。

ミャンマー人と国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】日本方式でミャンマー人と国際結婚
日本の市役所で手続きをスタートする場合のポイントを紹介する行政書士の画像。

 

日本方式でミャンマー人と結婚する場合の流れをご紹介します。

 

①日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

 

         ↓↓↓

 

②ミャンマー大使館に報告的届出が不要なので、国際結婚自体は終了します。

 

 

必要書類

日本の区役所に提出する書面。

 

ミャンマー人

 

・パスポートのコピーと原本
・独身証明書
・ファミリーリスト(家族構成一覧表)
・書類の日本語訳

 

独身証明書とファミリーリストは、ミャンマーの公証弁護士と呼ばれる資格者が作成したものが必要です。
一般的に国際結婚する場合は、母国の大使館から婚姻要件具備証明書(独身証明書)を入手するのが一般的です。
しかし在日ミャンマー大使館では、婚姻要件具備証明書を発行しておりません。
そのため大使館発行の独身証明書の代わりに、弁護士が作成したものを区役所に提出します。

 

日本人

 

・婚姻届
・戸籍謄本

 

ミャンマーから婚姻手続きをスタートさせる場合

ミャンマー人と国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】ミャンマー方式でミャンマー人と国際結婚
ミャンマーの裁判所から国際結婚手続きを開始する場合のポイントを解説した女性行政書士の画像。

 

お次はミャンマーからの結婚をご紹介します。
ミャンマー人の信仰する対象によって違いが大きいです。

 

ここに掲載する内容は仏教徒の方法をご紹介します。

 

ゼロ番:ミャンマー人婚約者が信仰する宗教を確認。

 

           ↓↓↓

 

① ミャンマーの裁判所にて、婚姻誓約書に裁判官の署名。
  署名後に夫婦間で誓約書を交換します。

 

           ↓↓↓

 

② 日本大使館か日本の区役所に、婚姻届を提出する。

 

           ↓↓↓

 

③ 戸籍に婚姻事実が掲載されれば、ミャンマー人との国際結婚は完了です。

 

 

必要書類

裁判所と日本大使館で必要な書類をご紹介します。

 

裁判所で必要な書類

 

ミャンマー人

 

・婚姻誓約書
・国民登録証
・ミャンマーの弁護士が指示した書類

 

日本人

 

・婚姻誓約書
・パスポート
・婚姻要件具備証明書(女性の場合)
・ミャンマーの弁護士が指定した書類

 

※婚姻誓約書は弁護士のサインが入ったものが必要です。

 

在ミャンマー大使館で必要な書類

 

ミャンマー人

 

・国民登録証orパスポート
・日本語訳した文書
・婚姻証明書
・日本語訳

 

※日本語訳には翻訳者の署名と日付が必要です。

 

日本人

 

・戸籍謄本
・婚姻届
・遅延理由書(婚姻証明書の日付が3か月以上前の場合)

 

ミャンマー人との国際結婚手続きの注意点

ミャンマー人と国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】ミャンマー人と国際結婚の注意点
ミャンマー国籍のフィアンセと結婚するときの注意点を女性行政書士が紹介するイラスト。

 

ここからはミャンマー人と結婚する場合の特徴や体験談などをご紹介します。
経験者からお聞きした話がベースになっていますので、全員がこの事例に当てはまるとは限りません。

 

共通項目

ミャンマーの公用語はビルマ語になります。
国際結婚の手続きには、母国語に翻訳した書面が必須です。

 

・日本の書類をビルマ語に翻訳。
・ビルマ語の書類を日本語に翻訳。

 

日本語も国際的にみて少数派ですが、それ以上にビルマ語は少数派です。
文書の翻訳ができる人は非常に少なく、英語や中国語への翻訳に比べると割高になります。

 

 

日本方式で結婚する場合

ミャンマー人と日本人の国際結婚件数が少ない(統計上でもその他扱い)ためか、区役所での手続きに時間がかかる場合が多いです。
そして場合によっては区役所では受理の判断ができなくて、法務局に受理伺いを立てるケースがあります。

 

法務局の受理伺いになると、法務局の職員との面談が待っています。
(面談での質問内容が根掘り葉掘り聞かれます。)
また受理伺いになると、1か月くらい平気で時間がかかります。

 

もともと国際結婚は婚姻届を提出する役所によって、処理時間が異なります。
大都市の区役所では、受理件数が多いので比較的にスムーズに進みます。
逆に地方の役場などでは、国際結婚の受理件数が少ないので、手続きに時間がかかる傾向があります。
ミャンマー人との国際結婚は、戸籍に婚姻事実が載るまでに時間がかかると思って頂いたほうが、精神衛生上も良いと思います。

 

ミャンマー方式の場合

① 裁判所の手続きの前に、現地で結婚式を挙げることが必要になることも。
結婚式で使用する招待状や式の写真が裁判所で必要になります。
招待状にはパスポートに記載された氏名を使わないといけません。
通称名やニックネームでは、本人確認が出来ないからです。

 

 

配偶者ビザの申請でも結婚式の写真などが必要になるので、裁判所で使わなくても全然無駄にはなりません。


 

② 裁判官に特別な手数料の支払いが必要。

婚姻誓約書に署名をもらうために、法定外の手数料(賄賂)が求められるケースがあると聞きます。
最初に聞いたときは信じられませんでしたが、手数料を払わないと先に進まないらしいですね。

 

手数料の相場は国際結婚の場合は高くなります。
(特別な手数料は、ミャンマー人同士でも必要とか)

 

裁判官の署名自体は5分程度で終わりますが、申し込んだ当日には行われないです。
下手すると1か月くらいは待たされることも。
早く手続きするには、別途に手数料が必要になると。

 

国際結婚の後には配偶者ビザの申請が待っています。

国際結婚したカップルが、日本で暮らすためには婚姻手続きだけでは足りません。
出入国在留管理庁に配偶者ビザの手続きが必要です。
国際結婚夫婦の宿命と言えばよいのでしょうか、書類仕事が非常に多いです。

 

当サイトの別コンテンツで、配偶者ビザ申請書の書き方の紹介と申請書の無料ダウンロードが可能です。
在留資格の申請の際にご活用ください。

 

 

関連記事:配偶者ビザ申請書の書き方。

 

 

国際結婚手続きは頑張れば、ほぼ100%達成することができます。
極端な話、オーバースティ状態でも婚姻手続きは可能です。

 

しかしながらビザの手続きは普通に不許可が出てしまいます。
入管局の審査があるからです。
入管局の審査官にお二人の結婚が偽装結婚ではない、経済的に安定した生活を送れることを証明する必要があります。

 

愛し合う二人がビザの問題でバラバラにならない様にするためにも、しっかりとした書面を作成する必要があります。

 

ハードな国際結婚の手続きを乗り越えてた方なら、ビザの困難も跳ね返せると思います。
頑張ってください。
当サイトの管理人も心から応援いたします。

 

 

 

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