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韓国人国際結婚した時の手続きの流れ

 

 

韓国人と結婚した場合

韓国人国際結婚した時の手続きの流れ韓国人と国際結婚後の婚姻届け
韓国人と結婚した場合は日韓両国の役所で手続きが必要なことを説明したイラスト。

韓国人との国際結婚の特徴

ここからはコリアンの方と一緒になったときの手続きの特徴をご説明します。

 

手続きを行う前に大使館などで確認してください。

国際結婚の手続きで必要書類や手続きの方法は頻繁に変更されます。

 

ご自身で申請を行う場合は、念を入れて最寄りの韓国大使館や日本大使館などに確認をお願いします。

 

確認することで、書類の準備不足などで二度手間のリスクをゼロに近づけることが可能です。

 

 

関連記事:外国方式で国際結婚する場合の注意点

 

 

外国での結婚には落とし穴が意外とあります。
落とし穴の存在を予め知っておくことで、リスクや危険を回避することが可能になりますね。

 

 

日本で国際結婚をスタートする場合のポイント

 

ご興味のある方は上記のテキストリンクをクリックしてご確認くださいませ。

 

中国人の結婚よりもシンプル。

韓国は査証免除国ですので、短期滞在の場合はノービザで90日間入国することが可能です。
結婚の手続きは中国人のと比べると、比較的にシンプルで簡単な部分があります。

 

婚姻登記も必要ありませんし、日本からの書類を外務省と中国大使館の両者から認証を受ける必要もありませんので。

 

ざっくりとした流れ。

婚姻手続きの流れは、日本か韓国の市役所で必要書類を揃えて婚姻届を提出します。
市役所から婚姻手続きの完了した証明書を大使館に提出することで手続きが終了します。

 

韓国は日本と制度が比較的に近い部分がありますので、日本人との国際結婚した場合の手続きはやり易い部分があります。
しかし微妙に異なる部分もありますので注意が必要です。

 

両国の結婚できる年齢の違い。

日本と大韓民国では結婚できる年齢が異なります。

 

・日本:男性18歳、女性16歳。
・大韓民国:男性18歳、女性18歳。

 

韓国は男女ともに18歳にならないと結婚できません。
2007年に大韓民国民法が改正されて男女ともに同じ年になりました。
それ以前は日本と同じ結婚年齢の男18歳、女16歳です。

 

ちなみに未成年の結婚は父母の同意が必要な部分は日本と韓国でも同じです。

 

日韓両国とも創設的届け出(最初に行う婚姻手続き)には証人が必要。

日本では婚姻届けに二人以上の成人の署名が必要です。
韓国も同様に結婚するときには、成人二人の署名と承認がないと結婚できません。

 

婚姻届けの証人の選択はかなり重要です。
婚姻手続きが終わった後に行う結婚ビザ申請にて重要な資料となります。
多くの場合はカップルの両親がなるケースが多いです。

 

両親以外の人がなると、その人を証人にした理由を説明する必要があります。
親族に言えない偽装結婚ではないかという疑いを生まないためにも。

 

日本と韓国のどちらを挙行地にするか?

原則的には韓国人との国際結婚はどちらの国からでも手続きが可能です。
選び方の基準は韓国人配偶者(オッパ・チャギヤ)の居所を基準に考えるとよいでしょう。

 

・オッパもしくはチャギヤが日本に滞在していない、来日できない場合は→韓国の役所から
・オッパかチャギヤが日本に居る、来日が可能なケース→日本の役所から

 

韓国人の彼氏はオッパ(お兄さん)が定番です。
彼女の場合は、チャギヤやウリなど複数の呼び方があるみたいです。
当サイトではポピュラーなチャギヤで統一させていただきます。

 

お勧めは日本で婚姻届けを出す方法。

韓国人国際結婚した時の手続きの流れ韓国人と国際結婚
韓国人と国際結婚する場合は日本から進めるとスムーズにいくことを説明した画像。

 

結婚は日本でも大韓民国でもどちらでも行えますが、日本国から始めたほうがスマートに進みます。
韓国人との国際結婚ブログでも、結婚は日本から始めたほうが良いと言っているものが多いですね。
実際に行った方の言葉は説得力があります。

 

理由

・書類の取得がスムーズに行えます。
・韓国人が取得する書類の多くが韓国総領事館で取得が可能です。
(基本証明書等は行政書士でも代行取得が可能です。)
・韓国にある日本大使館で婚姻要件具備証明書(独身証明書)はカップル揃って出向かないと発行してもらえません。

 

日本から結婚手続きを行う場合の流れ。

韓国人国際結婚した時の手続きの流れ韓国人と国際結婚
大韓民国人との国際結婚で、日本で創設的届け出を行う場合の流れを説明した画像。

 

日本で韓国人との国際結婚を開始する場合の流れ

大韓民国のオッパやチャギヤなどのフィアンセは査証免除国なので、短期滞在で90日まで入国可能です。

 

・まずは日本にある韓国大使館・総領事館で韓国人の証明書各種を取得します。
・次に証明書を日本語訳します。
・日本の市役所で婚姻届けと戸籍謄本、韓国大使館で取得した書類を提出します。
・婚姻届けを提出した市役所で婚姻届受理証明書を取得します。
・受理証明書をハングルに翻訳します。
・受理証明書などを韓国大使館・総領事館に提出します。

これで韓国人のオッパやチャギヤと日本人の国際結婚の手続きが完了します。

 

必要書類

日本人が用意する書類

・婚姻届け
・戸籍謄本(本籍地以外の市役所でと手続する場合)

 

韓国の方が用意する書類

・パスポート
・基本事項証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・各種証明書の日本語訳(翻訳者の署名が必要です。)

 

この後に配偶者ビザの手続きをする場合

このままで一緒に暮らすために、配偶者ビザを取得する手続きを検討される方も少なくないです。
この場合は2種類の手続きがあります。

 

・短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請。
・在留資格認定証明書の交付申請を得て、そのあとに在留資格変更許可申請。

 

最初の方法は国際結婚が完了した夫婦が妊娠しているなどの特別な事情がないと厳しいです。
原則的には、二番目の手法になるケースが多いですね。

 

詳しくはこちらの記事でご説明しております。
ご興味のある方は、ご覧下さいませ。

 

短期滞在中に配偶者ビザを取得する方法。

 

国際結婚から配偶者ビザを取得る場合は、綿密なスケジューリングが必要になりますので、専門家の力を借りて行うほうが確実です。

 

韓国から国際結婚の手続きを進める場合の流れ

韓国人国際結婚した時の手続きの流れ韓国人と国際結婚
韓国人と国際結婚して、大韓民国の市役所から婚姻手続きを開始する場合の流れを紹介した画像。

 

流れの説明

上の画像で国際結婚の手続きの流れは大丈夫と思いますが、一応文書でもご紹介します。

 

韓国に行く前に

・日本の区役所で戸籍謄本を取得します。
・戸籍謄本は色々な役所で使用しますので、多い目(5枚から6枚くらい)は用意しすることをお勧めします。
・戸籍謄本を韓国語(ハングル)に翻訳した文書を用意します。

 

日本人が韓国に到着後

・韓国にある駐韓日本大使館で婚姻関係具備証明書(独身証明書)を取得します。
・日本大使館は二人揃って行く必要があります。
・具備証明書を取得するために戸籍謄本を使用します。

 

韓国の市役所にて

・韓国のフィアンセが用意した各種証明書と日本人が用意した書類を提出します。
・婚姻届には成人二人の署名が必要ですのでご注意ください。
・婚姻届を提出した後に各種証明書を取得します。

 

この後の手続きは大使館で行う方法と日本に帰ってから市役所で行う方法があります。
手続きのスピードを考えるならば、帰国後に市役所で報告的届け出を行うほうが早いです。

 

理由は大使館で行った場合、大使館経由で市役所に書類と情報が流れるのでタイムラグが大きくなります。

・各々の役所で必要な書類を提出することで、韓国人との国際結婚手続きは完了します。

 

あとは日本で生活する場合は配偶者ビザを取得する手続きが待っています。

 

必要な書類

日本人が用意する書類

・パスポート
・戸籍謄本
・戸籍謄本の韓国語訳(ハングル)
・婚姻要件具備証明書

 

韓国人が用意する書類

・婚姻関係証明書
・住民登録証

 

日本大使館で手続きを行う場合の必要書類

・婚姻届け2通
・戸籍謄本2通
・婚姻関係証明書(韓国人のもの)2通
・家族関係証明書(韓国人のもの)2通
・証明書の日本語訳した文書
・パスポート

 

市役所で報告的届け出を行う場合の必要書類

今度は日本に帰国後に区役所などで手続きを行う場合です。

・婚姻届
・婚姻関係証明書(韓国人のもの)
・家族関係証明書(韓国人のもの)
・基本証明書(韓国人のもの)
・証明書の日本語訳した文書

 

 

 

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