国際結婚した場合の婚姻届の書き方と見本【配偶者ビザ】始めてのお客さま専用電話番号

国際結婚した場合の婚姻届の書き方と見本【配偶者ビザ】

 

 

国際結婚した場合の婚姻届の書き方と見本【配偶者ビザ】

国際結婚した場合の婚姻届の書き方と見本【配偶者ビザ】国際結婚した時の婚姻届の書き方
国際結婚したカップルが提出する婚姻届について説明する女性行政書士のイラスト。

 

ここでは国際結婚した時に提出する婚姻届の書き方を見本付きでご紹介いたします。

 

国際結婚の場合の婚姻届は、書き方が二種類に分かれます。

 

・日本で創設的届出を行った場合。
・外国で創設的届出を行った場合。

 

最大の違いは、婚姻届に証人が必要か否かです。
外国方式で結婚した場合は、2人の証人を用意する必要はありません。

 

また日本方式(区役所からスタートする場合)は、2名の証人が必要になります。
この証人は成人であれば誰でもOKです。
外国人が婚姻届の証人になる場合は、名前はカタカナで記入します。

 

日本方式で結婚した場合の婚姻届

まずは日本で創設的届出を行った場合です。
婚姻届はA3用紙でA4用紙2ページ分あります。

 

見本の画像は大阪市のウェブサイトからダウンロードした婚姻届のPDFに、夫婦の名前などを記入したものです。
大阪市の婚姻届は下記のURLをクリックしたページで入手できます。

 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369788.html

 

 

 

 

ちなみに市では各区ごとで異なるオリジナルの婚姻届があります。
デザインもキレイ系や可愛い系、ちょっと派手目やシンプルなものなど色々あります。
デザインの詳細は下記URLからどうぞ。

 

 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000460308.html

 

 

 

市の区役所内に記念撮影コーナー。

国際結婚した場合の婚姻届の書き方と見本【配偶者ビザ】配偶者ビザは写真が命

 

あと区役所内に記念撮影コーナーがあります。
結婚の記念に一枚如何でしょうか?
婚姻後の配偶者ビザ申請でも役に立つ可能性があります。
結婚ビザの取得には証拠写真が命です。

 

右側の婚姻届の見本

国際結婚した場合の婚姻届の書き方と見本【配偶者ビザ】国際結婚での婚姻届の書き方

 

婚姻届の右半分の画像。

左側の婚姻届の見本

国際結婚した場合の婚姻届の書き方と見本【配偶者ビザ】国際結婚での婚姻届の書き方

 

婚姻届の左半分の画像。

 

日本方式で記入する時の注意点

日本の婚姻届も国際結婚ならではの注意点があります。

 

・外国人パートナーの名前はカタカナで記入
・漢字の場合は、日本の漢字に変換する
・外国人パートナーの名前の順番は、ファミリーネームからファーストネーム
・外国人の国籍は国名
・夫の氏、妻の氏の選択は不要
・証人は成人なら外国人でもOK

 

婚姻届で結婚後の姓の選択がない理由

見本画像で「夫の氏・妻の氏」の部分は記入不要と緑色の文字で記載しております。
日本における国際結婚は、夫婦別姓となっています。

 

夫婦同姓にする場合は、特殊な手続きが必要になります。
外国人のファミリーネームを名乗りたい場合は、
日本人の名字を外国人が使用したい場合は、通称名の手続きを。

 

 

国際結婚後の名字については、別コンテンツで紹介しております。
ご興味のある方は、こちらの記事もご覧ください。

 

 

関連記事:国際結婚と名字について。

 

 

婚姻届の承認選びは後の配偶者ビザの審査に影響します。

市役所などに提出する婚姻届の証人は、成人していれば誰でもなることが可能です。
外国人でも問題ありません。

 

国際結婚の場合は、この証人選びも慎重に行う必要があります。
原則として、日本人配偶者の両親に書いてもらうのがベストです。

 

理想を言うならば、両方の親が一人ずつ証人になってもらえたら最高ですが・・・
海外に居る親御さんに書いてもらうのは現実的ではないです。

 

 

証人欄に親御さん以外の人がなっている場合は、入管局から突っ込まれる可能性があります。
両親が結婚したことを知らないのは、大きなマイナス要素です。
婚姻届の証人をお願いできない理由があると、入管局に疑われると不許可リスクが上昇します。


 

日本人同士の結婚でも証人は、お互いの両親や兄弟、友人など親しい人がなるケースが多いです。
圧倒的に多いのが、お互いの父親が一人ずつの場合です。

 

外国方式で結婚した後に提出する婚姻届

次は外国で創設的届出をした後に日本の区役所や大使館に報告的届出をした場合です。
書類自体はまったく同じだけど、記入する内容が微妙に異なります。
違いは2か所あります。

 

・下から3段目の枠「その他」に、結婚した国名を記入
・証人の記入が不要

 

海外で婚姻手続き後に作成した婚姻届の右側

国際結婚した場合の婚姻届の書き方と見本【配偶者ビザ】国際結婚での婚姻届の書き方

 

左部分の婚姻届

国際結婚した場合の婚姻届の書き方と見本【配偶者ビザ】国際結婚での婚姻届の書き方

 

その他の部分に創設的届出を行った場所を記入

海外で国際結婚の手続きを開始した場合は、手続きした国の名称を記入します。

 

記載例

 

中国で結婚した場合なら
「令和○○年〇月〇日に中華人民共和国の方式により婚姻」

 

台湾で結婚した場合は
「令和○○年〇月〇日に台湾の方式により婚姻」

 

 

婚姻届と一緒に提出する外国政府発行の婚姻証明書に書かれた内容を参照しながら記入します。


 

アメリカ合衆国で結婚した場合

国際結婚した場合の婚姻届の書き方と見本【配偶者ビザ】アメリカで結婚後に記入する婚姻届

 

アメリカ合衆国の場合だけは、記入方法が特殊です。
画像を見て頂くと分かりますが、国名の後ろに州の名称まで記入しています。

 

USAでの結婚は50の州や群によって、婚姻手続きの方法や要件が違います。
なので婚姻届には何処の州で手続きしたかまで必要になってきます。

 

アメリカ人と国際結婚する場合の手続きは、別コンテンツでご紹介しております。
ご興味のある方は、こちらの記事もご覧ください。

 

 

関連記事:アメリカ人と国際結婚した時の手続き。

 

 

 

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