配偶者ビザで必要な納税証明書が取れない場合の対処法【非課税証明書】始めてのお客さま専用電話番号

配偶者ビザで必要な納税証明書が取れない場合の対処法【非課税証明書】

 

 

配偶者ビザで必要な納税証明書が取れない場合の対処法

配偶者ビザで必要な納税証明書が取れない場合の対処法【非課税証明書】配偶者ビザ手続きで納税証明書がない
配偶者ビザの手続きで納税証明書が無い場合の対処法を紹介する女性行政書士のイラスト。

 

このコンテンツは納税証明書が準備できない場合の対処法をご紹介します。
出入国在留管理局に提出する書類は、2種類に分かれます。
一つ目は必須書類、残りは任意書類です。

 

必須書類とは、ビザ審査で必ず要求される書類です。
対する任意書類は、配偶者ビザの取得・更新・変更などの審査を有利に進めるために提出する書面です。

 

入管局に提出する書類の一覧は別コンテンツで紹介しています。
ご興味のある方は、こちらの記事もご覧ください。

 

 

 

関連記事:配偶者ビザで入管局に提出する書類の一覧。

 

 

 

住民税の納税証明書は必須書類

話がそれてしまいました。
ビザの手続きで申請者や家族の納税証明書は、必須書類で提出しないと審査が受けられない重要な書類です。

 

納税証明書は出入国在留管理庁が要求する必須書類です。

 

5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

 

引用元:法務省、在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)

 

納税証明書が発行されないケース。

申請者が置かれた状況によっては、区役所や市税事務所で発行できない場合があります。
大きく分けて二つのパターンに分類できます。

 

・海外で生活していて、日本で税金を納めていない。
・収入がゼロ(低収入)で、税金を払ってない。(非課税世帯)

 

対処法も上記の2パターンで違ったものになります。

 

 

両者では事情が全く異なりますので、
入管局に提出する書類も説明する事項も変わってきます。


 

日本で税金を納めていないケース

配偶者ビザで必要な納税証明書が取れない場合の対処法【非課税証明書】海外で生活していて、日本の納税証明書が取れない
海外生活が長く、日本で住民税を納税していなかった場合の対処法を紹介する行政書士の画像。

 

まずは日本国で生活していないケースからご紹介します。

 

海外で仕事や生活をしていて日本で住民登録をしていないケースです。
日本に帰って来て、結婚した外国人パートナーの配偶者ビザを取得する場合ですね。

 

この場合は、納税証明書を提出できない理由や経緯を文書で説明することで対処が可能です。
名称は理由書でも経緯書でも説明書でもOKです。

 

あと説明書の他に、海外で収入があったことを証明する書類の準備が必要です。
例えば海外での勤務先の給与明細や在職証明書などですね。

 

 

入管局は証拠がないと基本的に信用しない役所です。
必ず作成した文書の裏付けとなる資料がセットになります。


 

収入がゼロもしくは非課税レベルの場合は非課税証明書

配偶者ビザで必要な納税証明書が取れない場合の対処法【非課税証明書】配偶者ビザで非課税証明書を使用するケース。
申請者・パートナーの収入が少なくて、納税証明書が取れない場合の対処法を紹介する女性行政書士の画像。

 

次は日本で生活している人で、収入が全然ないケースです。

 

具体的には以下の事例が当てはまります。

 

・今年就職したばかりで、去年の年収がゼロ。
(学生だった、無職だった、生活保護を受けていた、etc…)
・専業主婦などで全然仕事をしていない。
・税金が発生しない程度の収入。

 

この様な場合でも納税証明書は発行されません。
収入がゼロ円だと自治体での納税実績が存在しません。
この場合には非課税証明書という書類を提出することになります。

 

非課税証明書は住民税の申告しないと発行されない

普通の納税証明書なら、区役所や市税事務所、コンビニ(マイナンバーカードがあれば)、申請書を提出することで簡単に取得が可能です。

 

しかし非課税証明書は、区役所などに申請書を出すだけでは発行されません。

 

何もせずに市役所に出向いても・・・
「あなたの納税証明書は存在しません」と
区役所の職員によるクールな対応が待っています。

 

区役所や市税事務所に住民税の申告をする必要があります。
去年の年収はゼロ円でしたと役所に報告が要ります。
この手続きは市役所の窓口に出向くことになります。
(郵送より出向いたほうが確実です。)

 

府柏原市のサイトにゼロ円申告について書かれていたのでご紹介します。

 

収入の申告がなく、上記の場所で証明書の発行ができない方については、市役所本庁の市民税係(17番窓口)にて申告をしていただくと発行することができます。

 ご来庁の際は、以下のものをご持参ください。
 ・印鑑(認印で可)
 ・発行手数料:1通につき300円です。
 ・本人確認書類:申請者の本人確認を行っております。
 なお、第三者の方(本人及び同一世帯外の方)が申請されるときは委任状が必要です。

 

引用元:柏原市、所得(課税・非課税)証明書の申請方法

 

 

住民税の申告書はインターネットからでも入手が可能です。
印刷代が勿体ないので、区役所で用紙を貰って直接書いたほうが合理的かなと思います。
(記載が間違っていた場合は、区役所で書き直すことになりますので。)

 

 

住民税のゼロ円申告は、普通の確定申告よりも手続き自体は簡単です。
それでも慣れないとややこしいです。


 

配偶者ビザで非課税証明書を提出する場合の注意点

配偶者ビザの取得や変更、延長の手続きで非課税証明書を提出する場合は注意が必要です。

 

非課税証明書だけをポンと提出した場合、不許可になる可能性が高いからです。
理由は収入が無い(少なすぎる)です。

 

結婚ビザが出る条件は二つあります。
在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格該当性と狭義の相当性を満たしていると法務大臣が認めた場合のみビザの許可が下ります。

 

要するに

 

・偽装結婚でないか?
・経済的な基盤があるか?

 

この2点を文書で法務大臣(入管局)に証明する必要があります。

 

非課税証明書は、申請者や配偶者の収入が全然ないことを証明する強力な証拠になります。
配偶者ビザを手に入れるためには、非課税証明書が与えるネガティブな条件を吹き飛ばすものが必要になります。

 

具体的な対処法は、別コンテンツでご紹介しております。
ご興味のある方は、こちらもご覧ください。

 

 

関連記事:収入が少ないと結婚ビザの不許可リスクが高い。

 

配偶者ビザで必要な納税証明書が取れない場合の対処法【非課税証明書】配偶者ビザで収入が少ない場合の対処法
収入が少ない場合の対象法を紹介する行政書士のイラスト。

 

以上で住民税の納税証明書が準備できない場合の対処法のコンテンツを終了いたします。

 

ここまでお読みいただき有難うございます。
最後に訪問者様の配偶者ビザの許可を心からお祈りいたします。

 

 

 

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