ブラジル人と日本人が国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】始めてのお客さま専用電話番号

ブラジル人と日本人が国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】

 

 

ブラジル人と日本人が国際結婚する場合の手続き

ブラジル人と日本人が国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】ブラジル人と結婚
ブラジル人と結婚するときは、両方の役所で法律婚する必要があることを紹介する女性行政書士のイラスト。

 

このコンテンツはブラジル国籍のパートナーと日本人が国際結婚する為の手続きをご紹介します。

 

国際結婚は伯国(ブラジルの一文字表記は伯です。)と日本の役所の双方で法律婚を成立させる必要があります。

 

順番は日本からでもブラジルからでもスタートすることが可能です。
基本的には日本にブラジル人パートナーが居る場合は、日本で創設的届出をすることになると思います。

 

ブラジル方式は非常に手間と時間が掛かるので、現実的ではないです。
ブラジルに1か月以上滞在できる方でないと、事実上不可能な形になっています。

 

ブラジル連邦共和国の結婚制度は、日本の物とは全然違います。
結婚前に役所の掲示板や新聞への公示が必要だったり、結婚式が義務だったりします。

 

国際結婚の手続きを開始する前に

実際に国際結婚の手続きをスタートする前に、必ず両方の国の大使館で最新情報を確認してください。

 

当サイトでも細心の注意を払い情報を公開しておりますが、婚姻手続きのルールは頻繁に変更されます。

 

またブラジルも広く地域ごとに、微妙に必要書類が違ったりローカルルールが存在します。

 

双方の大使館のウェブサイトのURLを掲載しておきます。

 

在ブラジル日本大使館

 

 

https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

 

在名古屋ブラジル総領事館

 

 

http://nagoia.itamaraty.gov.br/ja/

 

 

※を始めとする西日本の管轄は、愛知県にある在名古屋ブラジル総領事館になります。

 

可能ならば、ブラジル人婚約者と一緒にホームページをご確認することをお勧めします。
ブラジル大使館のサイトは、日本人にも比較的に読みやすいデザインになっています。
微妙な言い回しや文言は、Google翻訳された文書では変な部分がありますので。

 

ブラジル人の婚姻要件

ブラジル人と日本人が国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】ブラジル人の結婚できる年齢
ブラジル人の婚姻適齢などを紹介する行政書士の画像。

 

まずブラジル人が結婚するために必要な条件をご紹介します。
ちなみにブラジル方式で結婚する場合は、日本人にも適用されます。

 

結婚年齢:男女ともに16歳以上。
     女性が妊娠している場合は、婚姻年齢以下でも婚姻可能。

 

両親の同意:未成年(18歳以下)の場合、両親or法定代理人の許可が必要。

 

重婚の可否:禁止(一夫一妻制度)。

 

近親婚:直系血族、直系姻族、3親等以内の傍系血族間の婚姻はダメ。

 

再婚禁止期間:女性は前婚解消後、10か月の再婚禁止期間あり。

 

相続財産の処分:死別した配偶者の子供がいる寡婦。
           死別した配偶者がいる寡婦。
           配偶者の相続、相続人への配分が終わるまで再婚禁止。

 

ブラジル人は婚姻後の氏を3通り選べる

伯国のカップルは結婚後に名乗る苗字を3通り選べます。

 

① 夫と同じ姓を使う。
② 婚姻前の姓を使う。(夫婦別姓)
③ 結合氏、夫の姓と妻の姓の両方を合体させた名字。
  (順番は必ず妻の姓から夫の苗字になります。)

 

①と②は日本人の感覚でも分かります。
③の結合氏は日本人的には、変な感じがしますね。

 

日本方式でブラジル人と国際結婚する場合

ブラジル人と日本人が国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】ブラジル人と国際結婚を日本方式で行う。
ブラジル人と日本人の国際結婚を日本で創設的届出する場合のスケジュールを紹介する女性行政書士のイラスト。

 

ここからは、日本の区役所から婚姻手続をスタートする場合をご紹介します。

 

手続きの流れは以下の通りです。

 

① ブラジル人の証明書を入手
② ブラジル大使館で婚姻要件具備宣誓書を入手
③ 日本の区役所に婚姻届を提出
④ ブラジル大使館に報告的届出

 

 

① ブラジル本国で、パートナーの証明書を入手します。

ブラジル人と日本人が国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】ブラジル人と国際結婚で使用するブラジル人の出生証明書
ブラジル人の各種証明書について紹介する行政書士の画像。

 

・ブラジル大使館で使用する各種証明書を入手。
・未婚者なら出生証明書
・離婚・死別した方は、婚姻証明書

 

出生証明書などの注意点

未婚のブラジル人は出生証明書を入手します。
証明書に婚姻に関する付記が存在しない物を用意します。

 

伯国人が再婚する場合は、婚姻証明書を準備します。
死別して再婚する場合も同様です。

 

婚姻証明書に、離婚なら離婚のことが書かれた物。
死別の場合は、元配偶者が亡くなった事が書かれた書類が必要です。

 

※婚約者がブラジルに帰ることが難しい場合は、向こうに住む親族に書類を取ってもらいます。

 

取得した書類をEMSを使った場合は約4日。
普通のエアメールの場合は、約9日かかります。

 

日本郵便のEMS到着日時

 

 

https://www.post.japanpost.jp/int/deli_days/ems/tokyo.html

 

 

 

個人的にはEMS(国際スピード郵便)の使用をお勧めします。
高くてもスピードには代えられません。
ブラジルの公的書類は有効期限がありますので。


 

② 在日本ブラジル大使館で、婚姻要件具備宣誓書を入手します。

・ブラジル大使館では、婚姻要件具備証明書を発行していません。
・代わりに婚約者が大使館に出頭して宣誓します。
・証人2名が必要。
・証人がブラジル人の場合は、一緒に大使館へ
・証人が日本人の場合は、公証人の認証が必要。
・申請書事前チェックサービスあり。

 

宣誓書の注意点

ブラジル人と日本人が国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】婚姻要件具備宣誓書の証人が日本人
ブラジル大使館の宣誓証明書の証人が日本人の場合は公証人の認証が必要なことを紹介する女性行政書士のイラスト。

 

ブラジル大使館で入手する宣誓証明書には注意点があります。

 

・宣誓の文言が違うと区役所で使用できない。
・証人が日本人の場合は、公証役場でサイン認証する必要あり。

 

宣誓の文言が

 

「下記のブラジル人は、・・・・婚姻要件を具備している事を証明する」

 

である必要があります。

 

これが

 

「下記のブラジル人は、・・・・・書類を提出したことを認める」の場合、

 

提出した事だけを大使館が認めた形になり、この証明書を提出しても区役所で受理されません。

 

宣誓には証人2名が必要です。
ブラジル人の場合は、身分証明書を持って大使館に出頭だけでOKです。
証人が日本人の場合は、日本の公証役場で公証人の面前で署名が必要です。

 

宣誓書の申込用紙の署名欄へのサインに公証人認証を付けます。

 

③ 日本の区役所に婚姻届を提出

ブラジル大使館で宣誓書を入手したら、市役所で婚姻届を提出します。

 

・日本の区役所に婚姻届を提出。
・提出時は夫婦二人で。
・婚姻届に証人が必要です。
・受理されれば日本側の手続きは終了。

 

婚姻届の書き方は、別コンテンツでご紹介しております。
書き方が良くわからない場合は、こちらの記事をご覧ください。

 

 

関連記事:国際結婚での婚姻届の書き方。

 

 

④ ブラジル大使館に報告的届出

・ブラジル大使館に日本側の結婚手続きが完了したことを報告
・戸籍謄本などを提出。
・受理されたら、ブラジル側の手続きも完了。
・配偶者ビザに必要な婚姻証明書が入手可能になります。

 

必要書類

 

② ブラジル大使館で婚姻要件具備宣誓書を入手する場合。

 

ブラジル人パートナーが準備する書類

 

・申請書(大使館ウェブサイト)
・パスポートの原本とコピー
・在留カード・住民票の原本
・出生証明書(未婚者)
・離婚の記載がある婚姻証明書(離婚歴あり)
・死亡の記載がある婚姻証明書(死別者の場合)
・申請手数料の領収書(当日にブラジル銀行で支払い)

 

日本人婚約者が準備する書類

 

・本人確認書類(パスポート、運転免許証、マイナンバーカード)

 

ブラジル人の証人が準備する書類(カップルと一緒に大使館へ出頭)

 

・身分証明書

 

日本人が証人になる場合(公証人のサイン認証)

 

・写真付きの身分証明書のコピー

 

③の区役所で提出する書類

 

日本人が準備する書類

 

・婚姻届
・戸籍謄本

 

伯国人が用意する書類

 

・在留カード
・パスポート
・婚姻要件具備宣誓書
・両親の同意書(未成年の場合)
・和訳文

 

④のブラジル大使館で必要な書類

報告的届出の際に提出する書類です。

 

・婚姻届受理証明書
・婚姻届記載事項証明書
・添付書類の写し
・二人のパスポートなどの本人確認書類

 

ブラジル方式で結婚する場合の手続きの流れ

ブラジル人と日本人が国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】ブラジル人と国際結婚をブラジル方式で行う場合
ブラジルで創設的届出をする場合の手続きの流れを紹介する行政書士のイラスト。

 

次は日本人がブラジルに出向いて、結婚手続きする場合をご紹介します。

 

手続きの流れは以下の通りです。
結婚するまでに大きく5つのステップがあります。

 

① 日本大使館で婚姻要件具備証明書の入手。
・日本人が出頭する必要あり。

 

② ブラジルの婚姻予備手続き(結婚式の前段階)

 

申請書の提出と認証
・婚姻資格証明書を入手するための手続き。
・申請書類一式を登録官事務所(Cartorio)に提出。
・検事局の意見聴取と裁判官に認証を得る。

 

公告
・カップルの情報を(Cartorio)の掲示板に15日間の掲示。
・同時に新聞に公告(1か月間)

 

婚姻資格証明書の発行
・公示後に婚姻資格証明書が発行される。
・有効期限は90日間。

 

③ 結婚式(儀式)
・原則的には登録官事務所(Cartorio)本部。
・婚姻当事者と2名以上の証人、登録官の立ち合いが必要。
・結婚式は全て公開の上で行われる(扉を解放)。

 

④ 婚姻登録
・結婚式が終了後に婚姻登録
・登記内容に新しい苗字の記入欄があり、日本人の苗字も使用できる。
・登記が終了後、婚姻証明書が発行されます。
・ブラジル側の手続きは完了。

 

⑤ 日本大使館or区役所で婚姻届の提出
・日本側の手続き。
・日本で暮らす場合は、区役所に提出するほうがスムーズ。
・伯国で暮らすなら、大使館での手続き。

 

必要書類

日本大使館に提出する書類

 

・申請書
・戸籍謄本(発行から3か月以内)
・パスポート

 

ブラジルの登録官事務所(Cartorio)に提出する書類。
(ローカルルールが存在するので、各役所に要確認)

 

ブラジル人が用意する書類

 

・申請書
・出生証明書
・前配偶者の死亡証明書(死別)
・離婚判決登記書(離婚)
・同意書(18歳未満の場合)
・身分証明書(パスポートなど)

 

日本人が準備する書類

 

・パスポート
・婚姻要件具備証明書(法務局で入手時は外務省に認証付き)
・戸籍謄本(外務省の認証付き)

 

日本大使館or区役所に提出する書類

 

・婚姻届
・戸籍謄本
・住民票
・婚姻証明書( Certidao de Casamento )原本
・ブラジル人配偶者の身分証明書
・上記証明書の和訳文
・パスポート

 

 

 

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ブラジル人と日本人が国際結婚する場合の手続き【配偶者ビザ】

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