国際結婚と再婚禁止期間の関係について【配偶者ビザ】始めてのお客さま専用電話番号

国際結婚と再婚禁止期間の関係について【配偶者ビザ】

 

国際結婚と再婚禁止期間の関係について【配偶者ビザ】

国際結婚と再婚禁止期間の関係について【配偶者ビザ】再婚禁止期間と国際結婚
再婚禁止期間が国際結婚にも適用されることを紹介する女性行政書士のイラスト。

 

この記事は再婚禁止期間(待結期間)が国際結婚と結婚ビザにどの様な影響を与えるのかをご紹介します。

 

再婚禁止期間とは

文字通り再婚が出来ない期間のことです。
一組のカップルが結婚する場合、女性が再婚だった場合に存在する制約のことです。
離婚した女性は次のパートナーが見つかっても、すぐには結婚することが出来ません。

 

日本では

①離婚後100日を経過する。
②離婚段階で懐胎(妊娠)してる。
③離婚後に出産している。

 

何れかの条件を満たさないと、再婚が出来ないようになっています。
再婚で問題になるのは①の100日経過が大半ですね。

 

民法が改正されて、再婚禁止期間が短縮されました。

平成28年6月1日に民法の一部を改正する法律が成立して、

 

・再婚禁止期間が半年から100日に短縮。
・条件付きで再婚禁止期間中でも結婚できる。

以前より条件が緩和されました。

 

100日ルールは外国人配偶者にも適用されます。

再婚する女性の母国で再婚禁止期間が無い国であっても、日本式で結婚する場合は100日ルールが適用されます。
国際結婚の原則は、夫婦双方の国の法律で婚姻条件が具備していることです。

 

待結期間が存在する理由

国際結婚と再婚禁止期間の関係について【配偶者ビザ】再婚禁止期間と国際結婚
国際結婚で再婚禁止期間は、子供の国籍にも重大な影響を及ぼすことを説明する行政書士の画像。

 

再婚禁止期間が存在する理由は、女性のお腹にいる子供が離婚した夫か、再婚相手の子供かを判別するためです。
離婚後直ぐに再婚した場合どちらの子供が判別しないと、親権や扶養義務、相続関係でややこしくなります。
また国際結婚の場合は、子供の国籍にも影響を及ぼします。

 

例えば前の夫が日本人で、次の夫が外国人の場合。
前の夫の子供なら日本国籍が付与されます。
逆に新しい夫の子供なら、子供は外国籍になります。

 

離婚する場合では、子供の国籍はかなり重要な問題です。
離婚後に定住者(日本人扶養)ビザが取れるか否かが変わってくるからです。
生まれてくる子供が日本人だった場合は、定住者ビザが比較的に取りやすいです。
しかし子供が外国籍だった場合は、定住者ビザはかなり取得が難しくなります。

 

再婚禁止期間中に婚姻届けを提出する方法。

国際結婚と再婚禁止期間の関係について【配偶者ビザ】再婚禁止期間中に婚姻届を提出する方法
離婚後100日を経過しない状態で結婚する方法を紹介する女性行政書士のイラスト。

 

民法の改正で②と③の場合は、離婚後100日を経過していなくても結婚することが可能です。

②離婚段階で懐胎(妊娠)してる。
③離婚後に出産している。

 

しかしながら再婚予定のカップルが、手ぶらで区役所に婚姻届けを提出しても、役所は受理(受付)拒否します。
婚姻届けを受理してもらうには。

 

・女性の本人確認
・女性が離婚の日に妊娠していない
・離婚の日から一定期間中に妊娠していない
・離婚後に子供を出産した

 

これらの条件を医師が証明した書類を区役所に提出する必要があります。
この書面は「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」と呼びます。

 

国際結婚と再婚禁止期間の関係について【配偶者ビザ】民法第733条第2項に該当する旨の証明書
民法第733条第2項に該当する旨の証明書の見本画像

 

この書面に関する詳しい内容は法務省のサイトにて確認してください。
法務省:民法第733条第2項に該当する旨の証明書に関する説明のサイトのURLは下記のとおりです。

 

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00059.html

 

 

 

注意点は正しい離婚の日を医師に書いてもらうことです。
間違った日付や日付が空欄だと無効になりますのでご注意ください。
あと当然ですが、他の国際結婚の要件を全部満たていることが前提ですよ。


 

再婚禁止期間中に結婚ビザが切れる場合

離婚した時期が配偶者ビザの更新時期と被ってしまった場合に問題が発生します。

 

・離婚から100日以内にビザが切れる。
・原則は100日を経過しないと結婚できない。
・婚姻状態でなければ、配偶者ビザ(在留資格・日本人の配偶者等)の更新はできない。
・既に前夫と離婚しているからビザの更新が不可能。

 

配偶者ビザの更新が出来ないと日本に滞在することは難しくなります。

 

待結期間中にビザが切れる場合の対処法

国際結婚と再婚禁止期間の関係について【配偶者ビザ】再婚禁止期間と配偶者ビザ
再婚禁止期間中に在留期限が到来する場合の対処法を説明する行政書士のイラスト。

 

この場合の対処法は3つあります。

 

①一度女性が出国して、再び日本に呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)
②配偶者ビザから短期滞在ビザに変更して100日をやり過ごす
③外国方式で結婚して、ビザの更新を行う(変則的な方法)

 

一番良いのが①の方法です。
手間が掛からないのが②の方法です。
③は変則的な方法です。

 

②と③の方法は100%成功を断言できないリスクがある方法です。

 

①単純出国して招聘しなおす。

在留資格(ビザ)は、再入国許可を得ないで出国すると消滅します。
消滅と同時に今までの履歴もリセットされます。
(記録自体は残るけども多少のトラブルは目をつぶって貰える)

 

離婚した女性が母国に帰って、再婚禁止期間後に国際結婚の手続きを行います。

 

 

国別の国際結婚の手続きのやり方はこちら。

 

 

再婚禁止期間中にビザの期限が消える場合の方法として一番ベーシックな方法です。

 

②短期滞在ビザに変更して期間が明けるのを待つ。

入管局が許可を出さない場合があるなどリスクがありますが、一番手間がかからない方法です。
少なくとも婚約者が同居していることは最低限必要になります。
同居していないと不許可リスクが高くなります。

 

国によりますが、短期滞在は最大で90日あります。

 

この90日の間に再婚禁止期間が経過すれば、二人の婚姻手続きを進めることが可能です。
両者の結婚が成立して、夫婦になれば暁には出入国在留管理局で堂々と在留資格変更許可申請をすることが出来ます。

 

もし短期滞在の90日以内に待結期間が経過しない場合は、短期滞在を延長(1回だけできる)して、100日経過後に結婚とビザの手続きを開始します。

 

③外国方式で結婚して、その後に区役所に婚姻届けを提出する。

最後は非常に変則的な手段です。
また費用も手間も一番かかる方法ですので、正直お勧めいたしません。

 

女性の母国の法律に「再婚禁止期間が無い・非常に短期間(日本より)」が大前提です。
再婚禁止期間が存在しない国で代表的なのが中国です。

 

 

関連記事:中国人と国際結婚する方法。

 

 

離婚後に婚約者同士で、彼女の母国に出向いて外国方式で婚姻手続きを行います。
男性は再婚禁止期間がありませんので、離婚が法的に成立していれば、法務局と区役所から証明書が発行されます。
女性も母国では離婚が成立していれば結婚が可能です。
(フィリピンの場合は少し面倒な手続きが必要です。)

 

彼女の本国で婚姻が成立してから、女性の結婚証明書を持って、日本の区役所で報告的届け出を行います。
外国で創設的届出が完了しているので、区役所は婚姻届けの受理を拒否できないことになっています。
(大正15年11月26日付け民事第8355号民事局長回答より)

 

③の手法をお勧めしない理由

③の方法は、よほどの事情がない限りお勧めいたしません。
理由は手間と時間がかかることですね。

 

外国方式で結婚するためには、日本人の婚約者が彼女の母国に出向く必要があります。
海外に出向いて結婚手続きと向こうに親族とのお披露目や結婚式を行う必要があります。
(結婚後の配偶者ビザ取得に向けての行動も必要です。)
場所によっては、1週間で済まないケースも珍しくありません。

 

普段忙しい方だと、下手すると1か月程度の休みを取ることは現実的ではありません。
また中国のようにアポスティーユ条約に参加していない国の場合、日本の証明書に一手間が必要です。
男性の離婚届受理証明書や婚姻要件具備証明書などを日本の外務省と大使館の双方の認証が必要です。

 

今度は日本の区役所に婚姻届けを提出します。
再婚禁止期間中の婚姻届けで国際結婚ですので、場所によっては受理までに時間が掛かる可能性が高いです。

 

この様に③の手法は手間も時間もかかります。
ですので、再婚禁止期間中に在留期間が経過する場合は、①の単純出国したうえで配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請を行う方法が一番確実です。

 

 

 

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