海外から外国のパートナーを呼び寄せたい場合【在留資格認定証明書交付許可申請】始めてのお客さま専用電話番号

海外から外国のパートナーを呼び寄せたい場合【在留資格認定証明書交付許可申請】

 

 

海外から外国人パートナーを呼び寄せたい場合【在留資格認定証明書交付許可申請】

海外から外国のパートナーを呼び寄せたい場合【在留資格認定証明書交付許可申請】在留資格認定証明書

 

国際結婚したカップルが外国人配偶者が海外で、その人を日本に呼び寄せるケースについて。

 

日本人が海外でパートナーを見つける事例は大きく2つあります。

 

・日本人が留学や海外出張で駐在員で現地で出会い結婚する。
・国際結婚紹介所のお見合いで結婚する場合です。

 

 

留学や駐在先で知り合っての状況だと入国管理局への説明はし易いですね。
逆に紹介所経由だと呼び寄せの難易度が上がります。


 

海外で結婚した配偶者を日本に呼び寄せる。

外国に居るパートナーを日本に招聘する手続きは、在留資格認定証明書交付許可申請と呼びます。

 

手順をチャートにすると

 

入管から在留資格認定証明書を発行してもらう。
          ↓
証明書を海外にいるパートナーへ郵送(EMS)する。
          ↓
現地の日本大使館や領事館で査証をもらう。(証明書を使う)
          ↓
査証を使って日本に入国する。
          ↓
パートナーとの再会!(ミッションコンプリート)です。

 

大雑把ですけど流れとしてはこんな感じです。

 

在留資格認定証明書とは

彼・彼女を日本に呼び寄せて共に生活するには、出入国在留管理庁から在留資格認定証明書が必要になります。

 

在留資格認定証明書とは入管が呼び寄せたい外国人について事前に審査して、合格した場合に発行される書類です。
国際結婚の場合の合格基準は、在留資格「日本人の配偶者等」の付与条件に適合することです。

 

なぜ入管の事前審査が必要になるか?

 

事前審査は時間の短縮とスムーズな査証の発行が目的です。
在留資格認定証明書があれば、早ければ2日から3日で査証がおります。
しかし認定証明書がなければ、査証が出るまで数か月は軽く必要になります。。

 

在留資格認定証明書が無いと査証に時間が掛かる理由

海外から外国のパートナーを呼び寄せたい場合【在留資格認定証明書交付許可申請】日本への入国審査

 

日本への入国には大使館(外務省)と出入国在留管理庁の二つのお役所から許可を得る必要があります。
原則的な方法は入管を通さず大使館へと出向いて査証を貰い、空港や港で入国審査官から在留資格を得る方法です。

 

この場合、大使館の審査に時間がかかり数か月待ちもザラになります。
大使館は外務所を通じて出入国在留管理庁に問い合わせをして、入管からの回答を参考に査証を出します。
あちこちの役所に情報を回すので、審査に時間がかかります。

 

在留資格認定証明書がある場合。

証明書の存在で入管の審査が終わっていることが分かります。
大使館はワザワザ外務省などの複数の役所に情報を回さなくても良くなります。
故に審査の時間が大幅に短縮されるスピーディに結果がでます。

 

証明書があれば原則的(90%以上)は許可が出る。

入国管理局の承認を得ているのだから、査証は100%下りるように思われます。
原則的には査証が出ますけど、稀に許可が出ないケースが存在します。

 

外務省と出入国在留管理庁は全く別の役所です。
審査基準も違ったものを使っています。

 

在留資格認定証明書を持った人が来ても、面談や電話調査などで偽装結婚の疑いありとなると。
査証が交付されないケースがあります。

 

特に偽装結婚が多かった国・大使館に入管の職員が審査担当として派遣されている国は厳しいと言われています。

 

 

査証申請書をアバウトに書きすぎて、認定証明書と内容が違うという理由で不許可になったことがあります。


 

在留資格認定証明書を紛失した場合

稀にですが在留資格認定証明書を失くしてしまう事があります。
どれだけ気を付けていてもトラブルは起こるときは起こります。

 

この場合は入管に再交付を依頼することになります。
証明書の再発行がかなり大変な作業になります。
基本的に再審査扱いになり、時間と手間が掛かります。

 

 

スーパーやドラッグストアのポイントカードの再発行みたいに即日発行とはいきません。


 

証明書の再発行の場合は前回に出した証拠書類を再利用することが出来るのが救いです。
ここにトラップがあります。
前回の書類の再利用は口頭で伝えても、入管は応じてくれないことです。

 

再利用に関する特別な書類を提出する必要があります。
提出しないと・・・

 

もう一度、最初から審査をすることになります。
申請書類も一から集め直す必要が出てきます。
時間も手間も非常にかかり、スケジュールが大幅に狂ってしまいます。

 

リスク管理として交付された証明書はコピーを取って保管しておくことをお勧めします。
写しでは効力がありませんけど、再発行する際の問い合わせに役立ちます。

 

一番良いのは失くさない事なのですけども・・・

 

関連記事:在留資格認定証明書を紛失した場合

 

 

 

技能実習生との結婚でも認証証明書を利用します。

海外から外国のパートナーを呼び寄せたい場合【在留資格認定証明書交付許可申請】技能実習生と結婚
技能実習生と国際結婚した場合も帰国と呼び寄せがセットになっています。

 

外国人研修生と結婚した場合も在留資格認定証明書の交付申請を行います。
理由は出入国在留管理局が技能実習生が結婚して、直ぐに配偶者ビザへの変更を認めていないからです。

 

技能実習生との国際結婚手続きに関する記事はこちら。

 

技能実習生と結婚された方はこちらの記事もご覧になってください。

 

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